消費税増税対策

消費税増税対策

2024年1月31日 (水)

弥生会計インボイス対応 その3

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消費税の設定の画面で、重要なことを

申し上げておきましょうか。

まあたぶん普通の方は分からないでしょうね。

 

昨日申し上げた「消費税設定画面」の下の方です。

「経過措置設定」

というのがあって

「インボイスの少額特例の適用対象に該当する」

というところに「チェック」入れるところが

あります。

 

まずここは通常の個人事業者または零細事業者

ならチェック入れてください。

 

ハイ。ここで

「少額特例って何?」

という解説をしなければいけないのですね。

 

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私の本から「少額特例」の説明。

 

1万円未満の取引は、インボイスなくてもいいのです。

これは令和5年度改正で、事務負担を軽減する趣旨から

「少額な取引」は免除されることになりました。

 

 

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この特例の対象者は2年前の売上高が

1億円以下なのですね。

まあ、普通の中小零細企業なら該当するでしょう。

なお、5000万円基準というのもあって

ちょっと、ややこしいのですが、

たまたま2年前の売上が1億円超えても

前年の上半期の売上が5000万円以下なら

救済もされています。

 

あと1万円基準というのも解説しておかないと

いけないのですが

「税込み」

ですね。

 

定価1万円で消費税入れたら1万1000円なら

ダメとなります。

 

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あと5000円の商品と7000円の商品を

同時に購入した場合(12000円)は

ダメとなります。

 

でも、ここはかなりマニアックなお話ですが

弥生会計で振替伝票で

消耗品費5000円

消耗品費7000円

のように2行で入れた場合には

1行ごとに判断されるようでOKとなってしまいます。

結構面倒なことですが、このあたり知っていないと

間違ってしまいますね。

 

あと繰り返しますが「税込み1万円」ですね。

ということは

中小企業(売上1億円以下)のサラリーマンが、

免税事業者である銀座の「スナック」にいって

 

「ウチの会社インボイスないと経費落ちない」

 

と言われたらスナックのママは

どう対応したらいいでしょうか?

 

「ぽっきり1万円ね・・・」

 

ではダメなのですね。

 

「今日は9000円にマケテあげる。

消費税入れて9900円ね。」

 

どうでしょうか?

余計分からなくなりました・・・!?

2024年1月30日 (火)

弥生会計インボイス対応 その2

弥生会計の大事なお話をしていたのですね。

無駄に!?マラソンのお話で失礼しました。

 

もう1月も終わりで、

「そろそろ弥生会計入力しなければ・・・」

 

という方もいますね。

またきっと

 

「今年からインボイスだから弥生会計のソフト

無理して買いました・・・」

 

そういう方も多いでしょう。

でも今年(つまり令和5年分)限定のお話ですが

絶対に分からない難しいお話が

あるのですね。

 

それは

「年の途中から免税事業者から課税事業者に」

変更する方が多いということなのですね。

 

すいません。もうこの段階でも

「??何言っているのですか?」

という方もいるでしょう。

 

つまり、今まで消費税を払っていなかった方は

免税事業者だったのです。

つまり弥生会計すら入力したことのない方も

多いでしょう。

でもそれがインボイスに登録したとたん、

「やりたくもない弥生会計を

入力しなければいけない」

のですね。

 

まあ、仕方ないですか・・・。

頑張りましょう。

 

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弥生会計起ち上げて、ナビゲーターから

「導入」メニュー(一番左側)の「消費税設定」

の画面です。

 

ここで事業区分の欄で今まで免税事業者の方は

「免税」

になっているはずです。

 

ここを「課税」に変更するとこうなると思います。

 

右側の「課税期間開始日の設定」をクリック。

ここに「R051001」

といれるのですね。

 

つまり

「令和5年10月1日から私は課税事業者になります」

 

ということになります。

 

「何だよこれ・・・」

 

すいません。

もう分からなくなりましたか・・・。

 

今年だけこれを我慢していれておかないと

絶対に正しく入力できないのです。

すいません。

国税庁長官になりかわりお詫びします・・・・。

 

 

2024年1月19日 (金)

弥生会計インボイス対応 その1

正直不動産のお話をいつまでも熱く語って

いたいのですが、もう1月も半ばです。

 

そろそろ個人の確定申告の準備もしなければ

いけないのですね。

 

ハイ。ここで絶対に聞かれることで、しかも

絶対に「まず分からなこと」を解説しておかないと

いけないのですね。

 

