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2025年5月12日 (月)

食料品の消費税がゼロという主張

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何だか自民党は消費減税をしないという

スタンスみたいですね。

自民党というより財務省なんでしょうけど・・・。

 

いろいろと勉強になりますね。

「そもそも消費税とは?」

という哲学的なお話まで出てきていますから。

 

ネットで「にわか租税法学者」が熱く語って

いますね。

 

「消費税は誰が納めている?」

本質的なお話まで毎日出てきていますね。

 

消費税は

名前の通り!?「消費者が納めるもの」と

思っている人も多いでしょうね。

 

コンビニで100円のもの買っても10円余計に

払うのは消費者ですからね。

 

でも税理士の立場で言うと

 

消費税法第4条で

「国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、

この法律により、消費税を課する。」

と規定されているのですね。

納めるのは消費者ではなくて、事業者

つまり会社や個人事業主なのですね。

 

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このあたりからもう皆考え方が

変わってくるのです。

でも私もこの法律を30年も勉強してきました。

基本的に税金の計算の仕組みは

「預かった消費税から払った消費税を引く」

という至極簡単な理屈で計算されるのです。

だから、損も得もない

「チャラペー」

だよ・・・。

というのが財務省の理屈。

これは長年法律の制定当初から取られてきた

「預り金」

という考え方。

 

5__20250513135501

 

それに対して

「消費税法の4条を見ればわかる。

納付するのは法人(事業者)だから

これは第二法人税だ!」

 

という主張。

これもよく分かるのです。

 

定食屋さんが1000円のランチ販売して

「100円は預り金だから別にしておこう」

とはまず思わないのですね。

店主は1100円のランチを販売した

としか考えないのです。

食料品ゼロになっても価格競争で

消費税分上乗せできないから、

消費税の滞納が起きてしまう・・・。

 

税の現場を見てきた税理士としても

「第二法人税説」

も納得する面もあるのです。

だからこそ

「食料品ゼロにしたら定食屋がバンバン

つぶれる・・・」

そういう主張もよく分かるのです・・・。

 

 

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