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2024年8月30日 (金)

年金申請問題 その16

熱く語りたいことはたくさんあるのですが

「年金申請」に話を戻して終わります。

(これ以上は私自身のノウハウでもあるので・・・)

 

この問題は実は、ある経営者の方からの相談で

いろいろと考えさせられたものでした。

 

「先生!先日年金相談会に行ったら

『このままだと年金が削られてしまう』

税理士とよく相談して」

 

ということがキッカケでした。

年金相談に行ったときに相談した社労士が

この「事前確定給与」について知っていたのです。

ある計算式を見せられたのですね。

 

(報酬比例部分)+(報酬)≦ 6,000,000円(50万円×12)

※(報酬)=  X × 12 + 1,500,000円 

 

これ見て、理解できる税理士は少ないでしょうね。

 

「事前確定給与なんて知らない」

 

と断る税理士もいるでしょうね。

それこそ

「著名なユーチューバーヒロが注意喚起していた」

「税理士会講師の三田村先生も注意喚起しているらしい」

 

そもそも知らない税理士も多いのでしょう。

でもこの社労士さんに感動しました。

相談者のためにこれをクリアする「ソフト」も

お持ちでした。

いくら以下になれば満額支給もらえるかの

ソフトですね。

初めて見ました。

 

社労士さんとして年金問題に真面目に取り組んで

おられる先生でした。

 

もちろん、

「月額変更届のタイミングと手続き」

これは当然のことながら

「等級を下げたことにより、イザというときの

傷病手当が減る」

リスクもきちんと説明されていました。

 

ただそれ以上のお話は社労士さんとしても

説明できないお話なのですね。

10年以上この問題に取り組んできたので

十分そのあたり分かっているつもりなので

キチンと説明しました。

 

その社労士さんとも電話で直接話しましたが

「事前確定給与のことは知ってたけど

初めて理解している税理士と話した・・・」

 

そうなのでしょう。

こういうことを知らないで

年金を削られてしまう方も

多いのかもしれないと思いましたね。

 

おかげで満額支給の手続きができ

大変感謝されました・・・。

 

11月に私自身の年金申請をします。

やってみて分かることも多いのです。

人が注意喚起するからとか

そんなことはどうでもいいのです。

皆さんの幸せのために自ら実践します・・・。

 

(幸せの事前確定給与シリーズ おしまい)

 

 

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