« 青梅マラソン 10キロ | トップページ | 川崎月例 »

2025年2月19日 (水)

手取りを増やす方法を税理士が真面目に考えました その6

Photo_20250219135401

 

社宅制度を使って

「合法的に」賃下げをする方法を発表します。

 

でもここでこういうことも考えておかないと

すぐ「怒られて」しまうのですね。

 

 20250219-134301

(厚生労働省HPより)

 

「30万円の給料を来月から18万7500円に

下げてください」

 

というのは「労働条件の変更」ですよね。

労働条件の不利益変更

と呼ばれるものです。

 

当然ですが、

「使用者が一方的に労働条件を

不利益に変更することは許されない」

というのが一般的です。

たとえ合意があったとしても

「労働者の自由意思に基づく」

ということが必要なのですね。

 

そういうことを「前振り」としてお断りしたうえで

考えてみたいと思います・

 

 

額面30万円で社会保険加入。

そこから「自腹で」12万円のアパート代を

払った場合。

 

額面18万7500円で社会保険加入。

社宅のアパート代7500円を控除した場合。

 

さあ?どう違うでしょうか?

表にするとこうです。

 

社宅制度なしの場合 

30万円の税金と社会保険料を引いた手取りは

24万8600円。

ここからアパート代引いたら

12万8600円が実質手取り。

 

額面18万7500円の税金と社会保険料を引いた

手取りは

15万5769円。

家賃7500円控除されても

14万8269円

 

どうでしょう。

差額は1万9669円

 

約2万円も違うのです。

 

 

「使用者が一方的に労働条件不利益に変更」

 

となるのでしょうか?

労働者が自由意思で決めれば問題ないと

私は思うのですが・・・。

« 青梅マラソン 10キロ | トップページ | 川崎月例 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 青梅マラソン 10キロ | トップページ | 川崎月例 »