消費税増税対策

消費税増税対策

2023年9月22日 (金)

インボイスと消費税発刊!! その9

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本日日経新聞の一面に広告が掲載されました!

 

一面の左下隅でしたね。

結構目立つのではないでしょうか。

 

これに先立って、出版社から嬉しい連絡もいただきました。

 

「増刷が決まりました!」

 

泣けそうですね。

出版されてまだ1ヵ月も経っていないのですからね。

ちょうど10月のインボイス実施に合わせて出たのが

良かったのでしょうか・・・。

 

全国の方々に手を取っていただけるのは

税理士冥利につきます・・・。

 

 

個人的なお話として、

日経新聞の一面に自分の名前が出たのですからね。

 

「悪いことで出たのでなくて」本当に良かったかと・・・・。

 

 

ただインボイス制度前に合わせて出した本なので

10月以降になれば今後また「微調整」が絶対に必要になりますね。

いまからそれを準備しなければならないです。

それはそれでまた楽しい作業になりそうです。

 

「インボイスといえば吉田税理士」

 

と言われるように頑張ります・・・。

 

2023年9月21日 (木)

インボイスと消費税発刊!! その8

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「少額特例」の1万円基準ともう一つ

ややこしいのが、「3万円基準」なのですね。

 

整理する意味で解説しておきましょう。

 

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実は今までは「正しくは令和5年9月30日まで」

税務署としては

「3万円未満のものは少額なので

帳簿にキチンと記載されていれば、

請求書等の保存がなくてOK」

だったのですね。

 

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でもこの10月1日から

「インボイスをキチンと保存しないと

3万円未満であってもダメ」

となってしまったのです。

 

これはインボイス制度を定着するためなのか

かなり厳しくなったのですね。

 

 

だからこそ毎日のようにこんなCMを

見ますね。

 

「受け取り側の対応」も必要なのですね。

要するにインボイスをキチンともらって

保存しなければならないのです。

数千円の支払であっても

領収書を細かくチェックして

インボイスの番号など記載されているか

見なければならないのです。

経理担当者としてはたいへんですね。

 

まあCMではそこまで説明していないので

ただの「煽り」のコマーシャルですが・・・。

 

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原則すべてのインボイスを保存するのですが

ただ例外的に3万円未満でも保存が必要ないものが

いくつかあります。

 

「電車賃」や「自販機」ですね。

当たり前ですが、自販機で領収書を発行してくれるものは

ありませんから。

電車賃も券売機で買うことが多いでしょうね。

 

一点注意点は「公共交通機関」なのですね。

電車バス船舶などです。

 

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よく例示で上げられますが、

「タクシー」は違います。

 

タクシーは交通機関ではあるものの、

「公共」ではないからなのですね・・・。

 

2023年9月20日 (水)

インボイスと消費税発刊!! その7

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いよいよ10月まであと10日。

日々インボイスのご指導しております。

 

「大事な点は基準期間の売上高はいくら?」

 

これを把握してから指導しなければ

間違ってしまうのですね。

3つのバーがありますね。

 

①1000万円

②5000万円

③1億円

 

①1000万円は消費税の免税点

②5000万円は簡易課税の摘要可能な売上

このあたりは分かるでしょうけど、では

③1億円は何でしょうか?

ここも大事なのですね。

 

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これは令和5年度改正で設けられたところ。

「少額特例」というものですね。

「1万円未満の仕入や経費は6年間インボイスは不要」

なのですね。

ご存じでしょうか?

