帳簿付けたら「事業所得」 その7
「帳簿をつけるのがイヤです」
そういう方は本当に多いのです。
雑所得でなくて、もともと事業所得の方でも
「帳簿をつけるのがイヤなので青色申告にしていません」
こういう方もまた多いのです。
分かりますか?
青色申告=帳簿付ける
と思っておるからです。
でもこういう方々のために、こういう改正が行われているのですね。
「白色申告の記帳義務」と言われるものです。
白色申告の方でも前々年の収入が300万円を超えたら
記帳義務があることになってしまっていたのです。
これと比較すると雑所得も含められるのですから
「もっと厳しくなった」ということなのですね。
令和4年分からは、雑所得でも白色申告(つまり事業所得)でも
300万円超えたら帳簿付けなければならないのですからね。
勉強になりました。
「シェアリングエコノミー」
を推進するということはこういうことなのでしょう。
大変ですね。
最後にもっと大変な方々が出てくるという
「問題提起」して終わりましょう。
ズバリ書きます。
「副業禁止問題」ですね。
例えば国家公務員の方は法律で副業が禁止されています。
メルカリ副業問題はどうでしょうか?
人事院からQ&Aもでているのですね。
国家公務員がつい「うっかり」メルカリで売上が300万円超えたら
どうなるのでしょうか?
多分今までは申告していない公務員も多かったのでしょう。
仮に申告したとしても雑所得。
あえて雑所得としている方もいたかもしれません。
当たり前ですが「事業所得」で申告する公務員はありえません。
税務署的にこの通達をタテに
「オタクは300万円超えですから事業所得と認定します」
そうなったらどうなるのでしょうか?
住民税の特別徴収の通知書でバレます。
つまり、人事課の方が住民税の所得明細を見たら
「事業所得」!!
これでバレてしまうのです・・・。
メルカリだけの問題ではないですね。
奥さんがクレジットカード決済のために
旦那さんのカードを借りて使うこともあるかもしれません。
その奥さんがついサービスにハマって売買をしすぎた・・・。
そうなると300万円超えで「首になる公務員」も
今後出てくるかもしれませんね。
公務員だけでもないです。
上場企業だって副業禁止の会社もいまだに多いです。
売上300万円がバーであることも
一応知っておくべき問題なのでしょう。
しかし、本気で「シェアリングエコノミー」推進するならば
まず公務員から副業禁止を撤廃するしかないですね・・・。
(300万円問題シリーズ おしまい)
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