発狂レベルの年末調整 その7
特定親族特別控除でこれから聞かれるだろうお話。
「私の息子が今年から大学に通っています。
平成19年(2007年)2月1日生まれです。
特定親族特別控除は適用できますか?」
まあ、わざとQ&A作ったので、
急にこういう質問は来ないとは思いますが・・・。
特定親族特別控除できると思いますか?
答えとしては「適用不可」なのですね。
どうしていかというと
「令和7年(2025年)12月31日時点で
19歳以上23歳未満であることが要件」
なのです。
息子さんが2月1日生まれ。つまり、いわゆる
「早生まれ」
なので年末時点では18歳なのです。
ですから、今年は、つまり令和7年分に関しては
特定親族特別控除は適用できず、通常の「扶養控除」のみ
38万円控除となります。
息子さんが19歳になれば、つまり令和8年分から
適用になるということですね。
でも冷静に考えたら、大学2年から大学4年生まで。
卒業したら親の扶養から外れてしまいますからね。
つまり4年後の令和11年の年末は、普通なら社会人と
なっていますね。
ということはもし
「1年浪人して大学に入学してたら」
早生まれの大学生は4年間63万円控除できますね。
何という親孝行な息子さんでしょう・・・・!?。
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