でもこの恩恵にあずかれるのは

簡易課税が適用できる事業者は関係なので

つまり、5000万円以下は関係ないのです。

基準期間の課税売上高が5000万円超1億円以下

ということになりますね。

意外に限定されています。

もちろん、基準期間の売上高が5000万円以下であっても

簡易課税を適用しない事業者は該当しますので

ぜひこの少額特例の恩恵を享受してください。

 

 

2023年9月15日 (金)

インボイスと消費税発刊!! その6

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おかげさまで結構売れているそうです。

昨日非常にうれしいお話をお聞きしました。

 

なんと!来週全国の大手新聞紙に広告を打つ

そうなのですね。

 

成美堂出版とは真面目な出版社なので

なかなかこういう広告まで出さないのですね。

私も個人事業の本を書かせていただいて以来

もう10年以上のお付き合いをさせていただいておりますが

まさに異例のことだと感じております。

 

来月10日からインボイス制度がスタートしますので

ちょうどいいタイミングだったのでしょうか。

 

実はこの企画はずいぶん前にいただいていたのですが

結局出版されたのは8月末でした。

 

「いまさら・・・」

 

とか

 

「もうすでに出されているし・・・」

 

 

企画段階でいろいろ議論されたのですね。

私も現在発売されている消費税の本を

すべて買い込んで調べても見たのですね。

 

ただ正直書くと今年の改正点まで

正確に盛り込んだ本は少ないと感じていたのですね。

 

あわただしく出版された本でしたが

自分の子供のようにいとおしく思います。

 

来週から「ぽちっと」される方が

増えればこんなうれしいことはありません。

 

ただ新聞の一面に自分の名前が出るのは

ちょっと気恥ずかしい思いですが、

悪いことして名前が出る訳でもないので

まあいいですか・・・。

2023年9月14日 (木)

インボイスと消費税発刊!! その5

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インボイスの問い合わせが

急に増えてきました。

 

分からい単語ばかりで悩ましているみたいですね。

考えれば考えるほど分からなくなるみたいですね。

 

何度も書きますが「慣れ」ですから。

 

あとはぜひ知ってほしいことを3つ。

 

免税事業者の方。

でもここ大事なのですが、

「免税事業者って何?」

とまず聞かれますね。

今まで消費税のことを考えてこなかった方ですから

知らないのは当然です。

 

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「インボイスの申請で課税事業者になれるのです」

 

「インボイスの発行するのには課税事業者

でなければならない」

という大原則があるのですが、

 

申請するだけでいいのですね。

 

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特に今年開業した方。

 

個人の場合は令和5年中に開業された方は

12月31日までにインボイス制度に登録すれば

10月1日にさかのぼってインボイスを発行できるのですね。

ぜひこれは知っておいてください。

 

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ただ原則的には年間は免税なのですが、

どうしてもインボイスを発行しなければならない場合ですね。

 

同様に法人の場合も、開業して2期は原則的には

免税なのですが、開業した課税期間の末日までに

登録すれば、開業日にさかのぼって

インボイスが発行できます。

 

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簡易課税制度も同様の措置が取られているのですね。

比較検討しなければならないのですね。

 

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ただ一点大事なのですが、

割特例」

というのがあり、課税売上の消費税額の2割で

税額を計算できるのです。

こっちの方が簡易課税より有利なケースが

あるのでしょう。

 

いろいろ書きましたが、

今年から消費税を納める個人の方は

12月までに判断しなければならないので

ちょっと大変ですね・・・。

 

2023年9月13日 (水)

インボイスと消費税発刊!! その4

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この本のおすすめポイントを

ご紹介しておきましょう。

 

「消費税の税区分判定表」

 

ですね。

この本をどういう方が買われるか想定した上で

作ってあるからです。

つまり、「消費税の基本」すらよく分かっていない方ですね。

まあ、これは仕方ないです。

 

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消費税の難しい点で、

「課税」・「非課税」の判断があります。

 

これを理屈で理解していただくのは

結構難しいところがあります。

ですので、よく出てくる勘定科目ごとに

税区分の判定表を作ってみました。

 

これを見て「何となくでいい」ですから

ご判断ください。

 

間違っても仕方ないと思います。

この表は、会計ソフトで入力する際に

ぜひ参考にしてみてください。

 

こういう判定が間違ってもいいように

「簡易課税制度」

割特例」

など用意されているから大丈夫です。

 

あと会計ソフトの入力の際に

大事なことを申し上げておきます。

最初の設定が大変なのですね。

 

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「本則課税」ってなんだ・・・?

