インボイスで免税事業者はどうなる? その1
「インボイス制度が始まったらいったいどうなるのだろう?」
税理士会の研修会でいろいろと消費税を勉強しております。
先日の朝日新聞には
「シルバー人材センターで働いている人はどうなる?」
結構切実な問題ですね。
いろいろ書きたいことはあるのですが、
勝手な憶測では書けないので、真面目な公式文書で勉強していきましょう。
財務省の公式サイトからです。 こちら
マンガで実に分かりやすく出ていますのでご紹介しましょう。
事例1
下請事業者Aさんが出てきますね。
個人事業者です。
親事業者から仕事を11万円で受けました。
いかにも10万円と消費税1万円という感じですね。
来年の10月1日からのことです。
仕事終わって請求書を親事業者に出しますね。
でもここで問題なのがAさんは免税事業者ということです。
ということはインボイスの登録はできないのです。
そうなるとインボイスの番号はもらえません。
インボイスの番号が書かれていない請求書を
出すことになります。
このあたり分かっていればいいのでしょうけど
そもそもAさんは「インボイス?何それ??」
全く知らないのかもしれませんね・・・。
ここで親会社の担当者は
Aさんが免税事業者であることをはじめて分かりますね。
Aさんは
「あなたは免税事業者なら、消費税相当額は払えないなあ・・・」
そう言われてしまうのです。
ズバリ1万円値引きされてしまった・・・。
これ来年の10月から本当に起こっても不思議ではないですね。
税理士として日ごろから思いますが、免税事業者として
消費税のことを一切考えてこなかった方が、今急に
「消費税について勉強しろ」
と言われても分かる訳ないからです。
令和5年9月30日まで、普通に
「10万円と消費税1万円請求してきた」
それが変わったことにさえ気が付かないからです・・・。
でも安心してください。
「下請法違反」
だと財務省は言っているのです・・・。
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