新型コロナウイルスで緊急事態宣言??
2月になりましたがここ1週間で急に感染者増えましたね。
先週顧問先の社員で罹患された方がでました・・・。
近くの保育園で先生が罹患して休園するかというお話・・・。
発熱外来の内科医に長蛇の列・・・。
当事務所も今週から「在宅勤務」を急遽やっております。
先週までは、法定調書の申告期限、住民税の総括表の申告期限が
重なり、さすがに事務所で仕事をせざるをえなかったのですが
今週からはまさに「緊急事態」です。
従業員を危険な満員電車に乗って通勤させるわけにはいかないのです。
最近よく聞く言葉で、「安全配慮義務」というのがありますね。
「安全配慮義務」とは一言でいえば、
「社員の心と身体の健康を守る義務」
なのですね。
根拠条文は、労働契約法ですね。
厚生労働省のパンフレットから掲載します。
このコロナ禍でも、社員の生命、身体等安全を確保しなければ
ならないのです。
経営者は大変ですね。
「社員の身内が濃厚接触者になったので休職します・・・」
よく聞くお話になりました。
いやおうなしに、在宅勤務に切り替えなければならないことも
あるのでしょう。
本当に企業側も、
社員に罹患者が出た場合
社員が濃厚接触者となった場合
社員の家族が濃厚接触者となった場合
いろいろなケースを想定しておくべきでしょう。
先週罹患者が出た会社も、慌ててPCR検査キットを
大量購入されていました・・・。
あと大事なことですが、
先日からアップしている「事業復活支援金」が昨日から
申請受付となりました。
解説したように、顧客や取引先がコロナの影響を受けた場合も
含まれるのでしたね。
これは本当に想定外のこともおきることすら
検討しておくべきでしょう。
「事業主がコロナに罹患したら・・・」
「事業主がコロナの濃厚接触者になったら・・・」
2月に急に感染して、仕事どころではなくなる方も
出てくるかもしれません。
罹患して無理して仕事して、万が一のことになったら一大事です。
会社を休業したり、お店を一時閉店したり・・・。
それによって売上減少しても、こういう支援金が
あることをぜひ知っていてほしいですね。
経営者にも「安全配慮義務」があります。
従業員のためにもいろいろ配慮して
このコロナ禍をなんとか乗り切ってください・・・。
« 川崎月例 | トップページ | 事業復活支援金 その7 »
コメント