インボイスと消費税発刊!! その5
インボイスの問い合わせが
急に増えてきました。
分からい単語ばかりで悩ましているみたいですね。
考えれば考えるほど分からなくなるみたいですね。
何度も書きますが「慣れ」ですから。
あとはぜひ知ってほしいことを3つ。
免税事業者の方。
でもここ大事なのですが、
「免税事業者って何?」
とまず聞かれますね。
今まで消費税のことを考えてこなかった方ですから
知らないのは当然です。
「インボイスの申請で課税事業者になれるのです」
「インボイスの発行するのには課税事業者
でなければならない」
という大原則があるのですが、
申請するだけでいいのですね。
特に今年開業した方。
個人の場合は令和5年中に開業された方は
12月31日までにインボイス制度に登録すれば
10月1日にさかのぼってインボイスを発行できるのですね。
ぜひこれは知っておいてください。
ただ原則的には2年間は免税なのですが、
どうしてもインボイスを発行しなければならない場合ですね。
同様に法人の場合も、開業して2期は原則的には
免税なのですが、開業した課税期間の末日までに
登録すれば、開業日にさかのぼって
インボイスが発行できます。
簡易課税制度も同様の措置が取られているのですね。
比較検討しなければならないのですね。
ただ一点大事なのですが、
「2割特例」
というのがあり、課税売上の消費税額の2割で
税額を計算できるのです。
こっちの方が簡易課税より有利なケースが
あるのでしょう。
いろいろ書きましたが、
今年から消費税を納める個人の方は
12月までに判断しなければならないので
ちょっと大変ですね・・・。
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