年明けから、聞かれることが多くなりました。

でも、入力方法に困っても、弥生会計のサポートセンターに

電話しても、なかなかつながらないからなのですね。

 

「令和5年限定」のお話ですが

大事なところなので、熱く語ってみましょう。

 

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まず弥生会計の入力にあたり大事なところは

「令和5年10月1日以降」

入力項目が増えたのです。

 

「本当?どうして?」

 

聞かれますね。でも私のブログ読んでいる方なら

もうお分かりですね。

「請求書等にインボイスがあるかどうか?」

 

つまり

「請求書等にTから始まる番号があるかどうか」

確認しなければならないのですね。

 

ですから弥生会計上で、作業が一つ増えるのです。

 

「へ~。そうなの?知らなかった・・・」

 

そういう方もまだ多いでしょう。

 

10月以降に右側の欄が増えます。

 

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どういうことかというと

東京商事がインボイスを発行している場合には

「適格」

と入れるのです。

 

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大阪商事はインボイスではない従来の「区分記載方式」の場合、

つまりTから始まる番号がない場合には

「区分記載」

となるのですね。

 

 

しかも面倒なのは

「80%経過措置」

と入れなければならないのです。

 

ここでも

「区分記載」??

「80%控除」って何?

と聞かれるでしょうね。

この意味が分からないと弥生会計も

入力できないのですね。

たいへんですね。

 

以前ご説明しましたが

「私の本にも詳しく書いてあります」

免税事業者でも3年間は80%控除できるのでしたね。

 

「こんな面倒なことを毎回入力するの?」

 

そう聞かれるでしょうか。

 

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その場合には

弥生会計の「科目設定」でそれぞれ、適格か否かを

先に登録できるのです。

 

仕入高の補助科目「枝番」に東京商事と大阪商事を

作っておいて登録すると便利なのですね・・・。

ただこのあたり意味が良く分かっていないと

登録さえできないのです。

今年は経理担当者は大変なのです。

それをご指導する税理士も、

もっとたいへんです・・・。

 

 

2023年12月22日 (金)

インボイス登録で「2割特例」があります。

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「簡易課税は有利です。

12月31日までにぜひ・・・」

 

と先日アップしたのですが、

今年難しい問題で「2割特例」というのが

あるのですね。

 

政府の方針でインボイス登録を促すために

「税金少なくしますし、申告も簡単です!」

という制度が急遽作られているのですね。

 

やはりこれも解説しておかないといけないでしょう。

 

「あえて簡易課税の届出しなくてもよい方」

 

これを知っていただきたいのです。

逆に簡易課税の届出をすると

不利になる方もいるのですね。

 

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国税庁のパンフレットから。  こちら

これ税務署で手に入りますが、

これ読んで

「2割特例はそういうことか!」

 

理解できる方はなかなかいないのではないでしょうか。

 

特に個人の方は、まだできていませんが、

「確定申告作成コーナー」

のサイトから簡単にできるみたいですね。

 

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まさに名前の通り売上から簡単に

税額が計算できる仕組みです。

税込みの売上から、10/110をかけて

消費税額を出して、その2割を納める仕組みです。

 

ただ申告書の様式が、単純に20%かけるのではなく

80%を控除する計算になっているので

ちょっとややこしい。

 

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これを使える方の要件が

「インボイス制度を機に免税事業者から

インボイス発行事業者になった事業者の方」

 

簡易課税の届出を出している方も

使えるのですね。

ここ大事です。

だから簡易課税の届出をあわてて

出さなくてもいいのですね。

 

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ここ難しいですが、

もともと2年前の売上高が1000万円を

超えるような方は対象外なのです。

ここだけ間違えないでください。

 

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最後にこういうことも想定されます。

2割特例を使わないで、一般課税で計算する方が

有利なケースもあるのです。

 

例えば個人タクシーの方。

今年は10月~12月がインボイス登録のために

消費税を納めることになるのですが

年末にタクシー車両を買い替えていた場合。

 

タクシー車両は結構高額ですからね。

3か月分の売上より多いでしょう。

その場合は還付になるのですね。

具体的に言うと

10月~12月の売上が合計180万円だった

個人タクシーの個人事業者が

500万円の新車を買った場合ですね。

 

まあこのあたりは税理士など専門家と

よく相談した方がいいでしょう。

 

 

2023年12月20日 (水)

インボイス登録は来年から 間に合いますか?(つづき)

どうでしょうか?

