インボイスで免税事業者はどうなる? その4
ハイ。また出てきましたね。「下請法」ですね。
しかし、このケースはいわば「だまし討ち」みたいですからね。
ちょっと下請業者がかわいそうな気もします。
ただAさんが
「課税事業者になることは、もちろん喜んでなりますが、
その分消費税の1万円上乗せして11万円請求していいですか?」
ここまでハッキリ言えるかどうかなのですね・・・。
まあ下請の立場は弱いものです。
それを守るのが「下請法」であってほしいですね。
では次のケースの方がもっとあるかもしれないですね。
今後、特に建設業界などでは問題になってくるかもしれません・・・。
これもう現実に起こってきているのです。
よくお考え下さい。
事例3
取引先A 取引先B がともに免税事業者とします。
元請業者などから要請を受けるケースです。
元請の会社が
「うちは免税事業者との取引が多いし、とりあえず、
課税事業者になってもらおう」
そう考えたのですね。
免税事業者の下請を多く使う建設業ではありうるお話ですし、
小規模のライターなどたくさん使う出版業界でも多いでしょう。
要請文書の中に
「インボイス事業者にならなければ、消費税はお支払いできません。
承諾いただけなければ、今後のお取引は考えさせていただきます。」
実にキビシイですね。
取引できないと本当に困るので、無理にインボイスの登録するところも
出てくるでしょう・・・。
でもやはり納税することもキビシイので
免税事業者のままでいたいというところも、中にはいるかもしれません。
それでAさんは免税事業者ままでいることを選択したのです。
「免税事業者のままでも、価格を据え置いて
もらえませんか?」
「免税のまままら10%価格を引き下げます!
それがいやなら今後の取引は考えさせていただきます!」
これ言われたら本当に困りますね。
それがイヤなら契約打ち切り・・・。
しぶしぶでも承諾せざるをえませんね・・・。
Bさんは、しぶしぶながら課税事業者になることを
選択しました。
「課税事業者になります」
でも、せめて消費税分を上乗せしてくれないと
税金払えませんね。
でもこういわれてしまうのです。
「今まで通りの金額でお願いします」
Bさんはボヤきます。
「価格交渉もさせてもらえない・・・」
これは本当にキビシイですね。
ハイ。ここでもっと恐ろしい法律が出てきました。
「独占禁止法違反!!」
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