 

もうここからつまずいてしまうのですね。

 

「一般課税」のことなのですが

会計ソフトによっては

「原則課税」

「本則課税」

と呼ばれるから分からないのです。

 

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因みに弥生会計では

「一般課税」のことを「本則課税」と呼んでいます。

 

あと10月からの入力で

絶対わからないところ。

 

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「適格」って何?

 

そうなのですね。

会計ソフトは実に不親切です。

 

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もっと分からないのは

「区分記載」

 

「何だよこれ・・・」

 

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あきらめないでください。

知らない単語は、「英単語」だと思って

とりあえず覚えてください。

 

つまづきそうな基本用語を

まとめてあります。

頑張りましょう。

あとは「慣れ」だけです・・・。

 

2023年9月12日 (火)

インボイスと消費税発刊!! その3

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「インボイスの登録番号で

国税庁のサイトで公表」

 

ここをもう一度念を押しておきましょう。

 

70ページ、71ページですね。

 

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請求書等に登録番号が書かれていますね。

この登録番号を入れればいいのですね。

 

このサイトです。こちら

「適格請求書発行事業者サイト」

 

このサイトは来月から

大人気になるのでしょう。

 

請求書見るたびに確認してください・・・。

 

法人の場合は

 

名称

本店または事務所の所在地

登録年月日など

 

が出てきますね。

 

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大事なことは

個人事業者の場合は氏名のみ

ですね。

 

個人情報保護法の観点から

個人の住所は出ません。

 

ここで個人事業者の場合は

こんな感じで出てきます。

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71ページにキチンと書いています。

 

あと大事な点ですが

事業者の申し出により

 

個人事業者の屋号

事務所の所在地も

 

公表することは可能です。

 

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因みに当事務所の公表事項です。

 

登録番号を積極的に開示するのはどうかと

思い、一応伏せてはいますが、

事務所の所在地

屋号

開示しています。

 

因みに変更した年月日(令和5年5月25日)も

記載されています。

こういう制度があることに気が付いて

あえてやってみました。

 

商売をされている以上

これは開示した方が信用度があがると思います。

いかがでしょうか。

 

 

 

2023年9月11日 (月)

インボイスと消費税発刊!! その2

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「インボイスと消費税」 66ページ・67ページ

 

 

発刊して10日あまりですが、

おかげ様で結構評判よいようです。

ありがとうございます。

消費税の大家である熊王先生ほど専門的に

詳しく説明できないので、逆にできるだけ

簡単に分かりやすく書いたつもりです。

 

この9月になっていろいろとインボイスの相談を

受けることが多くなりました。

 

多いのが「レシートの設定変更」ですね。

 

飲食店や小売業などのお客様から

 

「先生! こういう場合どうなるのですか?」

 

なんせ初めてのインボイスです。

皆様戸惑うことが多いのです。

 

本書の66ページ、67ページに

分かりやすく説明してあります。

 

「簡易インボイス」

というものがあります。

 

インボイスというのは、交付する相手先の

「氏名、名称を記載」することがだ大原則です。

 

でも、「不特定多数と取引」する業種もありますね。

例えば、具体的には、「小売店」や「飲食店」などです。

購入の都度、

「お名前はなんですか?」

何て聞いていられませんからね。

そういう業種は、氏名、名称の記載は不要と

されています。

 

具体的には

  • 小売業
  • 飲食店業
  • 写真業
  • 旅行業
  • タクシー業
  • 駐車業業
  • その他不特定多数の人と取引する業種です。

 

一点分かりやすい例で説明します。

駐車業は、コインパーキングなどの

「不特定多数の人と取引する」場合だけです。

つまり、月ぎめ駐車場などは対象外となります。

 

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レシートの設定で必ず、登録番号を記載して

ください。

いまレジの設定変更されている方は

そこだけ気を付けてください。

 

あと念のためです。

登録番号を記載すると法人の場合も

住所が特定されてしまうのでしたね。

社長の自宅を本店にしている会社はそこだけ

ご注意ください。

 

2023年9月 7日 (木)

インボイスと消費税発刊!! その1

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お待たせしました!

