確定申告も簡易な方法で延長へ!
昨日2月3日付で発表になりました!! こちら
2年前と同様の措置で、簡単に延長できることになりました!
良かったですね。
今まで理由書付けて出さなければならなかったのですが
「令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により
申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、
簡易な方法により申告・納付期限の延長することができる」
「簡易な方法により」とは具体的に見ていただいた方が分かりやすいでしょう
所得税の申告書の余白に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
書き加えるだけです。
e-taxでも同じですね。
この一行いれるだけです。
これは2年前もそうでしたので分かるでしょう。
消費税と贈与税も同じですね。
大事な点はコレですね。
「申告書を出した日」が納期限になります。
ですから納付可能となってから申告しないと
延滞税等が取られますね。
ただ、振替納税の手続きしておけば楽ですね。
コロナの影響で4月に遅れそうな方は
振替納税の手続きの有無を確認しておいた方が
良さそうですね。
あといつからの年分が対象かというと
「令和4年1月以降に申告等の法定期限がくる」
ものですね。
青色申告承認手続きも延長できるようです。
税理士事務所でのコロナの被害も考慮されるようです。
これはありがたいですね。
保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請が
あればいいのですね。
良くご検討ください・・・。
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