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2024年8月26日 (月)

年金申請問題 その13

著名な税理士がこぞって注意喚起していた

社労士が推奨していた社会保険料削減スキームを、

税理士が今更推奨するのですね、びっくりです。

役員退職金の否認リスク等リスクがありすぎるのに

税理士で今更推奨している人は

ほとんどいないと思ってました。

 

 

一生懸命このブログ書いていたら

良いご指摘を受けました。

こういう税理士ブログを書き続けて15年以上。

いままでいろいろな「突込み」、「ご指摘」、「お叱り」を

受けてきました。

ブログやっていると「炎上」を恐れて

すべてコメントをシャットアウトするブローガーも

多いようですが、すべて甘んじてコメントを受けてまいりました。

 

こんな些細な弱小ブログを読んでいただく専門家に

敬意を表さなければいけませんからね。

「いい質問」なのでアップさせていただきましょう。

それに対する私の考えもここで述べます。

 

またそれに対する反論、お叱りも甘んじて

お受けします。

先に過去の経験で申しあげますが、

以前社宅の節税問題で「偉そうに」書いていたら

「違っているよ」と真正面からご指摘を受けたことが

あります。

これは正直勉強になりました。

ブログの良いところは反省し訂正できるところですね。

世にいう「youtuber」の方々は言ったもん勝ち?

で全削除する以外に訂正は利きませんからね。

 

  

まずぱっと読んで

「またやってしまった!」

すぐ思ったのですね。

 

過去に社会保険労務士会から

苦情を受けたことがあったのですね。

こちら

そういう前科があるから、

社会保険労務士会からのクレームかと。

 

つまり

社労士が推奨していた社会保険料削減スキーム

 

これを社会保険労務士でもない

税理士がまた論じていると・・・。

そんなクレームかと

 

またさらに

役員退職金の否認リスク等

これすぐ言っている意味分からないでしょうね。

 

 

「給与(賞与)の否認リスク?

賞与も退職金の区別もつかないのだから

これは社労士の方からのクレームか?」

すぐ思ったのです。

 

でもよく読み返すと税理士からのクレームだと

分かったのです。

どういうことか解説してみましょう。

 

役員退職金の否認リスク等リスクがありすぎるのに

 

役員退職時での「功績倍率」の算定の際に

問題になるとのご指摘です。

これどういうことかというと

役員退職金の金額の妥当性で

良く使われる算式

役員退職金の額=「最終報酬月額」×勤続年数×功績倍率

 

これに関係するというのですね。

いままで月額100万円もらっていた役員が退職すると

仮に勤続33年、功績倍率を3倍としたら

1億円(正しくは9900万円)とします。

とよく使う計算式。

「これを社会保険料のために

10万円に下げていたら、退職金は1000万円が適正額

1億円払ったら9000万円は損金否認です。」

という税務リスクがあるということです。

 

こういうことを恐れて皆税理士は

「高額な退職金を取れなくなる」

「社会保険料削減のための定期同額給与」

をやっていないそうです。

なかなか勉強になりますね。

こういうありがたいご指摘をいただきました。

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