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2023年12月20日 (水)

インボイス登録は来年から 間に合いますか?(つづき)

どうでしょうか?

12月18日のブログ分かっていただけでしょうか。

このブログを読んだ方から

「先生のおかげで1月1日登録が間に合いました。

ありがとうございました。」

 

そんな連絡が来たら嬉しいですね。

 

また「おせっかい税理士」として、

このインボイスに絡んでいろいろ言いたいことは

たくさんあります。

 

12月18日までやっておくことを先日アップしましたが

「12月31日までやっておくこと」

があるのですね。

 

12_20231220115002

 

来年から課税事業者になる方で、

もし簡易課税の方が有利なら、

「12月31日まで」

簡易課税の申請しなければならないのですね。こちら

 

厳しいですね。

法律は、課税期間の前までなのですね。

意外に知らない方が多いのですね。

 

Photo_20231220115001

 

「早く言ってよ~」

 

必ず言われるのですね。

でも今年10月から登録した方は

どうでしょう。

 

本来は免税だったのに、得意先から言われて

「しぶしぶ」登録した方。

 

12_20231220115001

 

さすがに9月30日まで申請は出ないでしょうから

これも特例があります。

 

「12月31日まで」

 

なのですね。

これも知らない方多いでしょう。

でも安心してください。

 

そういう方のために

「2割特例」

が用意されています。

たぶん簡易課税にするより有利でしょう。

でも、このあたり難しいですね。

分からなくて当然です。

 

実はこの「2割特例」結構難しいです。

我々専門家である税理士も間違いそうですね。

 

212

 

まず知らなくていいネタ。

令和5年にあえて課税事業者選択届を出して

1月1日から課税事業者になった方。

そういう方はこの2割特例が使えないのですね。

国税庁のサイトにアップされています。

 

でもこの「2割特例」という制度は令和5年改正で

急遽つくられた法律です。

一応そのための救済策もあるのですね。

 

212_20231220115301

 

ハイ。取消すればいいのです。

でもこれも申請期限が

「12月31日まで」

までです。

 

これはまいりましたね。

今年我々税理士は大みそかまで忙しくて

とても紅白歌合戦は見られないですね・・・!?

 

 

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