宅地建物士登録完了!!
昨日は終日「宅地建物取引士の法定講習」を
受けておりました。
ブログを書く暇もないくらい忙しかったです・・・。
朝からバッチリ講習。
前にもアップしましたが、30年前のバブル絶頂の時に
宅地建物取引士(以前は宅地建物取引主任者と言いましたが・・・)
であったのですね。
30年ぶりの登録申請ですね。
本当に勉強になりましたね。
弁護士さんが講師となって、判例の勉強でしたけど
最近の民法改正のところが面白かった。
令和2年4月1日から民法が改正され、
個人の保証は極度額を定めることになったのですね。
アパートなど借りる時に、例えばアパートの契約者が
親に保証人を頼むということはよくありますね。
でも今までは保証人になっていたら、いわば
「青天井のリスク」だったのですね。
例えば、息子が多額の滞納をして、部屋を汚してしまった場合には
数百万円もの賠償になっても、親は支払わなければならなかったのです。
それではあまりにもかわいそうということで、
「極度額を定める」と改正されました。
つまり、個人の保証人を保護するというのが
改正の趣旨だったのです。
それなら、
「令和2年4月1日以前に締結された賃貸契約が
その日以後に更新されたらどうなるか」
という問題がありますね。
つまり、
「更新時に極度額を定める必要があるか?」
ということです。
講師の先生いわく、
「更新時に契約書・連帯保証人引受書を作成し直して
極度額を定める必要はない」
ということでした。
過去の判例で、
「更新契約書に証明しなかった保証人でも連帯保証人として
責任を負う」
ということからなのだそうです。
それを勉強したのですが、
これは実務的にいろいろ事案としてでてくるところ
なのでしょうね。
まだ、「民法改正」が施行されたばかりなので、
判例もないから明確なことも言えないのかもしれないですね。
なかなか不動産は奥が深いです・・・。
あと税理士の方も講師として出ていました。
これも、なかなか面白かったですね。
あまり勝手にアップしては怒られそうな事案なので
さらっと書きますが、
「居住用財産に関する譲渡所得税について誤って説明した」
こういう事例を解説していました。
いわゆる「3000万円控除」というのがあって、
居住用財産を売却した場合は、通常はほとんど
税金がかからないのですね。
ところが、仲介する不動産屋さんがが誤って、
アドバイスしたことで、この特例が使えなくなって、
結局は賠償問題になったそうです。
我々税理士が税理士会の研修会で学びそうな事案でしたが、
不動産屋さんも大変なのですね。
まあ、こういうことを詳しく書いて恨まれても困りますので
このあたりまでにしておきます・・・。
なかなか勉強になった一日でした。
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