帳簿付けたら「事業所得」 その6
「税務署は性悪説だ!」
とあまりにも言いすぎると、誤解されるかもしれませんね。
税務署の「『性』格が『悪』い!という『説』」を言っている
訳でもありません・・・。
もちろん、念のためです。
「納税者を疑ってかかる」というのも少し語弊がありますね。
ここは国税庁を擁護するために!?
通達の解説通りに書いておきます。
「他方で、その所得に係る取引を帳簿に記録していない場合や
記録していても保存していない場合には、一般的に、営利性、
継続性、企画遂行性を有しているとは認めがたく、
また、事業所得者に義務付けられた記帳や帳簿保存の
保存が行われていない点を考慮すると、
社会通念での判定において、原則として、事業所得に
区分されないものと考えられます。」
まあここですね。
帳簿を書いていないとか保存もしていない、
「いい加減な商売をやっている方」
は、そもそも
「儲けようとそもそも思っていない」(営利性なし)
「続けてやっていこうとも思っていない」(継続性なし)
「計画立てて商売をやっていこうとも考えていない」(企画遂行性なし)
そんな「いい加減な経営者」でしょ。
だから事業所得何て認められません・・・。
ということなのですね。
(私なりの解釈ですいません。)
でも、ずいぶん「痛い」ところつかれましたね。
まあ誰だって「帳簿を好き好んで付けたくない」のでから・・・。
でもしつこいようですが、この「誰もが付けたくない」帳簿の保存こそが
事業所得か雑所得の分かれ目になったということを
ご理解していただくしかないですね・・・。
次に書いてある「但し書き」にも注意ですね。
だれもが読み飛ばすところでしょうけど、結構考えさせられました。
「ただし、その所得を得るための活動が、収入金額を超えるような
規模を行っている場合には、帳簿書類の保存がない事実のみで、
所得区分を判定せず、事業所得と認められる場合には、事業所得と
取り扱うこととします。」
この但し書きの「真意」分かりますか?
税の現場では、結構こういう方が多いのです。
「面倒な帳簿付けるのがイヤなので、わざと雑所得として申告しています」
そうなのですね。
「事業所得=帳簿」
ということを知っている方も多くて、わざと雑所得にしているのですね。
だから、この通達改正を「悪手に取って」
そういう確信犯が
「帳簿がないから雑所得にしてください」
とも一律に言えなくなってしまいました。
つまり、
「300万円超なら雑所得も認めません・・・。」
キビシイですね。
なかなか本質をついています。
分かりますか?
でもしつこいですが、こういうところも
『性格』が『悪い』『説』であると主張しているのでは
絶対にありません・・・!?
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