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2022年4月27日 (水)

NHKドラマ「正直不動産」 その3

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ドラマ第4話見ました。

本当にためになるドラマですね。

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まずおばあさん役のこの方誰だか

分かりますか?

パッと見て吉行和子さんだと思ったら

違いました。

なんと風吹ジュンさんなのですね。

70歳以上のおばあさん役なのです。

調べたら現在69歳。ちょっとびっくりですね。

 

このおばあさんが「あえて事故物件に住みたい」という物語なのです。

ここで「事故物件」とは何か、ということになりますが、

この正直不動産で、ぜひまじめに勉強してください。

 

「事故物件」のことを言う前に、前提となるのは

「70歳以上の方」がアパートに一人で住みたいというのは

なかなか大変なのですね。

大家側は嫌がることが多いからです。

ズバリ書きますが、「孤独死」でもされたら困ると

いうことなのですね。

この「孤独死」こそ「事故物件」とされてしまうからです。

 

ではその「事故物件」となったら、宅地建物取引業者は、

次の買主、もしくは借主に「告知」しなければならないのです。

 

ただ、これも番組でも出ていましたが、

国土交通省の

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

(令和3年10月)

というものです。

法律ではないということですが、不動産屋は守りなさいと

いうことのようです。

 

ただ居住者がそこで死んだら何でも「事故物件」ではなくて、

「老衰、持病による病死などいわゆる自然死」は除かれるのですね。

ガイドライン読むと

「事故死に相当するものであっても、自宅の階段からの転落や、

入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など日常生活の中で

生じた不慮の事故による死」

も除かれるのです。

 

ただ問題は、不慮の死であっても

「長期間にわたって人知れず放置された場合」が「事故物件」に

なってしまうのです。

テレビではそこまで詳しく説明していませんでしたが、

このガイドライン読んで勉強になりました。

 

「いわゆる特殊清掃や大規模リフォームが行われた」ことなどが

判断基準となるようです。

 

こういうところを「黙って」、それこそ「隠して」、

借りさせられた、もしくは買わされたら

たまったものではないですね。

このあたりまさに「正直な」不動産屋さんに期待したいところです。

 

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 (サイト管理人の大島てる氏)

 

番組では、前にも取り上げた「大島てる」のサイトのことも

出ていましたね。

「ニセ情報」をアップするなんて飛んでもない営業マンが

描かれていましたが、こういうこともあるということも

知っておくべきですね。

 

あとガイドラインでは

「概ね3年間を経過した後は、原則として、

借主に対してこれを告げなくてよい」

 

とは書いてありました。

では「購入」の場合はどうなのでしょうか?

 

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原作には15年前の死のことを書いてありましたね。

不動産営業の現実として、これは難しいところなのでしょうか。

さすがに「天下のNHK」では触れられてなかったですね・・・。

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