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2024年10月30日 (水)

賃貸管理業者として登録しました! その1

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久しぶりに不動産ネタ。

昨年設立した「正直不動産」なのですが

この度国土交通省に届出をいたしました。

 

どんな届出かというと、

賃貸住宅管理業法

(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)

が2021(令和3年)年6月に施行され、

この法律により、

 

「200戸以上の住戸を管理する賃貸住宅管理業者には

『登録』が義務付けられた」

 

のです。

 

どうしてそういうことをしたかということを

今までの経緯を踏まえて説明したいと思います。

 

昨年起業家支援のためのアパート

 

「コワーキングスペース付住居KAKINOKI」

 

2_20241030131301

 

を建設しました。 こちら

このアパートを管理するための会社として

「株式会社正直不動産」

を設立したのです。

 

でもこのKAKINOKIは5部屋のみ。

ですから株式会社正直不動産が

このKAKINOKIを管理する会社であっても

登録義務はないのです。

 

でもあえて登録してみました。

200戸なくても登録は「任意」

だからです。

 

この賃貸住宅管理業法によれば

何が義務付けられているかというと

 

(1)業務管理者の配置

営業所又は事務所ごとに、知識・経験等を有する

業務管理者を1名以上配置

 

(2)管理受託契約締結前の重要事項の説明

具体的な管理業務の内容・実施方法について

書面を交付して説明

 

(3)財産の分別管理

管理する家賃等について、自己の固有の財産等と

分別して管理

 

(4)定期報告

業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に

対して定期的に報告

 

内容は難しいかもしれませんけど

 

「こういうことをキチンとやっている

不動産会社ですよ」

 

何故なら

「ウソのつけない」正直不動産会社ですから・・・。

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