吉田信康監修!「インボイスと消費税」

8月29日に全国有名書店にて発売されました。

もちろん、amazonで即「ポチッ」できます。

こちら

 

来月10月1日から新制度「インボイス」が始まります。

新聞テレビでは連日のように

「インボイス・・・」

のお話ですし、テレビCMでは

「それではダメです!」

まさに「脅かすような」内容。

 

取引先からも

「インボイス導入に当たって、番号を教えてください」

いろいろ混乱しているようです。

 

「ところでインボイスって何?」

 

いまさら聞けないような方のために書きました。

 

冒頭にキチンと書いてあります。

 

「本書は、主に消費税の免税事業者である個人の方が、

インボイスを登録するにあたり、その制度の基本的な

内容とその理解にかかせない消費税の入門的な知識を

解説したものです。」

 

そうなのですね。

まさに

「消費税のことまったく知らなかったのに

インボイスの登録を迫られて困っている方」

のために書いた本なのです。

 

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さっそく本屋で売られているか確かめてきました。

税理士の熊王先生の本を並べて売られていました。

涙が出るくらいうれしかったのですね。

 

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熊王先生ご存じですか?

熊王先生とはまさに消費税法の大御所です。

30年も前のお話ですが、私が脱サラし

大原簿記学校(当時、今の資格の大原)に

飛び込んだ時の消費税法の先生でした。

 

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ネットで略歴を調べて見ました。

昭和37年生まれですから、私より2つも若いのですね。

昭和59年大原に入社され物品税法の講師。

私と入社は同期なのですね。

その後消費税法が成立した平成元年に消費税法の講座を

創設されています。

つまり消費税法ができてからずっと消費税法を教えている

まさに大御所なのですね。

たぶん平成5年くらいに熊王先生に教わったと思います。

先生は平成9年独立開業。私が平成10年独立開業ですから

同じような経歴だったのですね。

 

エラそうに全く書けませんが、

そんな消費税法のカリスマ先生と肩を並べて

本屋に並べて売られるのを見て大変感激した

次第です・・・。

 

ぜひご購入ください。(熊王先生ではなくできれば私の方・・・)

 

2023年7月14日 (金)

インボイス登録を強要された・・・。

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先日公正取引委員会から

「インボイス制度実施に関連した注意事例について」

令和5年5月17日付

 

が発表されましたね。 こちら

 

 

「免税事業者の方が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が

認められているにも関わらず、取引先の免税事業者に対し、

インボイス制度実施後も課税事業者に転嫁せず、

免税事業者に転嫁する場合には、消費税相当額を

取引価格から引き下げると文書で伝えるなど

一方的に通告を行った」

 

そんな事例があったというのです。

 

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具体的には

イラスト制作会社がイラストレーターに

対して行ったとか、5例が出ていますね。

 

こういう方々はたまったものではないですね・・・。

 

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具体的な絵で分かりやすくでていました。

 

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経過措置があるのです。

全額は控除できないけど、

8割とか5割とか控除できるのです。

そのため消費税額を一切支払わないことを許されないのです。

 

こういう文書が出たからでしょうか。

先日ある出版社から、下請けのライターさんへの

「インボイス制度の確認書」

を見たら、

「免税事業者であってもキチンと消費税分はお支払いします」

というような書き方でした。

 

しかも、

「課税事業者になるかは寄稿家様・お取引様各位のご判断で

お願いいたします。(自主的に消費税相当額を減額して

請求されたことが判明した場合も、消費税相当額を

加算してお支払いします。)」

 

とまで書いてありました。

 

やはり免税事業者の方に対する「イジメ」は

やはり許されないのです。

 

昨日申し上げたように

「インボイス登録は簡単に取消しできます」

 

大丈夫です。

よく分からないで、得意先の言われるままに

登録してしまった方は免税に戻せます・・・。

 

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