食料品の消費税がゼロという主張
何だか自民党は消費減税をしないという
スタンスみたいですね。
自民党というより財務省なんでしょうけど・・・。
いろいろと勉強になりますね。
「そもそも消費税とは?」
という哲学的なお話まで出てきていますから。
ネットで「にわか租税法学者」が熱く語って
いますね。
「消費税は誰が納めている?」
本質的なお話まで毎日出てきていますね。
消費税は
名前の通り!?「消費者が納めるもの」と
思っている人も多いでしょうね。
コンビニで100円のもの買っても10円余計に
払うのは消費者ですからね。
でも税理士の立場で言うと
消費税法第4条で
「国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、
この法律により、消費税を課する。」
と規定されているのですね。
納めるのは消費者ではなくて、事業者
つまり会社や個人事業主なのですね。
このあたりからもう皆考え方が
変わってくるのです。
でも私もこの法律を30年も勉強してきました。
基本的に税金の計算の仕組みは
「預かった消費税から払った消費税を引く」
という至極簡単な理屈で計算されるのです。
だから、損も得もない
「チャラペー」
だよ・・・。
というのが財務省の理屈。
これは長年法律の制定当初から取られてきた
「預り金」
という考え方。
それに対して
「消費税法の4条を見ればわかる。
納付するのは法人(事業者)だから
これは第二法人税だ!」
という主張。
これもよく分かるのです。
定食屋さんが1000円のランチ販売して
「100円は預り金だから別にしておこう」
とはまず思わないのですね。
店主は1100円のランチを販売した
としか考えないのです。
食料品ゼロになっても価格競争で
消費税分上乗せできないから、
消費税の滞納が起きてしまう・・・。
税の現場を見てきた税理士としても
「第二法人税説」
も納得する面もあるのです。
だからこそ
「食料品ゼロにしたら定食屋がバンバン
つぶれる・・・」
そういう主張もよく分かるのです・・・。
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