起業家支援アパート 何が節税なの? その1
結構今まで熱く語ってきたつもりですが
なかなかご理解いただけないようです。
すいません。反省しております。
私自身の表現力のなさでしょうか?
「難しいことをいかに優しく教えることが
できるか」
これをこのブログで日々精進しているつもりなのですが・・・。
もっと具体的に見てみましょう。
数字で見ていただいた方が分かりやすいでしょう。
メゾンKAKINOKIの「適正家賃」を
計算した表です。
ここで「適正家賃って何?」というお話は
以前のブログ読んでください。
簡単に言うと、
「社宅として済んだ場合の会社に払う家賃」
ですね。
何度もアップして説明しましたが
「固定資産税評価証明書」というものを出して
計算しなければならないのでしたね。
ただ今回はそれをバサッと割愛します。
固定資産税評価額も立派な「個人情報」です。
勝手に私が他人の財産の評価額はアップできません。
結論から入りましょう。
メゾンKAKINOKIの表ご覧ください。
例えば101号室は家賃と管理料で14万円
ですね。
これを社宅扱いにして法人契約した場合に
会社に対して支払う家賃は
経営者なら2万4000円
従業員なら1万2000円
なのですね。
実は前回「1万8000円くらい」と
アップしていたのですが、その後不動産取得税を
支払った関係で正しい評価額が分かったので
再計算しました。
しかし、
「そんなに安いの?」
と驚く方もいるでしょう。
「ウチの税理士からは半分の7万円にしなさい」
そういう方もいるはずです。
(理由は書きませんが、単なる『手抜き』です。)
また
「経営者と従業員はどうして違うの?」
そういう疑問が出ますね。
これは経営者と従業員と住む理由が
もとから違いますからね。
それを税務署が斟酌してくれているのです。
簡単に言えば
「従業員は社命により住んでいる」
からなのです。
経営者は自分の意志でどこを社宅にしてよいのですから、
税務署はこのあたり配慮してくれています。
では、
202号室は家賃と管理料で10万円
ですね。
この場合なら
これを社宅扱いにし従業員は家賃
なんと6000円です。
どうでしょうか?
「たった6000円で
家賃10万円のアパートに住める」
のです・・・。
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