定額減税 その3
住民税のお話で追加したいのは一点。
サラリーマンの住民税は通常「特別徴収」といって
毎月給与天引きされるのですね。
サラリーマンではない人は、
例えば自営業者は「普通徴収」といって
年4回支払う仕組み。
この方はどうなるかというと、6月に支払う住民税から
引かれてオシマイ。
まあ、減税があったかどうか分からないかもしれないですね・・・。
要するに住民税については、
何もしないでいいのですね。
考えなくても市区町村がやってくれます。
問題は所得税ですね。
まず減税の対象者かどうかを判断しなければ
なりません。
対象になるかを判断しなければいけませんが
まずそれをいつかやるか?
林先生ではないですが
まさに「今でしょ」
正しくは
6月1日現在なのですね。
5月31日までにやめてしまった人は関係ないし、
6月2日以降に入社したも関係ない。
「6月1日に入るであろう人」
が対象。
対象の基準は二つ。
居住者とは「日本に住所地がある人」ですから
これもあまり考えなくていいでしょう。
たぶん分からないのは、右側でしょう。
合計所得金額が1805万円以下の人。
合計所得金額って何?
ということでしょうけど、
要するにすべての所得の合計。
サラリーマンは給与所得ですが
事業所得の方も当然対象。
当然サラリーマンではないすべての方が対象だから。
なぜ1805万円以下かというと
サラリーマンは給与所得控除というのがあって
最高195万円だから、
つまりサラリーマンは年収2000万円以下
でないと対象にならない。
でもここなのですね。
実務で混乱しているのは
こういうQ&A
明らかに年収2000万円を超える人でも
定額減税してください
「??」
ですよね。
しかも2000万円超えると年末調整もできない。
確定申告で精算してください
ということ。
これ申し訳ないですが
「無駄」
ですね。
年収2000万円超の高額サラリーマンは
一時的に国から借金させられるようなもの。
「あとから返してください」
となります・・・。
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