12月18日のブログ分かっていただけでしょうか。

このブログを読んだ方から

「先生のおかげで1月1日登録が間に合いました。

ありがとうございました。」

 

そんな連絡が来たら嬉しいですね。

 

また「おせっかい税理士」として、

このインボイスに絡んでいろいろ言いたいことは

たくさんあります。

 

12月18日までやっておくことを先日アップしましたが

「12月31日までやっておくこと」

があるのですね。

 

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来年から課税事業者になる方で、

もし簡易課税の方が有利なら、

「12月31日まで」

簡易課税の申請しなければならないのですね。こちら

 

厳しいですね。

法律は、課税期間の前までなのですね。

意外に知らない方が多いのですね。

 

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「早く言ってよ~」

 

必ず言われるのですね。

でも今年10月から登録した方は

どうでしょう。

 

本来は免税だったのに、得意先から言われて

「しぶしぶ」登録した方。

 

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さすがに9月30日まで申請は出ないでしょうから

これも特例があります。

 

「12月31日まで」

 

なのですね。

これも知らない方多いでしょう。

でも安心してください。

 

そういう方のために

「2割特例」

が用意されています。

たぶん簡易課税にするより有利でしょう。

でも、このあたり難しいですね。

分からなくて当然です。

 

実はこの「2割特例」結構難しいです。

我々専門家である税理士も間違いそうですね。

 

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まず知らなくていいネタ。

令和5年にあえて課税事業者選択届を出して

1月1日から課税事業者になった方。

そういう方はこの2割特例が使えないのですね。

国税庁のサイトにアップされています。

 

でもこの「2割特例」という制度は令和5年改正で

急遽つくられた法律です。

一応そのための救済策もあるのですね。

 

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ハイ。取消すればいいのです。

でもこれも申請期限が

「12月31日まで」

までです。

 

これはまいりましたね。

今年我々税理士は大みそかまで忙しくて

とても紅白歌合戦は見られないですね・・・!?

 

 

2023年12月18日 (月)

インボイス登録は来年から 間に合いますか?

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今日は12月18日ですね。

インボイスにとって重要な日ですね。

こんなこと教えてくれる税理士は

「インボイスに精通した」私だけだと思うので

あえてアップしておきましょう。

 

今月になって急にインボイスの相談が来ております。

「やっぱり得意先に言われて登録したいのだけど・・」

「来年からの登録でお願いします」

 

「もっと早く言ってよ」

 

ということなのですが。

それさえ気が付かない税理士もいるかもしれないので

説明しておきましょう。

 

まず登録申請書がコレですね。

 

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2枚目の「登録希望日」が大事ですね。

これに「令和6年1月1日」と書くことが重要ですね。

でもこの左上に赤で書いてありますね。

 

「登録申請書の提出日から15日を経過する日

以降の日の記載をお願いします」

 

と書いてあります。

 

これ消費税の研修で聞いたのですが

「15日ルール」

というのだそうです。

国税庁が言っている訳でもなく

「消費税の大家」である熊王先生がいっているらしい。

 

「要するに15日前まで出してください」

 

ということです。

ということは今日は18日ですね。

今日から15日後だと1月1日は間に合うのでしょうか?

 

たぶん今日全国の税理士が悩んでいるのでしょうね・・・!?

 

「提出日から15日を経過する日以降の日の記載??」

 

「今日が18日だから15日目は1月2日だから3日??」

 

どうでしょうか。

税務署はどうしてこんな面倒な書き方をするのでしょうか。

 

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結論からすると、研修資料から抜粋します。

1月1日に登録したい場合は12月17日

なのですね。

 

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これまず分かりませんね。

日数の数え方なんて知る訳ないですよね。

ルールとして

 

「提出日」からの提出日は初日不算入

「以後」の日は満了日を含む

 

ということなのです。

これは知らなくて当然でしょう。

 

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図にするとこうなるそうです。

提出日である12月17日の初日は入れないで

18日が起算日。

15日目が1月1日を含んだ日

ということで、12月17日です。

 

そうです。

昨日の17日が期限だったのです。

 

でも今日皆こう思っているかもしれませんね。

 

「何だ。昨日が提出期限だったのか・・・」

 

たぶん通常の税理士なら分かるでしょう。

国税通則法という法律で決まっております。

 

国税通則法第10条2項ですね。

これにより18日が期限です。

 

安心しましたか?

