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2022年6月 2日 (木)

事業復活支援金狂騒曲・・・。

20220602-104005

 

先日ID発行が5月31日までとアップしましたが、

その後も問い合わせよくいただきます。

「認定していただけますか?」

 

これもアップしましたように、当事務所の顧問先を

優先いたしますので、申し訳ないですがお受けできないのです。

 

また当事務所の顧問先の事前確認が終了していないところも

まだまだあるくらいですからね。

 

いろんな会社や個人事業主の事前確認やりましたが、

何度も確認しますので結構大変です。

 

申請したものの再申請でひっかかるところもあるようです。

 

数件ひっかかったののがコレです。皆様のためにアップしましょう。

 

◆提出いただいた【法人事業概況説明書裏面(2枚目)又は事業収入証明書】に記載の

月別売上高の合計金額と【確定申告書別表一】に記載の売上金額が異なります。

下記2点の資料を「その他書類」欄にご提出ください。


①各書類に記載の売上金額が異なることについての理由書等の説明書類


②基準期間を含む事業年度の確定申告時に税務署に提出した

「決算書及び勘定科目内訳明細書」

 

これ分かりますか?

こういう知らせを聞いて

「どうしたらよいのですか?」

そんな問い合わせも多かったのですね。

 

売上高の合計額が重要な数字なのです。

これを事務局では必ずチェックしているのですね。

  

もう一度説明しますが、給付額の算定式よく見てください。

 

ここのAというのが「基準期間の月間法人事業収入の合計」

ということで大事な数字なのですね。

 

確定申告書別表一に記載されている売上高の合計

事業概況書の売上高の合計

 

はまずあいません。

どうしてかというと、法人税の申告ソフトの仕組みによるものです。

根本的に単位が違うのですね。

 

私の使っている法人税の確定申告書別表一の法人税の合計額は「百万単位」

なのです。

事業概況書の売上高の合計は「千円単位」です。

 

ですから両者は合う訳がないのですね。

「基準期間の月間法人事業収入の合計」

が本当に知りたいのなら、最初から損益計算書も添付にすればいいのです。

何だか意味わからずに諦めてしまう方もいるのではないでしょうか。

 

私の顧問先の場合は理由書まで作って差し上げます。

「・・・・であることを証明します。税理士 吉田信康」

これでハンコ押して添付してもらっています。

こちらのソフトの都合で給付されなかったら申し訳ないですからね。

 

それと基本的なことなのですがまず間違えるところ。

税務署に提出した法人や個人の確定申告書は「和暦」です。

つまり、「平成31年」、「令和2年」、「令和3年」ですね。

 

でも申請するときには西暦です。

「2019年」、「2020年」、「2021年」・・・。

 

「何年だよ~?」

 

皆悩むのではないでしょうか。

税務署ではいまだに和暦なのですね。

これは大変不親切だということと、これで間違える人も

多いのです。

税理士ならともかく「令和2年3月期は202・・・何年???」

ですからここ一か月間、机の前に表を貼っています・・・。

 

そんなことであきらめずに頑張ってください。

6月17日まで延長されています・・・。

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