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2025年5月14日 (水)

仮に1年だけでも食料品の消費税がゼロになると・・・

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消費税ゼロパーセントの現状をあれこれ

考えていると寝られなくなりますね・・・。

 

国民民主党の玉木さんが

youtubeで言っていましたが

 

「立憲民主党と日本維新の会も

食料品の消費税率ゼロパーセントを

主張しているが、非課税なのか不課税なのか

明確でない」

 

そうです。

これ「非課税か不課税か」重要なのですね。

非課税だったら、お医者さんの申告と同じで

いくら高額の機械とか買っても「還付」なんて

ありえないから簡単ですね。

 

もし不課税(つまりゼロパーセント)だったら・・・

これ大変なことが起きますよ。

 

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すべての食料品販売店で

「還付申告」

となる可能性がありきます。

税理士など専門家に頼まないと結構難しいです。

 

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例えば

「持ち帰り専門のおにぎりや」

これはおにぎりの販売は、不課税のゼロ課税。

米や魚などはゼロ課税ですが、

もし事務所の家賃やガソリン代は10%課税。

となるとそういうものが還付対象になります。

 

輸出の会社のほとんどが還付申告となるのと

同じですね。

こんな難しい申告は自力ではできないのでは

ないでしょうか。

 

持ち帰り専門ではないとして、

「ウーバーイーツ」や「出前館」を

使った飲食店はどうなるのでしょう。

 

持ち帰りの飲食ですからゼロパーセント。

ウーバーイーツへの支払いは課税取引

なのですね。

これはウーバーイーツのHPに

バッチリ記載してあります。

還付申告のためのインボイスなども

もらわないといけなくなりますね。

 

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こんなことを

「たった1年とか2年での期間限定」

やられたら、たまったものではないですね。

 

店側としても1年間だけ従業員を減らしたり

店を縮小するわけにはいかないでしょうしね・・・。

 

経理側としては事務負担としては非常に大変です。

 

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最後に書きますが、一番大事なお話です。

「還付申告」は簡易課税の届出を

出している場合はできません。

 

「本当なら還付受けられたのに

多額の消費税を払わされた・・・」

 

訴えられる税理士も多く出てくるでしょう。

 

税理士会としてそろそろ反対表明を

すべきではないかと・・・

個人的には思っております・・・(内緒)

 

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