インボイス登録を強要された・・・。
先日公正取引委員会から
「インボイス制度実施に関連した注意事例について」
令和5年5月17日付
が発表されましたね。 こちら
「免税事業者の方が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が
認められているにも関わらず、取引先の免税事業者に対し、
インボイス制度実施後も課税事業者に転嫁せず、
免税事業者に転嫁する場合には、消費税相当額を
取引価格から引き下げると文書で伝えるなど
一方的に通告を行った」
そんな事例があったというのです。
具体的には
イラスト制作会社がイラストレーターに
対して行ったとか、5例が出ていますね。
こういう方々はたまったものではないですね・・・。
具体的な絵で分かりやすくでていました。
経過措置があるのです。
全額は控除できないけど、
8割とか5割とか控除できるのです。
そのため消費税額を一切支払わないことを許されないのです。
こういう文書が出たからでしょうか。
先日ある出版社から、下請けのライターさんへの
「インボイス制度の確認書」
を見たら、
「免税事業者であってもキチンと消費税分はお支払いします」
というような書き方でした。
しかも、
「課税事業者になるかは寄稿家様・お取引様各位のご判断で
お願いいたします。(自主的に消費税相当額を減額して
請求されたことが判明した場合も、消費税相当額を
加算してお支払いします。)」
とまで書いてありました。
やはり免税事業者の方に対する「イジメ」は
やはり許されないのです。
昨日申し上げたように
「インボイス登録は簡単に取消しできます」
大丈夫です。
よく分からないで、得意先の言われるままに
登録してしまった方は免税に戻せます・・・。
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