天声信語

天声信語

2024年10月28日 (月)

年金受給申請しました!

おかげ様で、先週25日にめでたく

64歳になりました。

 

各方面からお祝いのメール等

心より感謝申し上げます。

 

それで前から申し上げていたとおり、

年金の受給申請をいたしました。

我々男性の年代では最後の経過措置ですからね。

申請しないと「損」です。

あえてそう申し上げておきましょう。

つまり、繰下げ支給したら最大84%も増える

という「誰でも悩む問題」ありますね。

まあ、国から

「10年満期のストックオプション」

を買うようなものですから!?

 

受給申請には本籍地の戸籍謄本が必要なのですね。

区役所まで行って戸籍謄本をもらってきました。

これはびっくりしましたが、年金用の戸籍謄本。

これは無料なのですね。

知らないで定額小為替買って郵送申請してしまうと

損しますからね・・・。

 

誕生日に年金申請する人は少ないでしょうけど、

いつ受給開始されるのか、これも確かめようと

思ってます。

 

いろいろ年金問題を調べてきましたが

これもやってみないと分からないこと

多いからです。

 

何だか、自民党が大敗して政局が不安定に

なりそうです。

新しい政権にも期待したいところではありますが

何度もアップしていることを

もう一度あえて申し上げておきます

 

「国や会社をあてにしてはダメです。

自分の身は自分で守りましょう!」

2024年10月11日 (金)

虎と翼と竹早高校

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NHKの朝ドラ終わってしまいましたね。

女性初の司法試験合格者のお話。

女性活躍が叫ばれる昨今。

まさに時代に会った実に面白いドラマでしたね。

 

主人公虎子と一緒に合格した「久保田先輩」

この方のモデルもいるのですね。

中田正子さんです。

 

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府立第二高女出身。今の都立竹早高校ですから

私の大先輩なのですね。

女性初の弁護士として大活躍され、

鳥取県弁護士会会長にまでなられた方です。

 

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朝ドラ効果でしょうか。

いろいろ取り上げられているようです。

NHK鳥取放送局では特集を組んでいました。

 こちら

 

昭和12年に中田正子さんが女性で唯一合格者。

でも口述試験で落とされたようです。

理由は「生意気だから」

何だか時代を感じさせますね。

 

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翌年3人が合格したのは朝ドラ通り。

真ん中が久保田先輩(中田正子さんのモデル)。

 

1_20241011102201

Youtube情報ですが

竹早高校時代はあの金栗四三さんの授業を

受けていたのです。

金栗さんもNHK大河ドラマの主人公でしたから

前にこのブログでも取り上げましたね。こちら

 Photo_20241011102401

それよりなんと!3年間バスケットボールに

熱中していたそうです。

これまた驚きましたが、

「竹早高校バスケット部の大先輩」

でもあったのです。

 

因みに日本初の女性税理士は

加藤愛子先生。

戦後1946年(昭和21年)税務代理士(税理士の前身)

になられたそうです。

この方も明治大学専門部女子部卒。

虎子先生と一緒。

恐るべし明治!!

2024年10月 3日 (木)

どうなる?中野サンプラザ

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連日報道されていますね。

当初提案時1810億円だった建設費が

3539億円と倍に!!

 

解体後に最大7000人を収容する大ホールを

供えた複合施設を建設する予定だったのですね。

 

昨年の7月に閉館してもう1年以上も

このまま。

本当は先月までに着工する予定だったのですが

まったく。

たぶん今年度も着工できないようです。

中野区役所としては430億円を出す予定だった

らしいのですが、財政の厳しい中野区ですからね。

しかも今年区役所の新庁舎を建てたばかり。

 

2029年予定が白紙になったみたいですね。

どうなるのでしょうか?

