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2022年10月12日 (水)

帳簿付けたら「事業所得」 その1

先週末に国税庁から面白いものが発表されましたね。

ご存じでしょうか? こちら

 

まずご存じないでしょうね。

お話の発端はこの8月に国税庁から

 

「収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証

(納税者側の証明など)のない限り、雑所得と取り扱って

差し支えない」

 

という「改正案」が発表されてからなのです。 こちら

 

ところで「雑所得」というのも難しい単語ですね。

一般の方には分かりずらいですね。

「事業所得というほどでもない所得」というのでしょうか。

 

正しくは、

「雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、

退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得」

 

というものなのです。よけい分かりにくいですか・・・。

なんでこんなお話を始めたかというと、

また今年も

 

20221012-104041

 

「はじめてできる個人事業者・フリーランスの青色申告23年版」

の監修をやっているからなのですね。

まだ発刊前なので内緒です・・・。

(写真は22年度版)

 

いろいろ情報集めているのですが、発刊のぎりぎりになって

このお話は、今年版には間に合わないのではないでしょうか・・・。

ただ私の本は青色申告が前提なので、事業所得などであり、

当然記帳義務があるのですね。

雑所得についてはあまり触れてはいないのです。

でも

「300万円というバーを設けられたら、一生懸命やっている方には

不利ではないか・・・」

いろいろと私も思っていたのです。

 

青色申告に関係ないとはいえ、大事なところなので、

正直真面目に考えていました。

 

月から改正案を発表していたのですね。

いろいろと反対意見が寄せられたようです。

 

「事業所得と雑所得の区分は、実態を見て判断すべきであり、

形式的な基準をもうけるべきではない。」

 

「今回の通達改正は、副業を推進する政府方針に逆行するものではないか」

 

いろいろ反対意見が出ていたのです・・・。

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