起業家支援アパート 税金はどうなるの? その10
いろいろいいたいことはたくさんあるのですが
ちょっと横道にそれたのでまとめましょう。
「社宅」の節税策を申し上げてきました。
大事なところなのですが、
マンションのオーナーとの賃貸借契約書に
「利用目的」
が必ずありますね。
ここで「居住用」と記載されるからこそ、
まさに「社宅」なのです。
「事務所として利用可」
とは通常ならないのからなのですね。
前回設計士の永瀬さんがタワマンで
「全体の賃借面積が50㎡で
事務所部分が20㎡だった・・・。」
という例をあげましたが、
賃貸借契約書に
「居住用が30㎡ 事務所用が20㎡」
そう記載されていれば
いいのですが、通常そうではないのです。
何度も書きますがオーナーは「事務所利用」は嫌がるのです。
通常は、利用目的が「居住用」で、
「勝手に」20㎡事を「事務所として」使っていた
ケースでしょう。
ブログであっても勝手なことは書けません。
拡大解釈して
「会社で使っていたことにすればいいのですよ・・・」
とも言えないのですね。
税務署がよくいう「事実認定の問題」となるのでしょうか。
もっというとこの10月からのインボイスの
問題もありますね。
20㎡部分を事務所利用可として、オーナーがインボイスを
発行していたら完全な経費ですし、
消費税の税額控除もできます。
でもそれは現実的には考えられないでしょう。
ですから、この10月からも「社宅問題」は
難しくなるのです・・・。
ハイ。だからこそ
「税理士が真面目に考えた節税アパート」
なのですね。
オーナーの私が
「法人契約可能」
「事務所契約不可」
を自ら決めて計算したのです。
何度も書きますが、固定資産税評価証明書は
オーナーでないと原則取れないのです。
「適正家賃証明書」
を私が発行します。
コワーキングルーム付アパートについては
時代の変わり目。
税が時代に追い付いていなのなら
変わっていただくしかないとさえ思います。
万が一それが否認されたら、私は最高裁まで争いますよ。
最高裁で確定後、(吉田)通達は改正されるでしょう・・・。
(多分 文責は吉田ですが、勝手な意見かもしれません・・・)
(ガンバレ起業家! アパートで支援します! シリーズ おしまい)
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