 

因みに中野南口の再開発はしたものの

なかなかビルが埋まらなかったようですが、

1年経ってようやくテナントは埋まったようです。

ただレジデンス棟も家賃の高いのが敬遠されてか

全部埋まっていない様子です。

それもそうですね。

最高で月額150万円もする超高級マンションですからね。

駅直結する予定がそうもならなくて

なかなか再開発は大変ですね。

予期せぬ大事件も起きてしまったし。(内緒)

 

北口の再開発もうまくいかなければ

中野全体の景気が落ち込んでしまいます。

 

そもそも5年後の日本経済がどうなっているかにも

よるのでしょうね。

 

非常に気になります・・・・。

 

2024年8月30日 (金)

年金申請問題 その16

熱く語りたいことはたくさんあるのですが

「年金申請」に話を戻して終わります。

(これ以上は私自身のノウハウでもあるので・・・)

 

この問題は実は、ある経営者の方からの相談で

いろいろと考えさせられたものでした。

 

「先生!先日年金相談会に行ったら

『このままだと年金が削られてしまう』

税理士とよく相談して」

 

ということがキッカケでした。

年金相談に行ったときに相談した社労士が

この「事前確定給与」について知っていたのです。

ある計算式を見せられたのですね。

 

(報酬比例部分)+(報酬)≦ 6,000,000円(50万円×12)

※(報酬)=  X × 12 + 1,500,000円 

 

これ見て、理解できる税理士は少ないでしょうね。

 

「事前確定給与なんて知らない」

 

と断る税理士もいるでしょうね。

それこそ

「著名なユーチューバーヒロが注意喚起していた」

「税理士会講師の三田村先生も注意喚起しているらしい」

 

そもそも知らない税理士も多いのでしょう。

でもこの社労士さんに感動しました。

相談者のためにこれをクリアする「ソフト」も

お持ちでした。

いくら以下になれば満額支給もらえるかの

ソフトですね。

初めて見ました。

 

社労士さんとして年金問題に真面目に取り組んで

おられる先生でした。

 

もちろん、

「月額変更届のタイミングと手続き」

これは当然のことながら

「等級を下げたことにより、イザというときの

傷病手当が減る」

リスクもきちんと説明されていました。

 

ただそれ以上のお話は社労士さんとしても

説明できないお話なのですね。

10年以上この問題に取り組んできたので

十分そのあたり分かっているつもりなので

キチンと説明しました。

 

その社労士さんとも電話で直接話しましたが

「事前確定給与のことは知ってたけど

初めて理解している税理士と話した・・・」

 

そうなのでしょう。

こういうことを知らないで

年金を削られてしまう方も

多いのかもしれないと思いましたね。

 

おかげで満額支給の手続きができ

大変感謝されました・・・。

 

11月に私自身の年金申請をします。

やってみて分かることも多いのです。

人が注意喚起するからとか

そんなことはどうでもいいのです。

皆さんの幸せのために自ら実践します・・・。

 

(幸せの事前確定給与シリーズ おしまい)

 

 

2024年8月29日 (木)

年金申請問題 その15

わたくしyoutuberでも税理士でも

ございません。
税理士に深い関わりがある、

税理士SNSファンのいち経営者です。


東京税理士会の研修講師をされた事がある

見田村税理士、「社会保険料削減スキーム」

という言葉だいぶ前ですが使っており

注意喚起しておりました。

https://www.e-kenshu.com/dvd/hanron2/

おっしゃる通り、税理士ヒロも

注意喚起されております。

税理士すがわら君は推奨派でしたが.........

 

ご返事いただきました。

ありがとうございます。

 

そうですか。

税理士の方ではないのですね。

失礼しました。

でしたらちょっと、お話が難し過ぎたでしょうか。

 

三田村先生は確かに著名な先生ですね。

私もyoutubeが流行るずいぶん前から、

ブロガーとして頑張ってきたつもりですが

そのSNS戦略で先行されていたのが

三田村先生でした。

最近でも某生命保険会社との協賛の

「生命保険を活用した節税対策セミナー」

などよくお見かけしますね。

 

ただ固有名詞が出てしまった以上、もうこれ以上

何も言いません。

「狭い」、「陰湿な」業界ですから

すぐ「ブーメラン」のように返ってきます・・・(内緒)

 

ただ因みに、私もかつては「東京税理士会の研修講師」

もやったことあるのですよ。

あまりに大変なのですぐ辞めてしまいましたが・・・。

あと、まったくアクセスないですが、youtube

アカウントも一応持っております・・・。

 