良かったですね。

もう一度言います。今日が期限です

  

 

国税通則法

(期間の計算及び期限の特例)

第十条 

 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、

通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に

規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、

これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

 

2023年11月22日 (水)

いよいよインボイス制度スタート その6

前回は「インボイス登録業者側」の処理でしたね。

つまり、インボイスを発行する「売り手」ですね。

飲食店では「お店側」です。

 

では逆に「お客さん側」はどうなのでしょうか。

 

大手企業では

「10月から接待費を支払った場合は

必ずインボイスの番号記載の領収書

もらってください」

となっているでしょう。

 

もしくは経営者だったら

「税理士から10月から領収書には

インボイスの番号を確認して」

と言われているかもしれないですね。

 

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やはりそういう場合の処理の仕方を

国税庁が発表しているようです。

 

「買手の仕入れ税額控除」

 

と難しく書いてありますが、要するに

「インボイスの番号ない場合」ですね。

 

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この場合は、やはりお店から「事後的」にでも

番号のお知らせを受け取る必要はあるようです。

 

でもそうは言っても、今11月ですが、

10月決算の申告期限は12月末ですね。

「12月末までにお店からインボイスの番号を

教えてもらえなかった場合は?」

 

経理担当者なら悩んでしまいますが、

後からもらったインボイスを保存することで

仕入税額控除をしていいということになりますね。

 

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絵の方が分かりやすいですか。

 

まあ多少のずれは税務署も多めに見てくれる

ということなのでしょう。

 

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でも万が一、そのお店がインボイスの登録ができなかった場合、

それも書いてあります。

 

その場合でも「申告書を出し直す」というような

面倒な「修正申告」なんかはいならいのです。

 

「翌期の仕入れ税額控除を減らせばいい」

ということのようです。

ここの処理は一般の方はちょっと難しいでしょうけど、

税理士なら誰でもわかるお話です。

 

いろいろ悩むこと多いのですが

先日の研修で素晴らしい資料を

教えてもらえました。

 

 

内閣官房長のHPです。 こちら

現在はあらゆる資料がネット上で公開されています。

これの令和5年8月25日付の資料。

 

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コレです。

 

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多少のミスに対して税務署は「目くじら」立てない

ようです。

 

「まずは制度の定着を図ることが重要」

といっています・・・。

 

安心しましたか・・・。

 

 

2023年11月21日 (火)

いよいよインボイス制度スタート その5

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インボイスが始まってもう1カ月余り。

まあそれほど混乱もないようですね。

10月はいろいろと

「請求書これでいいですか?」

というご質問を何社も受けましたが

皆様ある程度分かっていただいているようです。

 

ただ困ったことに、

「9月末までに登録申請したのですが、

まだ登録通知来ないのです・・・」

これ実際にあったのです。

 

私も8月末に登録申請しても

11月すぎても来ないお客様がいらっしゃいました。

本来なら2週間ほどで登録通知がくるはずでしたが、

どうしてこないかというと、

たまたま最近本店移転した会社なのです。

登記簿と突合しているらしく、この場合は遅くなるみたいです。

 

所轄税務署に電話して登録の有無を確認してしまいました。

でも親切にそこも教えてくれました。

その後数日で登録完了。

 

こんなケースあるみたいですね。

国税庁のサイトから見つけました。 こちら

 

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その場合にどうしたらら良いのかです。

 

 

事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、

通知後にインボイスを交付する

 

通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、

通知後に改めてインボイスを交付し直す

 

通知後にすでに交付した請求書等の関連性を明らかにした上で、

インボイスの不足する登録番号を書類やメールでお知らせする

 

こうしなさいと言っています。

 

得意先が決まっている商売ならいいですが、

小売店は困りますね。

不特定多数を相手にしていますし、

「一見」のお客さんもいるでしょう。

「なんだ~。この店インボイスくれないの?」

文句言われるかもしれませんね。

 

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この絵で分かりますね。

「インボイス発行事業者の登録申請中」

の張り紙でも貼っておくようです。

 

登録後にホームぺージに掲載ですね。

 

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もしくは後日問い合わせあったら

誠意をもって番号を教えてあげるということ

なのでしょう。

インボイスの番号を書いてある割引券を

差し上げるのはどうでしょうか。

 

またこれならどうでしょうか。

 

「後日この領収書をお持ちください。

インボイスの番号のスタンプ押しますので

その際は飲食代から1割サービスします」

 

どうでしょうか・・・。

インボイスなんかに負けるな!!

