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2022年2月 4日 (金)

確定申告も簡易な方法で延長へ!

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昨日2月3日付で発表になりました!!  こちら

 

2年前と同様の措置で、簡単に延長できることになりました!

良かったですね。

今まで理由書付けて出さなければならなかったのですが

 

「令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により

 申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、

 簡易な方法により申告・納付期限の延長することができる」

 

「簡易な方法により」とは具体的に見ていただいた方が分かりやすいでしょう

 

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所得税の申告書の余白に

 

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

 

書き加えるだけです。

e-taxでも同じですね。

この一行いれるだけです。

 

これは2年前もそうでしたので分かるでしょう。

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消費税と贈与税も同じですね。

 

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大事な点はコレですね。

「申告書を出した日」が納期限になります。

ですから納付可能となってから申告しないと

延滞税等が取られますね。

 

ただ、振替納税の手続きしておけば楽ですね。

コロナの影響で4月に遅れそうな方は

振替納税の手続きの有無を確認しておいた方が

良さそうですね。

 

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あといつからの年分が対象かというと

 

「令和4年1月以降に申告等の法定期限がくる」

 

ものですね。

 

Photo_20220204120503

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青色申告承認手続きも延長できるようです。

 

Photo_20220204120602

 

税理士事務所でのコロナの被害も考慮されるようです。

これはありがたいですね。

 

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保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請が

あればいいのですね。

 

良くご検討ください・・・。

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