インボイス登録は来年から 間に合いますか?
今日は12月18日ですね。
インボイスにとって重要な日ですね。
こんなこと教えてくれる税理士は
「インボイスに精通した」私だけだと思うので
あえてアップしておきましょう。
今月になって急にインボイスの相談が来ております。
「やっぱり得意先に言われて登録したいのだけど・・」
「来年からの登録でお願いします」
「もっと早く言ってよ」
ということなのですが。
それさえ気が付かない税理士もいるかもしれないので
説明しておきましょう。
まず登録申請書がコレですね。
2枚目の「登録希望日」が大事ですね。
これに「令和6年1月1日」と書くことが重要ですね。
でもこの左上に赤で書いてありますね。
「登録申請書の提出日から15日を経過する日
以降の日の記載をお願いします」
と書いてあります。
これ消費税の研修で聞いたのですが
「15日ルール」
というのだそうです。
国税庁が言っている訳でもなく
「消費税の大家」である熊王先生がいっているらしい。
「要するに15日前まで出してください」
ということです。
ということは今日は18日ですね。
今日から15日後だと1月1日は間に合うのでしょうか?
たぶん今日全国の税理士が悩んでいるのでしょうね・・・!?
「提出日から15日を経過する日以降の日の記載??」
「今日が18日だから15日目は1月2日だから3日??」
どうでしょうか。
税務署はどうしてこんな面倒な書き方をするのでしょうか。
結論からすると、研修資料から抜粋します。
1月1日に登録したい場合は12月17日
なのですね。
これまず分かりませんね。
日数の数え方なんて知る訳ないですよね。
ルールとして
「提出日」からの提出日は初日不算入
「以後」の日は満了日を含む
ということなのです。
これは知らなくて当然でしょう。
図にするとこうなるそうです。
提出日である12月17日の初日は入れないで
18日が起算日。
15日目が1月1日を含んだ日
ということで、12月17日です。
そうです。
昨日の17日が期限だったのです。
でも今日皆こう思っているかもしれませんね。
「何だ。昨日が提出期限だったのか・・・」
たぶん通常の税理士なら分かるでしょう。
国税通則法という法律で決まっております。
国税通則法第10条2項ですね。
これにより18日が期限です。
安心しましたか?
良かったですね。
もう一度言います。今日が期限です。
国税通則法
(期間の計算及び期限の特例)
第十条
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、
通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に
規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、
これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
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