脱サラ起業で「億り人」! その7
「所得が1000万円超えたら法人化」
これはよく言われますね。
どうしてでしょうか?
所得税の税率表ですね。
900万円以下は23%なのに
900万円以上になると33%にも
なんと「10%」も跳ね上がるからですね。
この「重税感」は結構大きいのですね。
1000万円の所得なら100万円です。
この意味合いをまず知っていただきたいのですね。
さらに所得税は「ドンドン」あがります。
最高税率45%ですからね。
住民税を合わせると半分持っていかれるのですね。
「億り人」になるためにはまず大事な
「税金との闘い」
が待っているのですね・・・。
ちなみに法人税の税率は所得800万円以下なら
15%でいいのですね。
まずこれを知っておいてください。
では所得が1000万円になったら、
必ず「法人化」ですね。
ここで解説。
昔は「法人化の目安」として、「売上基準」を言う人が
多かったのですね、
理由は消費税の関係ですね。
1000万円を超えると消費税が課税されますから、
「1000万円を超えたらすぐ法人化しましょう!
そうすると2年間は免税となります!」
昔のセールストークですね。
「昔」というのは今後違って来るからですね。
ここ分かりますね。
私の熱心なブログファンの方なら(いるの?)
「インボイス制度導入で変わる」
とお気づきになるでしょう。
来年からは売上1000万円以下でも法人化する
ところがたくさん出てくるでしょう・・・・。
あとここで補足をしなければならない業種もいますね。
あえて法人化しない業種の方もいるかもしれません。
個人事業主で税理士のような「仕業」の方々もそのような
部類に入ります。
そういう方々はどうしたらいいのでしょうか?
「専従者給与」
をきちんと取って事業主の所得を減らすのですね。
結構大事な作戦なのです。
奥様への給料を課税所得330万円まで
減らせば、表のとおり10%の税率です。
ご主人だけで所得1000万円越えで33%だったのが
奥様の分の税金は10%にも減っていきます。
ここで私自身のいろいろな研究成果ですが、
個人事業主でも合法的に所得分散を図ることにより
年間500万円の貯蓄は可能です。
つまり「個人事業主でも億り人」!!
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