ただ事前確定給与に関して申し上げたいのは、

「年金の受給の問題」

です。

注意喚起される「退職金の算定の際に・・・」

とちょっと論点がずれているのではと思います。

 

「年金受給しながら頑張ってほしい」

会社の想定として

 

・60台で現役で頑張っている経営者

・退職金などもらえほど会社に資金が貯まっていない

・年老いた両親の扶養義務やまた他にも扶養がいる

・先が見えずらく、できれば年金はしっかりもらいたい

・社会保険料負担も大きい

 

そういう方のための方策なのです。

そのためにも「事前確定給与」

は有効に使えるのではと永年思っております。

また最近では若い経営者の間でも

社会保険の強制加入の問題も

実は大きいです。

そういう観点からのご相談も結構あります。

 

優良企業なら社会保険料など気にせず

しっかり払ってほしいのです。

あえて削減策もする必要もないのでしょう。

 

また64歳や65歳時点で

しっかり退職金をもらってから

会社の顧問にでもなれば(多少下げれば)

年金も満額もらえるのです。

 

きっと三田村先生の指導される企業は

そういう優良企業が多いのでしょう。

老舗の企業で2代目、3代目の方なら

こういう苦労はまったくないはずです。

 

三田村先生のご推奨する企業保険に入っていれば

退職金の原資がたっぷり貯まっているでしょうから

しっかり高額退職金をもらった方が

絶対にいいのでしょうね・・・。

 

(別に先生を批判している訳ではまったくありません)

2024年8月27日 (火)

年金申請問題 その14

 

少しだけ反論したいと思います。

 

著名な税理士がこぞって注意喚起していた

社会保険料削減スキーム

 

どうもこういう書き方が気になるのですね。

 

「社会保険料削減スキームとは・・・」

などいう表現を使っている税理士は

たぶん東京税理士会の研修講師にはいません。

私もこの問題を2014年に取り上げてからほぼ10年。

いろいろ研究してきました。

ここでハッキリ書きますが10年前から

事前確定給与を実践してきた税理士ですから。

 

東京税理士会を含め、全国の税理士会の講義テーマには

多分まったく出ていないと思います。

こんな表現使っている方は、もうお分かりですね。

 

税理士youtuberです。

 

テーマ的に「・・・削減」何ていうのは

ユーチューバーが大好きなフレーズですからね。

税理士ヒロ・税理士すがわら君あたりが

間違いなく言っていますね。

 

でも一応私は日本税理士会連合会に登録された

税理士なのですね。

「ユーチューバーが言っているから」

とは口が裂けても言えないですね。

 

私の好きな言葉で「租税法律主義」と

いうのがあります。

つまり税法とは法律そのものなのです。

条文(通達も含む)にどう書いてあるか

それが重要なのでしょうね。

 

退職給与 通達9-2-27の23

 

本文の功績倍率法とは、

役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、

役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に

応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が

算定される方法をいう。

 こちら

 

「役員の退職直前に支給した給与の額」

この解釈でしょうね。

「最終報酬月額」という書き方でもないですし

「事前確定給与の額」を含むとも、

含まないとも書いていないですね。

 

そこをどう解釈するかが税理士の職責

なのでしょう。

もう一度書きますが

Youtuberがどういっているか関係ありません。

税理士は税法の法律家なのです。

 

過去の判例見ると、急激に役員報酬を下げた場合、

「1年あたりの平均額法」

が認められています。

この論拠だったら、大丈夫だと考えられないでしょうか。

実は私自身これは研究テーマなのです。

ただ、ここでその論文を勝手にはアップできません。

 

 

否認されたら「最高裁まで争って」勝つつもりです。

 

そうなるとこの通達はきっと変えられるでしょうね。

内容はもちろんのこと

俗称「吉田通達」に・・・!?

