年金申請問題 その14
少しだけ反論したいと思います。
著名な税理士がこぞって注意喚起していた
社会保険料削減スキーム
どうもこういう書き方が気になるのですね。
「社会保険料削減スキームとは・・・」
などいう表現を使っている税理士は
たぶん東京税理士会の研修講師にはいません。
私もこの問題を2014年に取り上げてからほぼ10年。
いろいろ研究してきました。
ここでハッキリ書きますが10年前から
事前確定給与を実践してきた税理士ですから。
東京税理士会を含め、全国の税理士会の講義テーマには
多分まったく出ていないと思います。
こんな表現使っている方は、もうお分かりですね。
税理士youtuberです。
テーマ的に「・・・削減」何ていうのは
ユーチューバーが大好きなフレーズですからね。
税理士ヒロ・税理士すがわら君あたりが
間違いなく言っていますね。
でも一応私は日本税理士会連合会に登録された
税理士なのですね。
「ユーチューバーが言っているから」
とは口が裂けても言えないですね。
私の好きな言葉で「租税法律主義」と
いうのがあります。
つまり税法とは法律そのものなのです。
条文(通達も含む)にどう書いてあるか
それが重要なのでしょうね。
退職給与 通達9-2-27の23
本文の功績倍率法とは、
役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、
役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に
応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が
算定される方法をいう。
「役員の退職直前に支給した給与の額」
この解釈でしょうね。
「最終報酬月額」という書き方でもないですし
「事前確定給与の額」を含むとも、
含まないとも書いていないですね。
そこをどう解釈するかが税理士の職責
なのでしょう。
もう一度書きますが
Youtuberがどういっているか関係ありません。
税理士は税法の法律家なのです。
過去の判例見ると、急激に役員報酬を下げた場合、
「1年あたりの平均額法」
が認められています。
この論拠だったら、大丈夫だと考えられないでしょうか。
実は私自身これは研究テーマなのです。
ただ、ここでその論文を勝手にはアップできません。
否認されたら「最高裁まで争って」勝つつもりです。
そうなるとこの通達はきっと変えられるでしょうね。
内容はもちろんのこと
俗称「吉田通達」に・・・!?
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わたくしyoutuberでも税理士でもございません。
税理士に深い関わりがある、税理士SNSファンのいち経営者です。
東京税理士会の研修講師をされた事がある見田村税理士、「社会保険料削減スキーム」という言葉だいぶ前ですが使っており注意喚起しておりました。
https://www.e-kenshu.com/dvd/hanron2/
おっしゃる通り、税理士ヒロも注意喚起されております。
税理士すがわら君は推奨派でしたが.........
投稿: | 2024年8月27日 (火) 19時59分