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2024年5月29日 (水)

定額減税 その4

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基準日6月1日まであともう少しですね。

6月1日は土曜日なので実質は今月中に

確認しなければいけませんね。

 

 

国税庁Q&Aから

大事な点を一応おさらい。

 

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16歳未満の子供は含めるのでしたね。

 

「扶養控除申告書」にあえて記載しない従業員の方も

多いのですね。

 

税務上は扶養控除に入れないため、

わざと書かない方も多いのです。

 

「大事なかわいい子の生年月日どころか

マイナンバーなんか絶対に教えない」

 

会社を信用しないわけではないでしょうけど

黙っている従業員もいるのですね。

 

ですので

「3万円控除できますので書いてください」

とお願いするしかないのですね。

 

因みに今年、令和6年1月1日からこの5月まで

お子さんが生まれたのなら、

なおさら書いていただくしかないのですね。

 

さらにいうと、住民税の1万円の減税は

そのお子さんは受けられないのですね。

これは説明したように住民税の定額減税は

令和5年分の申告を元にされているからですね・・・。

 

いずれにしろ、今この扶養人数を確認することが

先決です。

6月1日現在の特別減税額が3万円×いくらなのか

一人ひとり確定する作業なのです。

 

Photo_20240529114901

 

あとちょっと難しい質問ですが

あるかもしれないのでアップしておきます。

 

この方も含まれるのですね。

この例だと5月から3か月間、つまり7月まで

「無給」であっても含まれるのですね。

実際には8月以降で支払われた給料から

順次控除することになりますね。

 

Photo_20240529114902

 

あと実務では必ずあるお話。

5月分の給料を6月5日や10日に支払う会社は

結構多いのです。

 

本来は月末までには払ってあげたいところですが

月末は会社の支払が集中するので

その支払いがあってから払いたいという

「資金繰り」の事情によります。

 

この5月分は対象になるのでしょうか?

 

説例では7月に払うケースのようですが

当然ですが6月以降に「支払われる」給与ですから

対象になります。

 

6月5日に払う会社はもうすぐなのです・・・。

お早めに準備を!

 

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