2024年8月26日 (月)

年金申請問題 その13

著名な税理士がこぞって注意喚起していた

社労士が推奨していた社会保険料削減スキームを、

税理士が今更推奨するのですね、びっくりです。

役員退職金の否認リスク等リスクがありすぎるのに

税理士で今更推奨している人は

ほとんどいないと思ってました。

 

 

一生懸命このブログ書いていたら

良いご指摘を受けました。

こういう税理士ブログを書き続けて15年以上。

いままでいろいろな「突込み」、「ご指摘」、「お叱り」を

受けてきました。

ブログやっていると「炎上」を恐れて

すべてコメントをシャットアウトするブローガーも

多いようですが、すべて甘んじてコメントを受けてまいりました。

 

こんな些細な弱小ブログを読んでいただく専門家に

敬意を表さなければいけませんからね。

「いい質問」なのでアップさせていただきましょう。

それに対する私の考えもここで述べます。

 

またそれに対する反論、お叱りも甘んじて

お受けします。

先に過去の経験で申しあげますが、

以前社宅の節税問題で「偉そうに」書いていたら

「違っているよ」と真正面からご指摘を受けたことが

あります。

これは正直勉強になりました。

ブログの良いところは反省し訂正できるところですね。

世にいう「youtuber」の方々は言ったもん勝ち?

で全削除する以外に訂正は利きませんからね。

 

  

まずぱっと読んで

「またやってしまった!」

すぐ思ったのですね。

 

過去に社会保険労務士会から

苦情を受けたことがあったのですね。

こちら

そういう前科があるから、

社会保険労務士会からのクレームかと。

 

つまり

社労士が推奨していた社会保険料削減スキーム

 

これを社会保険労務士でもない

税理士がまた論じていると・・・。

そんなクレームかと

 

またさらに

役員退職金の否認リスク等

これすぐ言っている意味分からないでしょうね。

 

 

「給与(賞与)の否認リスク?

賞与も退職金の区別もつかないのだから

これは社労士の方からのクレームか?」

すぐ思ったのです。

 

でもよく読み返すと税理士からのクレームだと

分かったのです。

どういうことか解説してみましょう。

 

役員退職金の否認リスク等リスクがありすぎるのに

 

役員退職時での「功績倍率」の算定の際に

問題になるとのご指摘です。

これどういうことかというと

役員退職金の金額の妥当性で

良く使われる算式

役員退職金の額=「最終報酬月額」×勤続年数×功績倍率

 

これに関係するというのですね。

いままで月額100万円もらっていた役員が退職すると

仮に勤続33年、功績倍率を3倍としたら

1億円(正しくは9900万円)とします。

とよく使う計算式。

「これを社会保険料のために

10万円に下げていたら、退職金は1000万円が適正額

1億円払ったら9000万円は損金否認です。」

という税務リスクがあるということです。

 

こういうことを恐れて皆税理士は

「高額な退職金を取れなくなる」

「社会保険料削減のための定期同額給与」

をやっていないそうです。

なかなか勉強になりますね。

こういうありがたいご指摘をいただきました。

2024年8月23日 (金)

年金申請問題 その12

どうでしょうか?

年収900万円もらいながら

年金を満額もらえる方法があることが

分かりましたね。

 

この方法はなかなか広まっていないと思いますね。

そもそも年金受給に関して詳しい社労士さんは

少ないようですからね。

私もこの歳で信用金庫の年金相談会へ

先日のこのこ行ってきました。

当事者意識が強くなったからですね。

会場で指導する社労士はこの問題に

精通されている先生みたいですね。

普段接する企業向けの社労士さんとは違う人種の

ようでしたから・・・。

 

年金のもらい方まで指導はできないようです。

つまり毎月給料を75万円もらっている方を

給料を変更して10万円にして、

実務的には「月額変更届」を出しますね。

780万円賞与を支給し「賞与の届出」を

出す。

これで満額支給出来たらよいのですが

万が一「減額されたら・・・」

専門家として損害賠償・・・

ちょっとリスクが多すぎるのでしょうか。

根本的な問題として「事前確定給与」すら

知らない社労士さんも多いようですから。

 

でも年金を満額もらいながら働きたい人は

多いのです。

特に会社経営者ならなおさらです。

年金貰いながら働ければ資金繰りも楽になりますからね。

 

これまったく脱法行為でもないと思うのですね。

私が長年研究している「事前確定給与」についても

もう10年以上やっております。

一度も税務上否認されたことはありません。

なぜなら「税法上の手続きに従って」

キチンと届出を提出しているからです。

 

こういう方法があることをクライアントに

説明しないと税理士としても逆に

「損害賠償」を受けるかもしれませんね。

(ちょっと怖いこと書きましたが、

これで訴えられたらどうなるのだろう?)

