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2022年2月 2日 (水)

事業復活支援金 その7

20220202-092926

 

先日から気になっているのですが

もし、このまま感染者拡大が止まらず緊急事態宣言が出たら、

飲食店に向けて

「休業・時短要請協力金」

がまた大量に支払われるのでしょうか・・・。

 

以前指摘しましたが、これを踏まえて事業復活支援金の

申請を行ってください。

もう一度Q&Aで解説しておきましょう。

 

休業したり時短したりしたら、売上が減るの当たり前ですよね。

それでこの「事業復活支援金」をさらに申請した・・・。

 

20220202-092955

 

 

対象月というのは「売上が減った『対象』となる月」でしたね。

 

判定にはその給付金を加えてください。

ということなのです。

 

20220202-093035

でも現実にはこういうことが起きるでしょう。

2022年1月に休業・営業時間短縮した方ですね。

 

「まだ入金されていないからいいでしょ・・・」

 

そういう理屈ですね。

20220202-093100

 

ではやはりだめなのですね。

「見込まれる協力金」を1月の売上に加えてください。

となります。

 

 

20220202-093551

 

具体的にこの図が分かりやすいですね。

 

今月2月に時短要請に応じた場合

これが詳しく解説されていました。

たぶん該当する店など増えてくるのでしょう。

 

個人で飲食店をやっている方ですね。

時短要請に応じて2月分を含んだ協力金を

3月に受給したケースですね。

 

2月の売上が時短要請に従って40万円となったのですね。

それに対して2年前の2020年2月(基準月)が120万円

 

 

良く分からない方が

 

「2年前の120万円もあった売上が半分以下の40万円になった・・。

 50%以下だから、これは満額の50万円もらえるはずだ・・・」

 

これ絶対思うのでしょうね。

でも残念ながらダメなのですね。

 

20220202-093637

 

時短要請協力金として

1日3万円を13日分合計39万円をもらっていたら

2月に売上に足してください。

 

という考え方ですね。

緊急事態宣言が出るとしても2月の中旬です。

こういう「日割り」のところが、なかなか難しいですか。

 

20220202-093813

実際に計算すると、50万円でなく25万円しかもらえません。

 

 

今後緊急事態宣言が出て、また給付金がばらまかれたら

こういうことが絶対に起きるのでしょうね。

 

 

ただ、現実問題として給付金が入金されるのは

結構遅いのですね。

翌月なら早い方です。現実にはもっと遅くなる場合もあります。

 

もし、不正受給して後日バレたら

「返金してください」

ということになるのでしょう。

 

つまり、こういう「2重取り」は許されないという

ことなのでしょう・・・・。

 

20220202-093128

20220202-093143

 

ただ一点だけ。私も指摘しましたが、「基準月には足さないのです」

やはりこれおかしくないでしょうか??

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