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2022年9月28日 (水)

インボイスで免税事業者はどうなる? その6

経営者と下請業者との「誠意を持った話し合い」の場を

設けてください。

 

とお願いしたところですが、話し合う前に大事なことを

ぜひ知っていただきたい点があるのですね。

これは経営者もそうですが、下請業者の方もぜひ知ってください。

 

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事例1で、親事業者が免税事業者であることにより

「消費税相当額(つまり1万円)は払えないなあ・・・」

と言われましたね。

 

これなぜそういうかというと、

「免税事業者の方への支払は『課税仕入』できないからです。」

 

「課税仕入」という言葉が分からない方のために、もっと具体的に言うと

 

「本体価格10万円と消費税1万円支払っても、

1万円を『税額控除』といって、消費税の計算上引けないのです」

 

だから、元請け業者は消費税の計算上1万円損することにより

 

「払えないなあ・・・」

 

と言われたのですね。

でもこれに対しては、次のことを知ってください。

下請業者の方は、こう反論できますし、

元請業者なら当然知っていなければいけないことなのです。

 

 

20220928-094007    

 

「経過措置」というのがあるのです。

 

これ私の監修の

「はじめてでもできる個人事業主フリーランスの青色申告」

から抜粋します。

 令和5年9月までは全額控除、つまり1万円全部引けたのです。

でも経過措置により、

 

令和5年10月から3年間は80%引けるのです。

 

「1万円全額引けなくなる」のは、具体的には令和11年10月から

なのです。まだまだ6年も先のことなのです。

 

ですから「1万円引けなくなるのではなく」、

なんと!「8000円は引ける」のです。

 

このことから元請業者が

 

「10万円しか払わない」

と言われたら、

 

「せめて10万8000円払ってください。

そうすれば8000円引けるので、今と一緒です・・・」

 

どうでしょうか。

まずここまでお分かりになりますか

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