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2025年11月17日 (月)

発狂レベルの年末調整 その7

特定親族特別控除でこれから聞かれるだろうお話。

 

「私の息子が今年から大学に通っています。

平成19年(2007年)2月1日生まれです。

特定親族特別控除は適用できますか?」

 

まあ、わざとQ&A作ったので、

急にこういう質問は来ないとは思いますが・・・。

 

特定親族特別控除できると思いますか?

 

答えとしては「適用不可」なのですね。

どうしていかというと

「令和7年(2025年)12月31日時点で

19歳以上23歳未満であることが要件」

なのです。

 

息子さんが2月1日生まれ。つまり、いわゆる

「早生まれ」

なので年末時点では18歳なのです。

 

ですから、今年は、つまり令和7年分に関しては

特定親族特別控除は適用できず、通常の「扶養控除」のみ

38万円控除となります。

 

息子さんが19歳になれば、つまり令和8年分から

適用になるということですね。

でも冷静に考えたら、大学2年から大学4年生まで。

卒業したら親の扶養から外れてしまいますからね。

つまり4年後の令和11年の年末は、普通なら社会人と

なっていますね。

 

ということはもし

「1年浪人して大学に入学してたら」

早生まれの大学生は4年間63万円控除できますね。

 

何という親孝行な息子さんでしょう・・・・!?。

 

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