« 事業復活支援金 その4 | トップページ | 事業復活支援金 その6 »

2022年1月27日 (木)

事業復活支援金 その5

私が指摘した点ですが、昨日訂正されましたね。

私のブログを経済産業省の方が読んだのかもしれませんね。

 

 

20220125-132506_20220127142101

この⑥の説明に対して

「 ⑥ ①~⑤ に取引先や顧客がなった場合も含まれるのですが

  ⑩ として⑦~⑨に取引先や顧客がなった場合は含まれないのですね・・・。」

 

このようにアップしたのが1月25日のブログでした。

 

1月26日公開の概要

「2022年1月26日時点版」

ですね。

 

20220127-115855

 

さらに ⑦~⑨に取引先や顧客がなった場合

 

も含まれるようになりました。

 

 

これだけ感染拡大が進んでいるのですから、

取引先やお客さんもコロナの影響を受けている訳です。

 

 

ただ、少しだけ恐れていることで、

まだ明らかにされていないと思いますが、

どういうような証拠資料を取っておくのでしょうか?

 

影響を受けたことを証明する写真でも撮っておくのでしょうか?

 

「従業員が新型コロナに罹患したことにより

 しばらくお休みします」

 

「当工事現場で新型コロナに罹患した方が発生したので

 しばらくこの現場での作業は行わないことにします」

 

こういう「張り紙」でも写真に撮っておくのでしょうか?

もしくは、こういう内容のメールや通知なども取っておく

ということなのでしょうか?

 

間接的に影響を受けたことになると

かなり受給資格を得た会社や個人が広がるのではないでしょうか?

 

例えば建設工事の現場で働く職人さんが、コロナの影響で

現場がストップしてその月の売上が50%以下になった・・・。

 

それはありうると思うのですね。

 

それに対して

 

「それを証明してください」

 

と言いうのも難しいと思うのですね。

 

「取引先もしくは顧客の罹患した方の名簿を提出してください」

 

とはまずこの個人情報の保護が叫ばれる世の中で

あり得ないですからね・・・。

 

 

しかし、まだスタートする直前でいろいろ

「ドタバタ感」

を感じざるをえませんね。

 

認定確認機関に対してメールが来たのも昨日遅くです。

今日から認定スタートなのに、マニュアルさえ間に合わないですから。

 

しかし、このまま感染者が増えてきたら、まん延防止から

緊急事態宣言がでるのではないかとさえ言われておりますね。

 

またさらに大幅に内容が変わるのかもしれません。

緊急事態宣言がでたら、飲食店を中心にさらに休業・時短要請給付金

がばらまかれますから。

 

この事業復活支援金は、ダブル受給ができるようにするために

考えられる制度だったのですが、

「飲食店は事業復活給付金をもらわなくても十分手当てされるので、

この事業復活給付金の予算が余るのでは・・・。」

 

というネット上の情報もありました。

 

だから冒頭に「自慢げにアップした」ような変更が

行われたのではと・・・。

 

(また最後に自慢?)

« 事業復活支援金 その4 | トップページ | 事業復活支援金 その6 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 事業復活支援金 その4 | トップページ | 事業復活支援金 その6 »