弥生会計インボイス対応 その3
消費税の設定の画面で、重要なことを
申し上げておきましょうか。
まあたぶん普通の方は分からないでしょうね。
昨日申し上げた「消費税設定画面」の下の方です。
「経過措置設定」
というのがあって
「インボイスの少額特例の適用対象に該当する」
というところに「チェック」入れるところが
あります。
まずここは通常の個人事業者または零細事業者
ならチェック入れてください。
ハイ。ここで
「少額特例って何?」
という解説をしなければいけないのですね。
私の本から「少額特例」の説明。
1万円未満の取引は、インボイスなくてもいいのです。
これは令和5年度改正で、事務負担を軽減する趣旨から
「少額な取引」は免除されることになりました。
この特例の対象者は2年前の売上高が
1億円以下なのですね。
まあ、普通の中小零細企業なら該当するでしょう。
なお、5000万円基準というのもあって
ちょっと、ややこしいのですが、
たまたま2年前の売上が1億円超えても
前年の上半期の売上が5000万円以下なら
救済もされています。
あと1万円基準というのも解説しておかないと
いけないのですが
「税込み」
ですね。
定価1万円で消費税入れたら1万1000円なら
ダメとなります。
あと5000円の商品と7000円の商品を
同時に購入した場合(12000円)は
ダメとなります。
でも、ここはかなりマニアックなお話ですが
弥生会計で振替伝票で
消耗品費5000円
消耗品費7000円
のように2行で入れた場合には
1行ごとに判断されるようでOKとなってしまいます。
結構面倒なことですが、このあたり知っていないと
間違ってしまいますね。
あと繰り返しますが「税込み1万円」ですね。
ということは
中小企業(売上1億円以下)のサラリーマンが、
免税事業者である銀座の「スナック」にいって
「ウチの会社インボイスないと経費落ちない」
と言われたらスナックのママは
どう対応したらいいでしょうか?
「ぽっきり1万円ね・・・」
ではダメなのですね。
「今日は9000円にマケテあげる。
消費税入れて9900円ね。」
どうでしょうか?
余計分からなくなりました・・・!?