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2022年1月21日 (金)

事業復活支援金 その1

20220121-114927

 

1月18日付でようやく更新されましたね。 こちら

年末から情報は出ていましたが、このオミクロンの拡大で

どうなるのか気になっていましたからね。

 

もっと予算を組みなおして、大盤振る舞いでもするかと

少しは期待していたのですが、予定通りに進められるようです。

 

20220121-115035

 

今回のこの支援金の最大のポイントは

「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた」

ということでしょう。

 

これについてさらに詳細に例示が追加されました。

 

20220121-115105

 

「需要の減少」

「供給の制約」

 

二つの影響が挙げられているのです。

これ難しいですね。

どういうことでしょうか?

 

具体例を見ていただいた方が分かりやすいでしょうか。

 

20220121-115122

 

「需要の減少」

 

① 国や地方自治体から延期、中止要請があった・・・。

 

これは分かりやすいですね。

 

② 要請がなくても、取引先や顧客がコロナ禍を理由とする休業や時短営業・・。

 

これも多いかもしれないですね。

でも次が難しい。

 

③ 消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行

 

「新しい生活様式への移行」??

何をもって新しい生活様式というのか・・・。

解釈が難しいのですね。

 

④ と ⑤ 海外関係の影響も考慮されるようになりましたね。

 

上記の「影響を受けた顧客や取引先」があった場合もOKとなります。

 

20220121-115141

 

供給の制約

 

⑦ コロナ禍を理由とした供給減少

 

これは現実に資材が輸入されなくて困っている業種

多いですからね。

建築関係では材料がなくて困っているところも多いですから。

 

⑧ は ①と②に似ていますね。

 

要請に伴う取引や商談機会が制約された場合のようです。

 

⑨ これは実際にコロナになって仕事に就業できないことを

指すのでしょうか。

 

 

このつに当てはまるかどうか検討することに

なると思います。

 

20220121-115202

 

特に赤字で記載されているのですが、

要するに「不正受給はいけませんよ」

ということなのでしょうね。

 

一番下の例示が気になりますが

 

「要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮」

 

ではダメということのようです。

 

「コロナとは関係なく勝手に休んだだけでしょ」

 

と言われてしまうのですね。

 

この判断は難しところかもしれません。

 

20220121-115220

 

小さな字で書いてありますが

新型コロナウイルスの影響を受けたことの

「裏付けとなる書類」

が必要となるみたいですね。

 

「自治体等の要請文」

「他社がコロナ禍を理由として休業・時短要請等を行ったことが

分かる公表文」

「自らの事業と関連性を示す書類(添付写真等)」

 

などが挙げられていますね。

 

レストランに食材を仕入れる業者ならば、

そのレストランの

「コロナ禍を理由として休業・時短要請等を行ったことが

分かる公表文」

 

こういったものを写真を撮っておくことが必要のようです。

 

なかなか大変ですが頑張りましょう・・・。

 

 

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