インボイス登録は来年から 間に合いますか?(つづき)
どうでしょうか?
12月18日のブログ分かっていただけでしょうか。
このブログを読んだ方から
「先生のおかげで1月1日登録が間に合いました。
ありがとうございました。」
そんな連絡が来たら嬉しいですね。
また「おせっかい税理士」として、
このインボイスに絡んでいろいろ言いたいことは
たくさんあります。
12月18日までやっておくことを先日アップしましたが
「12月31日までやっておくこと」
があるのですね。
来年から課税事業者になる方で、
もし簡易課税の方が有利なら、
「12月31日まで」
簡易課税の申請しなければならないのですね。こちら
厳しいですね。
法律は、課税期間の前までなのですね。
意外に知らない方が多いのですね。
「早く言ってよ~」
必ず言われるのですね。
でも今年10月から登録した方は
どうでしょう。
本来は免税だったのに、得意先から言われて
「しぶしぶ」登録した方。
さすがに9月30日まで申請は出ないでしょうから
これも特例があります。
「12月31日まで」
なのですね。
これも知らない方多いでしょう。
でも安心してください。
そういう方のために
「2割特例」
が用意されています。
たぶん簡易課税にするより有利でしょう。
でも、このあたり難しいですね。
分からなくて当然です。
実はこの「2割特例」結構難しいです。
我々専門家である税理士も間違いそうですね。
まず知らなくていいネタ。
令和5年にあえて課税事業者選択届を出して
1月1日から課税事業者になった方。
そういう方はこの2割特例が使えないのですね。
国税庁のサイトにアップされています。
でもこの「2割特例」という制度は令和5年改正で
急遽つくられた法律です。
一応そのための救済策もあるのですね。
ハイ。取消すればいいのです。
でもこれも申請期限が
「12月31日まで」
までです。
これはまいりましたね。
今年我々税理士は大みそかまで忙しくて
とても紅白歌合戦は見られないですね・・・!?
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