事業復活支援金 その7
先日から気になっているのですが
もし、このまま感染者拡大が止まらず緊急事態宣言が出たら、
飲食店に向けて
「休業・時短要請協力金」
がまた大量に支払われるのでしょうか・・・。
以前指摘しましたが、これを踏まえて事業復活支援金の
申請を行ってください。
もう一度Q&Aで解説しておきましょう。
休業したり時短したりしたら、売上が減るの当たり前ですよね。
それでこの「事業復活支援金」をさらに申請した・・・。
対象月というのは「売上が減った『対象』となる月」でしたね。
判定にはその給付金を加えてください。
ということなのです。
でも現実にはこういうことが起きるでしょう。
2022年1月に休業・営業時間短縮した方ですね。
「まだ入金されていないからいいでしょ・・・」
そういう理屈ですね。
ではやはりだめなのですね。
「見込まれる協力金」を1月の売上に加えてください。
となります。
具体的にこの図が分かりやすいですね。
今月2月に時短要請に応じた場合
これが詳しく解説されていました。
たぶん該当する店など増えてくるのでしょう。
個人で飲食店をやっている方ですね。
時短要請に応じて2月分を含んだ協力金を
3月に受給したケースですね。
2月の売上が時短要請に従って40万円となったのですね。
それに対して2年前の2020年2月(基準月)が120万円
良く分からない方が
「2年前の120万円もあった売上が半分以下の40万円になった・・。
50%以下だから、これは満額の50万円もらえるはずだ・・・」
これ絶対思うのでしょうね。
でも残念ながらダメなのですね。
時短要請協力金として
1日3万円を13日分合計39万円をもらっていたら
2月に売上に足してください。
という考え方ですね。
緊急事態宣言が出るとしても2月の中旬です。
こういう「日割り」のところが、なかなか難しいですか。
実際に計算すると、50万円でなく25万円しかもらえません。
今後緊急事態宣言が出て、また給付金がばらまかれたら
こういうことが絶対に起きるのでしょうね。
ただ、現実問題として給付金が入金されるのは
結構遅いのですね。
翌月なら早い方です。現実にはもっと遅くなる場合もあります。
もし、不正受給して後日バレたら
「返金してください」
ということになるのでしょう。
つまり、こういう「2重取り」は許されないという
ことなのでしょう・・・・。
ただ一点だけ。私も指摘しましたが、「基準月には足さないのです」
やはりこれおかしくないでしょうか??
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