« 脱サラ起業で「億り人」! その6 | トップページ | 脱サラ起業で「億り人」! その8 »

2022年12月16日 (金)

脱サラ起業で「億り人」! その7

「所得が1000万円超えたら法人化」

 

これはよく言われますね。

どうしてでしょうか?

 

20221216-094222

 

所得税の税率表ですね。

900万円以下は23%なのに

900万円以上になると33%にも

なんと「10%」も跳ね上がるからですね。

 

この「重税感」は結構大きいのですね。

1000万円の所得なら100万円です。

この意味合いをまず知っていただきたいのですね。

さらに所得税は「ドンドン」あがります。

最高税率45%ですからね。

住民税を合わせると半分持っていかれるのですね。

 

「億り人」になるためにはまず大事な

「税金との闘い」

が待っているのですね・・・。

 

ちなみに法人税の税率は所得800万円以下なら

15%でいいのですね。

まずこれを知っておいてください。

 

では所得が1000万円になったら、

必ず「法人化」ですね。

 

ここで解説。

昔は「法人化の目安」として、「売上基準」を言う人が

多かったのですね、

理由は消費税の関係ですね。

1000万円を超えると消費税が課税されますから、

「1000万円を超えたらすぐ法人化しましょう!

そうすると2年間は免税となります!」

 

昔のセールストークですね。

「昔」というのは今後違って来るからですね。

ここ分かりますね。

私の熱心なブログファンの方なら(いるの?)

「インボイス制度導入で変わる」

とお気づきになるでしょう。

 

来年からは売上1000万円以下でも法人化する

ところがたくさん出てくるでしょう・・・・。

 

あとここで補足をしなければならない業種もいますね。

あえて法人化しない業種の方もいるかもしれません。

個人事業主で税理士のような「仕業」の方々もそのような

部類に入ります。

そういう方々はどうしたらいいのでしょうか?

 

「専従者給与」

 

をきちんと取って事業主の所得を減らすのですね。

 

結構大事な作戦なのです。

奥様への給料を課税所得330万円まで

減らせば、表のとおり10%の税率です。

 

ご主人だけで所得1000万円越えで33%だったのが

奥様の分の税金は10%にも減っていきます。

 

ここで私自身のいろいろな研究成果ですが、

個人事業主でも合法的に所得分散を図ることにより

年間500万円の貯蓄は可能です。

 

つまり「個人事業主でも億り人」!!

« 脱サラ起業で「億り人」! その6 | トップページ | 脱サラ起業で「億り人」! その8 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 脱サラ起業で「億り人」! その6 | トップページ | 脱サラ起業で「億り人」! その8 »