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2022年9月27日 (火)

インボイスで免税事業者はどうなる? その5

20220927-133306

 

「独占禁止法」という難しい法律が出てきましたね。

 

またまた公正取引員会のHPです。 こちら

これ読んでわかるでしょうか?

 

「下請法」というのも独占禁止法の「補完法」らしいですね。

 

まあ、多くの方がこう思うでしょう?

特に建築業界の荒っぽい社長などは・・・

 

「独占禁止法?そんなのウチには関係ない!

 ウチだって大手ゼネコンの立派な『下請』だ!

 ウチこそ守ってほしい!!」

 

「オリンピックで『利益を独占』している企業こそ

取りしまるべきだ!!」

 

まあこんな感じでしょうか?

しかしまた、このパンフは実にあいまいな表現です。

 

「独占禁止法となる『おそれ』があります!!」

 

ハッキリ「独占禁止法だ!」とまで書いていないのですね。

 

「独占禁止法くらい『おそれて』いるようでは、

建物業では利益なんかでないぞ!」

 

また威勢のいい社長はこうなりますね・・・。

 

研修でも再三お聞きしましたが、特に建設業では

今まで申し上げた「3例」がいろいろな形で出てくるかもしれませんね。

 

そのたびに

 

「下請法違反だ!」

 

「独占禁止法違反だ!」

 

などと裁判なんかしていられないでしょう。

 

 

ただ研修で大事なことを学びました。

 

元請け業者が

「一方的に」

とか

「価格交渉の場を設けずに」

さらには

「明示的な協議なしに」

 

ということが問題のようです。

今後インボイス制度をキチンと理解した上で

下請業者と「誠意をもって」話し合う必要が

あるようです。

 

そのためには、まず我々税理士業界の果たす役割は

大きいですね。

 

「免税事業者を多く使う業種」

 

例えば、再三例示で出てくる

 

建設業界、出版業界などの経営者に、

「制度の理解をしてもらう」

ことが大事なのでしょうね。

 

その上で、経営者自らが下請業者の方々と、

「誠意を持った話し合い」の場を持ってください

と説明しなければならないのです。

 

大事なことはその「期限」が

「令和5年3月31日」

までなのですね・・・。

 

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