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2022年10月25日 (火)

帳簿付けたら「事業所得」 その7

 

「帳簿をつけるのがイヤです」

 

そういう方は本当に多いのです。

雑所得でなくて、もともと事業所得の方でも

 

「帳簿をつけるのがイヤなので青色申告にしていません」

 

こういう方もまた多いのです。

分かりますか?

青色申告=帳簿付ける

と思っておるからです。

でもこういう方々のために、こういう改正が行われているのですね。

 

20221025-090626

20221025-090706

 

「白色申告の記帳義務」と言われるものです。

 

白色申告の方でも前々年の収入が300万円を超えたら

記帳義務があることになってしまっていたのです。

 

これと比較すると雑所得も含められるのですから

「もっと厳しくなった」ということなのですね。

令和4年分からは、雑所得でも白色申告(つまり事業所得)でも

300万円超えたら帳簿付けなければならないのですからね。

 

勉強になりました。

「シェアリングエコノミー」

を推進するということはこういうことなのでしょう。

大変ですね。

 

最後にもっと大変な方々が出てくるという

「問題提起」して終わりましょう。

 

ズバリ書きます。

「副業禁止問題」ですね。

 

例えば国家公務員の方は法律で副業が禁止されています。

 

メルカリ副業問題はどうでしょうか?

人事院からQ&Aもでているのですね。

 

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国家公務員がつい「うっかり」メルカリで売上が300万円超えたら

どうなるのでしょうか?

多分今までは申告していない公務員も多かったのでしょう。

仮に申告したとしても雑所得。

あえて雑所得としている方もいたかもしれません。

当たり前ですが「事業所得」で申告する公務員はありえません。

 

税務署的にこの通達をタテに

「オタクは300万円超えですから事業所得と認定します」

そうなったらどうなるのでしょうか?

 

住民税の特別徴収の通知書でバレます。

つまり、人事課の方が住民税の所得明細を見たら

「事業所得」!!

これでバレてしまうのです・・・。

 

メルカリだけの問題ではないですね。

奥さんがクレジットカード決済のために

旦那さんのカードを借りて使うこともあるかもしれません。

その奥さんがついサービスにハマって売買をしすぎた・・・。

 

そうなると300万円超えで「首になる公務員」も

今後出てくるかもしれませんね。

 

公務員だけでもないです。

上場企業だって副業禁止の会社もいまだに多いです。

 

売上300万円がバーであることも

一応知っておくべき問題なのでしょう。

 

しかし、本気で「シェアリングエコノミー」推進するならば

まず公務員から副業禁止を撤廃するしかないですね・・・。

 

 

(300万円問題シリーズ おしまい)

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