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2022年2月 7日 (月)

事業復活支援金 その8(完)

登録確認機関として多くの方を認定してきました。

こうやってブログでアップしているからでしょうか。

 

問い合わせや登録確認のご依頼を多くいただきました。

ただここでハッキリ書いておこうと思います。

 

「当分は吉田事務所の顧問先を中心に認定いたします。

よって一般の方はしばらく、つまり確定申告期間が

終了するまではご遠慮いただきます」

 

すいません。

ここ何日もしつこくアップしてきたので、

登録認定は誰よりも詳しいつもりです。

でもここで「問題提起」をしておきましょう。

 

一時支援金に始まって月次支援金など、自分の顧問先以外の

多くの企業の認定確認をやってきました。

 

今回やってみてどうしても「腑に落ちない」認定箇所

があります。

 

それは、登録確認機関に「給付の可否」を判断させるところなのですね。

今までは、どの認定についても

 

「給付の可否については判断しないでください」

 

とあったはずです。

それを今回は、こちらに判断させているのです。

 

具体的に認定マニュアルを元に説明しましょうか。

 

認定マニュアル 7

 

1_20220207113101

「このうちどれですか?」

 

2_20220207113201

3_20220207113201

 

とこの9つのうち選んでもらうのですが、

 

登録確認機関としては、判断できないところなのですね。

 

言われた通りにチェックするしかないのです。

ただ、注書きに

 

4_20220207113301

 

とありますね。適切な選択できるようにサポートしなければならないのです。

 

責任が生じてきますね。そうなるとあとから、万が一不正受給ということが問題になったら

どうなるのでしょう。

 

「登録確認機関からこの番号になると言われたから」

 

と言い訳いわれたらどうなるのでしょう。

 

具体的に今までの事例です。

 

「海外からの影響を受けたから」

 

と言われた会社もありましたが

 

「そうなのですか?その証拠を見せてください。」

 

もできないですよね。

 

「顧客や取引先が影響を受けた・・・」

 

というのもありますね。

 

「ではそのお客さんの名前教えてください」

 

ともなりません。

一番困るのが

 

「コロナに罹患した従業員がいて・・・」

 

「ではその方の名前を教えてください」

 

とも言えないのです。

考えれば考えるほど認定は難しくなるのです。

 

またこういうケースもありました。

 

月間の売上が20万円ほどの企業です。

いかにもサラリーマンのサイドビジネスのようです。

 

基準月が5カ月で100万円ありますから、

もし判定月の売上がゼロだったら

それで認定したら100万円が転がり込んでくるのです。

 

「本当にコロナの影響ですか?」

 

聞きたくなるような会社です。

その方は間違いなく他に収入はあるのでしょう。

それこそ、本業が年収3000万円の方であっても

もらえるのです。

本当にコロナで困っているのだろうか?

何だかこの制度を悪用していないか・・・??。

 

そう疑い出してきてしまったのです。

 

ですから何が言いたいかというと

「売上減少を判定するのが登録確認機関であり、

 受給資格の有無まで判定はできない」

ということなのです。

 

それは「高額で落札した」事務局が

やるべきことではないでしょうか。

制度上、マイナンバーなど使って収入や所得を把握する

仕組みを事前に講じたらよかったと思いますし、

所得制限で給付額をカットすることも可能だったでしょう。

それは事務局や政府がやるべきことなのでしょう。

 

 

今回は何だかここが嫌になってきたのです。

 

ハッキリ書きます。

 

「不正受給の片棒を担ぐ恐れがある」

 

登録確認はやりたくないのです。

 

よって当面は、私が内容をよく知っている顧問先の

登録確認のみをやり続けます。

 

あと何年かたって、「コロナ禍を検証する」場面が出るでしょう。

今回の給付が正しかったかどうか、

不正があったかなかったか間違いなく検証されるでしょうし

そうあってほしいと思います。

 

このコロナのために正しく税金が使われたかどうか。

税理士として心から思います。

 

 

すいません。

以上私の意見です。

これについて文責は吉田ですが

取材等は一切受けません。

 

 

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