これも実は研究課題でもあります。

 

「年金貰いながら働ける方法を

適切に指導しなかった。それで損害が発生した。」

どうなのでしょうか?

 

私は社会保険労務士ではないので

社会保険の手続に関して指導する

立場ではありません。

でも顧問税理士なのだから

「事前確定給与」の手続きを

適切に指導する義務もあると思うのです・・・。

自分のクライアントが会社経営者で

年金の受給権が発生した・・・。

税理士もいろいろ勉強しないと

生けていけない世の中になったのです・・・。

2024年8月22日 (木)

年金申請問題 その11

Photo_20240822095101

今朝の朝日新聞見て

ハッとしました。

ここ数日計算していたものが

間違いではないかと思ったのですね。

 

 

年金の「階建て」のイメージ図

ですね。

3階は確定拠出年金のお話ですが

割愛すると、よく2階建て

という言葉が使われますね。

Photo_20240822095102

新聞の図です。

要するに報酬比例部分と基礎年金部分。

基礎年金部分は国民年金から支払われるものですから

これはどんなに報酬とってもカットされないのですね。

 

Photo_20240822095103

 

もっと分かりやすく、私の年金定期便を

再掲しましょう。

この部分ですね。

 

社労士さんの本を元にあれこれ書いていた

のですが、前提として年金420万円もらっている

ということは、階建の全部の合算ですよね。

報酬比例部分というのはもっと小さいはずですね。

そもそも報酬比例部分だけで450万円も

貰っている人なんかいないのです。

基礎年金他を加えたら500万円超えますからね。

どうもこの例題がおかしかったのでは

と思うのです。

 

では仮に報酬比例部分が300万円だったら

どうなるのでしょう。

先ほどの例示をもう一回計算してみました。

 

 

ケース1 月収75万円ボーナスゼロで働いた場合

 

75_20240822095201

 

年収900万円で月75万円ずつもらったら

支給停止額は20万円に減ります。

 

 

でもケース2の場合ならどうでしょう。

 

ケース2 月収10万円ボーナス780万円で働いた場合

10780

 なんと!

全額支給されるのです。

これは感謝されるでしょうね。

社労士さんも間違えるくらい

難しい「闇」の問題とお分かりになりますね・・・。

 

 

2024年8月21日 (水)

年金申請問題 その10

 では年金の「闇」を具体的に計算してみましょう。

これ以上のことを書いている社労士さんの本は

見つかりませんでした。

以下私の研究です。

間違っていたらごめんなさい。

 

ケース1 月収75万円ボーナスゼロで働いた場合

 

まず月収75万円でも、もう標準報酬月額は

MAXの65万円になるのでしたね。

 

75

 

計算すると262,500円も支給停止に

なります。

因みにこの支給停止というのは

あとからもらい訳にはいかないのです。

まさに「もらい損」となってしまいますね。

 

 

ケース2 月収10万円ボーナス780万円で働いた場合

 

賞与の標準賞与額はMAXの150万円になるのでしたね。

 

 

10_20240821100901

60万円となりますので

少し削られてしまいますね。

5万円ですが仕方ないでしょうか・・・。

 

 

ケース3 月収0万円ボーナス900万円で働いた場合

 

でしたらこれならどうでしょうか。

 

900

 

50万円を超えないので満額支給されると

思います。(あくまで推測です)

これは「節税」「有利な年金のもらい方」とか

低次元なお話ではないのです。

65歳から高額な年金をもらえる方に

働いていただく作戦です。

日本経済復活のために真面目に

考えるべきだと思います。

きっと優秀な方だと思いますので

年金暮らしにさせてしまうのは

国家的な損失でしょう。

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