インボイスで免税事業者はどうなる? その6
経営者と下請業者との「誠意を持った話し合い」の場を
設けてください。
とお願いしたところですが、話し合う前に大事なことを
ぜひ知っていただきたい点があるのですね。
これは経営者もそうですが、下請業者の方もぜひ知ってください。
事例1で、親事業者が免税事業者であることにより
「消費税相当額(つまり1万円)は払えないなあ・・・」
と言われましたね。
これなぜそういうかというと、
「免税事業者の方への支払は『課税仕入』できないからです。」
「課税仕入」という言葉が分からない方のために、もっと具体的に言うと
「本体価格10万円と消費税1万円支払っても、
1万円を『税額控除』といって、消費税の計算上引けないのです」
だから、元請け業者は消費税の計算上1万円損することにより
「払えないなあ・・・」
と言われたのですね。
でもこれに対しては、次のことを知ってください。
下請業者の方は、こう反論できますし、
元請業者なら当然知っていなければいけないことなのです。
「経過措置」というのがあるのです。
これ私の監修の
「はじめてでもできる個人事業主フリーランスの青色申告」
から抜粋します。
令和5年9月までは全額控除、つまり1万円全部引けたのです。
でも経過措置により、
令和5年10月から3年間は80%引けるのです。
「1万円全額引けなくなる」のは、具体的には令和11年10月から
なのです。まだまだ6年も先のことなのです。
ですから「1万円引けなくなるのではなく」、
なんと!「8000円は引ける」のです。
このことから元請業者が
「10万円しか払わない」
と言われたら、
「せめて10万8000円払ってください。
そうすれば8000円引けるので、今と一緒です・・・」
どうでしょうか。
まずここまでお分かりになりますか
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