定額減税 その4
基準日6月1日まであともう少しですね。
6月1日は土曜日なので実質は今月中に
確認しなければいけませんね。
国税庁Q&Aから
大事な点を一応おさらい。
16歳未満の子供は含めるのでしたね。
「扶養控除申告書」にあえて記載しない従業員の方も
多いのですね。
税務上は扶養控除に入れないため、
わざと書かない方も多いのです。
「大事なかわいい子の生年月日どころか
マイナンバーなんか絶対に教えない」
会社を信用しないわけではないでしょうけど
黙っている従業員もいるのですね。
ですので
「3万円控除できますので書いてください」
とお願いするしかないのですね。
因みに今年、令和6年1月1日からこの5月まで
お子さんが生まれたのなら、
なおさら書いていただくしかないのですね。
さらにいうと、住民税の1万円の減税は
そのお子さんは受けられないのですね。
これは説明したように住民税の定額減税は
令和5年分の申告を元にされているからですね・・・。
いずれにしろ、今この扶養人数を確認することが
先決です。
6月1日現在の特別減税額が3万円×いくらなのか
一人ひとり確定する作業なのです。
あとちょっと難しい質問ですが
あるかもしれないのでアップしておきます。
この方も含まれるのですね。
この例だと5月から3か月間、つまり7月まで
「無給」であっても含まれるのですね。
実際には8月以降で支払われた給料から
順次控除することになりますね。
あと実務では必ずあるお話。
5月分の給料を6月5日や10日に支払う会社は
結構多いのです。
本来は月末までには払ってあげたいところですが
月末は会社の支払が集中するので
その支払いがあってから払いたいという
「資金繰り」の事情によります。
この5月分は対象になるのでしょうか?
説例では7月に払うケースのようですが
当然ですが6月以降に「支払われる」給与ですから
対象になります。
6月5日に払う会社はもうすぐなのです・・・。
お早めに準備を!
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