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2022年1月26日 (水)

事業復活支援金 その4

難しいところ、間違えそうなところを確認しておきましょう。

私も何度も読み返して、ようやく理解できました・・・。

これは飲食店などで必ず間違えそうですから。

 

まず言葉の定義から。

 

20220126-094239

 

「基準期間」という言葉を知っていないと申請できません。

 

XYZはどうでもいいですが、この3年間ですね。

そのうちの「基準月」。覚え方としては「昔の基準となった月」。

 

20220126-094925

 

「対象月」

という言葉も知らないと申請できませんね。

これも「今対象とする月」。

 

 

「対象月」と「基準月」は同じ月になります。

2019年「11月」が「基準月」なら

「対象月」は2021年「11月」

 

 

その「昔と今の」2つの月の売上で

50%以下か

30%~50%

判断するのですね。

 

20220126-095011

 

ただこのページで小さく書かれていたことが

重要です。

ちょっとこれだけでは分かりにくいですね。

別のページで詳細に説明されています。

 

20220126-095138

 

ここしばらく新型コロナウイルスで給付金が多かったですからね。

給付金を売上に含めるかどうかです。

 

持続化給付金

家賃支援給付金

一時支援金

月次支援金

 

は含めないのです。

これは今までの給付金の判定でもそうだったので

問題ないと思います。

 

ただ一番下の

 

「地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に

応じた者への協力金」

 

これだけは含めるのですね。

 

 

図で説明しましょう。

 

20220126-095203   

 

持続化給付金

家賃支援給付金

一時支援金

月次支援金

 

 

これは分かりやすいですね。

昔の「基準月」も今の「対象月」も除いて判定です。

 

20220126-095230

 

ただ「休業・営業時間短縮協力金」の場合

今の「対象月」に加えて判定ですね。

 

ここで疑問が出ますね。

「昔の基準月で休業・営業時間短縮協力金もらっていたら

それを含めるのか?」

 

当然含めた方が、判定に有利ですから、そう考えますよね。

でも驚きの「注書き」見つけました!

 

 

「基準月については、当該月中に時短要請等に

応じた分の協力金を加えません」

 

と小さな字で書いてあります。

「今の」対象月は加えるのですが、「昔の」基準月には加えないのです。

 

「これおかしくない?」

 

疑問に思うのは私だけでしょうか?

 

「飲食店は休業・営業時間短縮協力金をすでにもらっているから」

ということなのでしょうか。

 

20220126-095259

 

あとさらに面倒なことも書いてあります。

休業や時短要請はまん防や緊急事態の期間に合わせて出されるから

月の途中から開始の日程がほとんどです。

ですから「日数案分して」足さなければならないのです

 

これ面倒ですし、あと申請した方はお分かりでしょうけど、

すぐ入金されませんね。数ヶ月かかることもあります。

だから現在申請中でまだもらっていない方も多くいるでしょう。

その場合は見込額でもいいから加えるみたいです。

 

これ無視するとさらに

 

20220126-095319

こういうことも書いてあります。

あとで確認されるようです。

申し上げたいのは、休業や時短要請給付金をもらっている飲食店で

この事業復活支援金をもらうのは結構大変でしょうね。

まあ、何もらえないよりはましですか・・・。

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