2023年10月 6日 (金)

いよいよインボイス制度スタート その4

何だか「ランサーズの回し者」みたいですね・・。

フリーランスの方々は今後どうするのだろう・・・。

 

心配になってネットで探していたら見つけました。

 

売り上げ1000万以下のフリーランスです。

 私はデザイナーで、ランサーズ、クラウドワークス、ココナラの

クラウドソーシングのサイトで主に受注して仕事しています。

(受注は企業、個人半々くらいです)

インボイス制度よくわかりません。

なんとなく思うのが、3年は登録しない方が得だが、

登録しないと企業からのオファーは減るかもしれないな‥

という感じで思っているのですが、

認識は合っていますか?

 

売上1000万円以下のフリーランスは

多いのです。

もちろんそれ以上に売上が増えてきたら

会社設立するなどする訳ですから。

要するに消費税を納めたことない免税事業者の

方々ですから、納めたことのない税金だからこそ

「インボイスなんて分かりません。」

といいたいのでしょう。

こういう書き方すると怒られるかもしれませんが、

払ったことのない税金のことなんて考えたくもないですからね・・・。

 

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しかし、これ実に「いい質問」です。

これに対して明快にお答えできる方(税理士含めて)

がどれくらいいるのでしょうか?

 

「3年は登録しない方が得だが、」

 

この3年というのは、

「免税事業者でも8割控除してくれるので

課税事業者なって余計な消費税を

払うことになるより得。」

 

と何となく思っているでしょう。

ここまで分かっていれば大したものです。

その意味で3年は合っていますね。

 

「登録しないと企業からのオファーは減るかもしれないな‥」

 

 

これも合っているでしょうね。

ご説明した通り、

クラウドソーシングのサイトでは

インボイス登録事業者かどうか10月から

明示されていますからね。

そこで「ハジカレテ」仕事こなくなる可能性あります。

 

ただ、どんな仕事なのでしょうか。

まず受注は企業、個人半々くらい

ということから個人の方は関係ないですね。

つまり、個人の方から

「インボイス発行してください」

ということは絶対ないですから。

会社が半分ということですが

どういう会社から受注されているかですね。

大会社が多いのなら

「インボイスください」

と言われるでしょうけど、

「中小零細事業者がほとんど」

ならインボイス関係ないですからね。

 

つまり、売上5000万円以下なら、たぶん簡易課税でしょうから

インボイス要らないのですね。

また売上1億円以下なら「少額特例」もあります。

常に単価が1万円以下なら、インボイスいりません。

 

きっとこのように「面倒くさく」考えるような

フリーランス多いのですね。

私も税理士となって25年。

多くのフリーランスとお付き合いしてきました。

根本的にフリーランスは面倒なこと絶対嫌いですね。

だから組織に染まらず「フリー」で仕事しているのです。

 

インボイスのために、「面倒な」消費税申告すら

やりたくないのでしょう。

それでも

「2割特例というのがあって簡単便利ですよ。」

それで

「ランサーズに登録すれば仕事来ますよ。

しかも本名もバレません。」

そう説得するのがこれから税理士の役割でしょうか。

 

何だか、ランサーズと国税庁の回し者になってきましたね・・・。

インボイスがあろうがなかろうが、

良い仕事していれば、必ずお客様が評価して

くれるはずです。

 

ガンバレ! フリーランス!!

2023年10月 5日 (木)

いよいよインボイス制度スタート その3

ではランサーズがどうなっているかというと

コレです。

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 委託者Aが「フリーランス」 受託者Bが「ランサーズ」

となります。

 

「ココナラ」との違い分かりますか?

 

フリーランスAはランサーズに仕事を依頼しますね。

それをランサーズはネットからの購入者に「サービス」を

販売します。

ここで購入者に「ランサーズのインボイス」

交付するのですね。

 

こうなるとフリーランスの方は

「本名はバレ」ません。

ここは実に考えられた仕組みですね。

 

こんなことまで解説してくれる税理士

いませんよ・・・(ちょっと自慢!?)

 

これを知らなくていいですが、

「媒介者交付特例」

といいます。

この特例を使って今まで通り、

「ペンネーム」や「ハンドルネーム」

で仕事していいですよ。

というになります。

 

ハイ。

 

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もっと早く言ってよ・・・。

フリーランスの方から怒られそうですね。

 

しかし「本名バレ問題」まで知っていて

インボイスの登録しなかった方は

いったいどれくらいるのでしょうか。

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ランサーズは実に親切に解説しています。

 

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ただし書きが大事ですね。

 

「インボイスに登録済みであること」

「番号をランサーズに知らせること」

 

これで媒介者特例を使って

「ランサーズのインボイス」

を発行してくれるのです。

安心しましたか・・・。

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