インボイスと消費税発刊!! その8
「少額特例」の1万円基準ともう一つ
ややこしいのが、「3万円基準」なのですね。
整理する意味で解説しておきましょう。
実は今までは「正しくは令和5年9月30日まで」
税務署としては
「3万円未満のものは少額なので
帳簿にキチンと記載されていれば、
請求書等の保存がなくてOK」
だったのですね。
でもこの10月1日から
「インボイスをキチンと保存しないと
3万円未満であってもダメ」
となってしまったのです。
これはインボイス制度を定着するためなのか
かなり厳しくなったのですね。
だからこそ毎日のようにこんなCMを
見ますね。
「受け取り側の対応」も必要なのですね。
要するにインボイスをキチンともらって
保存しなければならないのです。
数千円の支払であっても
領収書を細かくチェックして
インボイスの番号など記載されているか
見なければならないのです。
経理担当者としてはたいへんですね。
まあCMではそこまで説明していないので
ただの「煽り」のコマーシャルですが・・・。
原則すべてのインボイスを保存するのですが
ただ例外的に3万円未満でも保存が必要ないものが
いくつかあります。
「電車賃」や「自販機」ですね。
当たり前ですが、自販機で領収書を発行してくれるものは
ありませんから。
電車賃も券売機で買うことが多いでしょうね。
一点注意点は「公共交通機関」なのですね。
電車バス船舶などです。
よく例示で上げられますが、
「タクシー」は違います。
タクシーは交通機関ではあるものの、
「公共」ではないからなのですね・・・。
« インボイスと消費税発刊!! その7 | トップページ | インボイスと消費税発刊!! その9 »
コメント