定額減税 その7
昨日つい筆を滑らせて
「定額減税しないで年末調整でやったら労働基準法違反」
なんてアップしてしまったものですから、
「本当にそうなのだろうか?」
結構悩んでおります。
あとから
「違っているよ~」
と言われる可能性もありますが、
年末調整でやった方がお得な方も
いるのではないかと問題提起の意味で
アップします。
でも「いつものように」川内勇気さんに
登場していただきましょう。
埼玉県立春日部東高校に勤務。
年齢は37歳。年収を480万円。
専業主婦の勇子さんと
小学生の子供三人(走一、走二、走三)が
いるとします。
先に書きますが、当然本家の川内優輝さんとは
違います。あくまで架空です。
ハイ。まずここで問題。
今回の定額減税額は
いくらでしょうか?
住民税のお話はおいておいて、
3万円×5人で15万円
ですね。うらやましいですね。
そのため奥さんの勇子さんは
今回の減税を非常に楽しみにしております。
もう一つ仮定として、この川内さんは
勤務先の春日部東高校に通いやすい
春日部市内に数年前マンションを購入して
住宅ローンを組んでいました。
もちろん、住宅ローン控除(20万円)は毎年しています。
さて、昨年つまり令和5年の源泉徴収簿をアップします。
なかなか他人の賃金台帳など見たことないでしょう。
よく見てください。
川内さんはこの住宅ローン控除のおかげで
毎年源泉税額が全額還付になっていたのですね。
仮に令和6年もこれと同じ額の給料をもらっていたら
どうなるのでしょうか?
令和6年6月分から源泉税額がかからないのでしたね。
6月分から12月分を合計すると68,520円ですね。
定額減税の15万円に不足しますね。
その不足額、つまり
150,000円- 68,520円 =81,460円
が「定額減税の説明パンフ」によると
春日部市から来年に給付金として配られるらしいのですね。
さて令和6年の修正された賃金台帳はこうなります。
また住宅ローンのおかげで全額還付ですね。
でも今回は還付額が減って46,250円
しかありません。
つまり1月から5月分の源泉税全額が戻るだけです。
ということは川内さんに戻ったお金は
68,520円 +81,460円+46,250円=196,230円
(定額減税分)+(不足給付分)+(年調還付分)
「あれっ!」
114,770円+150,000円=264,770円
戻らないのですね。
この差額(68,520円)どうなるの?
不思議ですね。
もともと114,770円全額還付される方なら
今回はさらに、それに150,000円戻らなければ
おかしいですね。
つまり、定額減税で戻した68,540円だけ
損してしまいますね。
ということはこの川内さんの場合、
月次の定額減税はいっさいやらないで
年末調整ですべてやって
「定額減税やろうとしましたが
150,000円全額不足です」
とした方がよくなります。
でもそうすると
「労働基準法違反?」
「労働基準法違反を勧めた税理士の責任は??」
まだまだ川内さんにはパリオリンピックも
走ってほしいですからね!?
悩んでしまってもう夜も寝れません・・・。
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