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2023年8月 4日 (金)

起業家支援アパート 税金はどうなるの? その10

いろいろいいたいことはたくさんあるのですが

ちょっと横道にそれたのでまとめましょう。

 

「社宅」の節税策を申し上げてきました。

 

大事なところなのですが、

マンションのオーナーとの賃貸借契約書に

「利用目的」

が必ずありますね。

 

ここで「居住用」と記載されるからこそ、

まさに「社宅」なのです。

「事務所として利用可」

とは通常ならないのからなのですね。

 

前回設計士の永瀬さんがタワマンで

 

「全体の賃借面積が50㎡で

事務所部分が20㎡だった・・・。」

 

という例をあげましたが、

賃貸借契約書に

「居住用が30㎡ 事務所用が20㎡」

そう記載されていれば

いいのですが、通常そうではないのです。

何度も書きますがオーナーは「事務所利用」は嫌がるのです。

 

通常は、利用目的が「居住用」で、

「勝手に」20㎡事を「事務所として」使っていた

ケースでしょう。

 

ブログであっても勝手なことは書けません。

拡大解釈して

「会社で使っていたことにすればいいのですよ・・・」

とも言えないのですね。

税務署がよくいう「事実認定の問題」となるのでしょうか。

 

もっというとこの10月からのインボイスの

問題もありますね。

20㎡部分を事務所利用可として、オーナーがインボイスを

発行していたら完全な経費ですし、

消費税の税額控除もできます。

でもそれは現実的には考えられないでしょう。

 

ですから、この10月からも「社宅問題」は

難しくなるのです・・・。

 

ハイ。だからこそ

 

「税理士が真面目に考えた節税アパート」

 

なのですね。

オーナーの私が

「法人契約可能」

「事務所契約不可」

を自ら決めて計算したのです。

何度も書きますが、固定資産税評価証明書は

オーナーでないと原則取れないのです。

 

「適正家賃証明書」

 

を私が発行します。

 

 コワーキングルーム付アパートについては

時代の変わり目。

税が時代に追い付いていなのなら

変わっていただくしかないとさえ思います。

 

万が一それが否認されたら、私は最高裁まで争いますよ。

最高裁で確定後、(吉田)通達は改正されるでしょう・・・。

 

(多分 文責は吉田ですが、勝手な意見かもしれません・・・) 

 

(ガンバレ起業家! アパートで支援します! シリーズ おしまい)

 

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