事業復活支援金 その6
昨日書いた「恐れていたこと」がだんだん現実的に
なってきましたね。
コンビニでもコロナで閉めるところも出てきたようです。
工事現場でもストップしてくるところが・・・。
ここで疑問に思いますよね。
「いっそのことウチも2月は閉めるか。給付金ももらえるようだし・・・」
そういう「悪知恵」を思いつく経営者が出てくるかもしれませんね。
では、飲食店以外でも休業した場合給付金もらえるのでしょうか?
そこは想定通りでQ&Aにもありますね。
さてもらえるのでしょうか?
「事業が可能な状況にありながら」休業や営業時間の短縮した
売上減少はダメです。
でも本当に罹患された方や濃厚接触者が出た場合は
「やむをえない」
ということになります。
これをどうやって証明するのかは、まだ明らかにされていません。
こういう写真を撮っておくしかないのでしょうか?
前回解説したように、「取引先や顧客」がコロナの影響を
受けたことも含まれるのでしたね。
でも私も一応登録確認機関ですので、非常に気になっております。
「登録確認機関側で、
『申請希望者の売上減少の要因がどの新型コロナウイルス感染症影響を
受けたかのか判断するのか?』
ということなのですね。
回答はコレです。
今までの給付金等は
「登録確認機関は判断しないでください」
という指導でした。
あくまで判断するのは事務局であると。
ただ今回はちょっと違いますね。
「必要に応じて、申請希望者が適切な影響を選択できるように
サポートをお願いします」
という「お願事項」なのですね・・・。
これは難しいところですね。真面目に考えるとこれ悩んでおります・・・。
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