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2023年9月21日 (木)

インボイスと消費税発刊!! その8

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「少額特例」の1万円基準ともう一つ

ややこしいのが、「3万円基準」なのですね。

 

整理する意味で解説しておきましょう。

 

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実は今までは「正しくは令和5年9月30日まで」

税務署としては

「3万円未満のものは少額なので

帳簿にキチンと記載されていれば、

請求書等の保存がなくてOK」

だったのですね。

 

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でもこの10月1日から

「インボイスをキチンと保存しないと

3万円未満であってもダメ」

となってしまったのです。

 

これはインボイス制度を定着するためなのか

かなり厳しくなったのですね。

 

 

だからこそ毎日のようにこんなCMを

見ますね。

 

「受け取り側の対応」も必要なのですね。

要するにインボイスをキチンともらって

保存しなければならないのです。

数千円の支払であっても

領収書を細かくチェックして

インボイスの番号など記載されているか

見なければならないのです。

経理担当者としてはたいへんですね。

 

まあCMではそこまで説明していないので

ただの「煽り」のコマーシャルですが・・・。

 

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原則すべてのインボイスを保存するのですが

ただ例外的に3万円未満でも保存が必要ないものが

いくつかあります。

 

「電車賃」や「自販機」ですね。

当たり前ですが、自販機で領収書を発行してくれるものは

ありませんから。

電車賃も券売機で買うことが多いでしょうね。

 

一点注意点は「公共交通機関」なのですね。

電車バス船舶などです。

 

Photo_20230921100901

 

よく例示で上げられますが、

「タクシー」は違います。

 

タクシーは交通機関ではあるものの、

「公共」ではないからなのですね・・・。

 

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