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2024年8月23日 (金)

年金申請問題 その12

どうでしょうか?

年収900万円もらいながら

年金を満額もらえる方法があることが

分かりましたね。

 

この方法はなかなか広まっていないと思いますね。

そもそも年金受給に関して詳しい社労士さんは

少ないようですからね。

私もこの歳で信用金庫の年金相談会へ

先日のこのこ行ってきました。

当事者意識が強くなったからですね。

会場で指導する社労士はこの問題に

精通されている先生みたいですね。

普段接する企業向けの社労士さんとは違う人種の

ようでしたから・・・。

 

年金のもらい方まで指導はできないようです。

つまり毎月給料を75万円もらっている方を

給料を変更して10万円にして、

実務的には「月額変更届」を出しますね。

780万円賞与を支給し「賞与の届出」を

出す。

これで満額支給出来たらよいのですが

万が一「減額されたら・・・」

専門家として損害賠償・・・

ちょっとリスクが多すぎるのでしょうか。

根本的な問題として「事前確定給与」すら

知らない社労士さんも多いようですから。

 

でも年金を満額もらいながら働きたい人は

多いのです。

特に会社経営者ならなおさらです。

年金貰いながら働ければ資金繰りも楽になりますからね。

 

これまったく脱法行為でもないと思うのですね。

私が長年研究している「事前確定給与」についても

もう10年以上やっております。

一度も税務上否認されたことはありません。

なぜなら「税法上の手続きに従って」

キチンと届出を提出しているからです。

 

こういう方法があることをクライアントに

説明しないと税理士としても逆に

「損害賠償」を受けるかもしれませんね。

(ちょっと怖いこと書きましたが、

これで訴えられたらどうなるのだろう?)

これも実は研究課題でもあります。

 

「年金貰いながら働ける方法を

適切に指導しなかった。それで損害が発生した。」

どうなのでしょうか?

 

私は社会保険労務士ではないので

社会保険の手続に関して指導する

立場ではありません。

でも顧問税理士なのだから

「事前確定給与」の手続きを

適切に指導する義務もあると思うのです・・・。

自分のクライアントが会社経営者で

年金の受給権が発生した・・・。

税理士もいろいろ勉強しないと

生けていけない世の中になったのです・・・。

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コメント

著名な税理士がこぞって注意喚起していた社労士が推奨していた社会保険料削減スキームを、税理士が今更推奨するのですね、びっくりです。
役員退職金の否認リスク等リスクがありすぎるのに税理士で今更推奨している人はほとんどいないと思ってました。

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