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2024年5月24日 (金)

定額減税 その3

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住民税のお話で追加したいのは一点。

サラリーマンの住民税は通常「特別徴収」といって

毎月給与天引きされるのですね。

サラリーマンではない人は、

例えば自営業者は「普通徴収」といって

年4回支払う仕組み。

 

この方はどうなるかというと、6月に支払う住民税から

引かれてオシマイ。

まあ、減税があったかどうか分からないかもしれないですね・・・。

 

 

要するに住民税については、

何もしないでいいのですね。

考えなくても市区町村がやってくれます。

問題は所得税ですね。

 

 

まず減税の対象者かどうかを判断しなければ

なりません。

対象になるかを判断しなければいけませんが

まずそれをいつかやるか?

 

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林先生ではないですが

まさに「今でしょ」

 

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正しくは

6月1日現在なのですね。

5月31日までにやめてしまった人は関係ないし、

6月2日以降に入社したも関係ない。

 

「6月1日に入るであろう人」

 

が対象。

対象の基準は二つ。

 

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居住者とは「日本に住所地がある人」ですから

これもあまり考えなくていいでしょう。

たぶん分からないのは、右側でしょう。

合計所得金額が1805万円以下の人。

 

Photo_20240524093302

 

 

合計所得金額って何?

ということでしょうけど、

 

要するにすべての所得の合計。

サラリーマンは給与所得ですが

事業所得の方も当然対象。

当然サラリーマンではないすべての方が対象だから。

 

なぜ1805万円以下かというと

サラリーマンは給与所得控除というのがあって

最高195万円だから、

つまりサラリーマンは年収2000万円以下

でないと対象にならない。

 

でもここなのですね。

実務で混乱しているのは

 

こういうQ&A

 

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明らかに年収2000万円を超える人でも

定額減税してください

 

「??」

ですよね。

 

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しかも2000万円超えると年末調整もできない。

確定申告で精算してください

ということ。

 

これ申し訳ないですが

「無駄」

ですね。

 

年収2000万円超の高額サラリーマンは

一時的に国から借金させられるようなもの。

 

「あとから返してください」

 

となります・・・。

 

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