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2024年6月 4日 (火)

定額減税 その7

昨日つい筆を滑らせて

「定額減税しないで年末調整でやったら労働基準法違反」

なんてアップしてしまったものですから、

「本当にそうなのだろうか?」

 

結構悩んでおります。

あとから

「違っているよ~」

と言われる可能性もありますが、

年末調整でやった方がお得な方も

いるのではないかと問題提起の意味で

アップします。

 

Photo_20240604100401

 

でも「いつものように」川内勇気さんに

登場していただきましょう。

埼玉県立春日部東高校に勤務。

年齢は37歳。年収を480万円。

専業主婦の勇子さんと

小学生の子供三人(走一、走二、走三)が

いるとします。

先に書きますが、当然本家の川内優輝さんとは

違います。あくまで架空です。

 

ハイ。まずここで問題。

今回の定額減税額は

いくらでしょうか?

住民税のお話はおいておいて、

万円×5人で15万円

ですね。うらやましいですね。

そのため奥さんの勇子さんは

今回の減税を非常に楽しみにしております。

 

もう一つ仮定として、この川内さんは

勤務先の春日部東高校に通いやすい

春日部市内に数年前マンションを購入して

住宅ローンを組んでいました。

もちろん、住宅ローン控除(20万円)は毎年しています。

 

R05__20240604

 

さて、昨年つまり令和5年の源泉徴収簿をアップします。

なかなか他人の賃金台帳など見たことないでしょう。

 

 

よく見てください。

川内さんはこの住宅ローン控除のおかげで

毎年源泉税額が全額還付になっていたのですね。

 

仮に令和6年もこれと同じ額の給料をもらっていたら

どうなるのでしょうか?

令和6年6月分から源泉税額がかからないのでしたね。

 

R06__20240604__20240604

 

6月分から12月分を合計すると68,520円ですね。

定額減税の15万円に不足しますね。

その不足額、つまり

150,000円- 68,520円 =81,460円

が「定額減税の説明パンフ」によると

春日部市から来年に給付金として配られるらしいのですね。

 

0002_r06__202406042

 

さて令和6年の修正された賃金台帳はこうなります。

また住宅ローンのおかげで全額還付ですね。

でも今回は還付額が減って46,250円

しかありません。

つまり1月から5月分の源泉税全額が戻るだけです。

ということは川内さんに戻ったお金は

 

68,520円 +81,460円+46,250円=196,230円

(定額減税分)+(不足給付分)+(年調還付分)

 

「あれっ!」

 

114,770円+150,000円=264,770円

 

戻らないのですね。

この差額(68,520円)どうなるの?

不思議ですね。

もともと114,770円全額還付される方なら

今回はさらに、それに150,000円戻らなければ

おかしいですね。

つまり、定額減税で戻した68,540円だけ

損してしまいますね。

 

ということはこの川内さんの場合、

月次の定額減税はいっさいやらないで

年末調整ですべてやって

 

「定額減税やろうとしましたが

150,000円全額不足です」

 

とした方がよくなります。

でもそうすると

 

「労働基準法違反?」

「労働基準法違反を勧めた税理士の責任は??」

 

まだまだ川内さんにはパリオリンピックも

走ってほしいですからね!?

悩んでしまってもう夜も寝れません・・・。

 

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