帳簿付けたら「事業所得」 その1
先週末に国税庁から面白いものが発表されましたね。
ご存じでしょうか? こちら
まずご存じないでしょうね。
お話の発端はこの8月に国税庁から
「収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証
(納税者側の証明など)のない限り、雑所得と取り扱って
差し支えない」
という「改正案」が発表されてからなのです。 こちら
ところで「雑所得」というのも難しい単語ですね。
一般の方には分かりずらいですね。
「事業所得というほどでもない所得」というのでしょうか。
正しくは、
「雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、
退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得」
というものなのです。よけい分かりにくいですか・・・。
なんでこんなお話を始めたかというと、
また今年も
「はじめてできる個人事業者・フリーランスの青色申告23年版」
の監修をやっているからなのですね。
まだ発刊前なので内緒です・・・。
(写真は22年度版)
いろいろ情報集めているのですが、発刊のぎりぎりになって
このお話は、今年版には間に合わないのではないでしょうか・・・。
ただ私の本は青色申告が前提なので、事業所得などであり、
当然記帳義務があるのですね。
雑所得についてはあまり触れてはいないのです。
でも
「300万円というバーを設けられたら、一生懸命やっている方には
不利ではないか・・・」
いろいろと私も思っていたのです。
青色申告に関係ないとはいえ、大事なところなので、
正直真面目に考えていました。
8月から改正案を発表していたのですね。
いろいろと反対意見が寄せられたようです。
「事業所得と雑所得の区分は、実態を見て判断すべきであり、
形式的な基準をもうけるべきではない。」
「今回の通達改正は、副業を推進する政府方針に逆行するものではないか」
いろいろ反対意見が出ていたのです・・・。
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