帳簿付けたら「事業所得」 その4
「シェアリングエコノミー」なんてあまり使わない言葉を
解説していたら、ますますつまらなくなりましたね・・・。
言いたいことは、国税庁も「副業を推進している」のですね。
でも「副業節税はダメすよ」とも言っているのです。
今回の通達改正をじっくり読んでいたらいろいろ分かってきたので
そのあたり解説しましょう。 こちら
通達の難しい文言を解説するのは止めましょう。
この表が分かりやすいですね。
事業所得と雑所得の区分のイメージ図なのですね。
これが令和4年分から適用されてしまうのです。
記帳・帳簿保存の「あり」・「なし」で大きく分かれるのです。
「なし」なら雑所得です。
「あり」なら事業所得(黄色い)ところですね。
300万円というバーがこの表にはありますが、
関係ないことになりますね。
これで簡単になりましたね。
でもこの表よく見ると「概ね」という言葉がありますね。
ここだけポイントですね。
「概ね」のないところは、「300万円以下の保存なし」グループです。
これはすべて雑所得。
問題は黄色のところの「概ね」事業所得。
よく見ると注書きがありますね。
コレです。
通達の解説です。
分かりますか?
得意の?「メルカリ副業節税?」で解説してみましょう。
例えば、年収2000万円のエリートサラリーマンが、
メルカリの売買を確定申告したとしますね。
その売上が100万円だったらどうなるのでしょうか。
年収2000万円の10%に満たないから「僅少」
とされますね。
メルカリの売買でずっと赤字とはどういうことでしょうか?
「伊勢丹で買った自分の高級服を仕入れに入れている」
「キャバクラで使った領収書を経費に入れている」
「旅行に行った新幹線代を仕入で出張したとして
交通費に入れている」
こういう「ミエミエ」のことして、直近3年間も連続して赤字だった・・・。
「例年」とは概ね3年程度ということと通達では定義しています。
しかもこれだけの赤字でも経営努力も何もしないで
赤字を垂れ流していた・・・・。
どうでしょうか。
一応分かりやすく解説したまでです。
しつこいようですが、エリートサラリーマンに「脱税指導」を
している訳ではありません・・・。
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