事業復活支援金 その5
私が指摘した点ですが、昨日訂正されましたね。
私のブログを経済産業省の方が読んだのかもしれませんね。
この⑥の説明に対して
「 ⑥ ①~⑤ に取引先や顧客がなった場合も含まれるのですが
⑩ として⑦~⑨に取引先や顧客がなった場合は含まれないのですね・・・。」
このようにアップしたのが1月25日のブログでした。
1月26日公開の概要
「2022年1月26日時点版」
ですね。
さらに ⑦~⑨に取引先や顧客がなった場合
も含まれるようになりました。
これだけ感染拡大が進んでいるのですから、
取引先やお客さんもコロナの影響を受けている訳です。
ただ、少しだけ恐れていることで、
まだ明らかにされていないと思いますが、
どういうような証拠資料を取っておくのでしょうか?
影響を受けたことを証明する写真でも撮っておくのでしょうか?
「従業員が新型コロナに罹患したことにより
しばらくお休みします」
「当工事現場で新型コロナに罹患した方が発生したので
しばらくこの現場での作業は行わないことにします」
こういう「張り紙」でも写真に撮っておくのでしょうか?
もしくは、こういう内容のメールや通知なども取っておく
ということなのでしょうか?
間接的に影響を受けたことになると
かなり受給資格を得た会社や個人が広がるのではないでしょうか?
例えば建設工事の現場で働く職人さんが、コロナの影響で
現場がストップしてその月の売上が50%以下になった・・・。
それはありうると思うのですね。
それに対して
「それを証明してください」
と言いうのも難しいと思うのですね。
「取引先もしくは顧客の罹患した方の名簿を提出してください」
とはまずこの個人情報の保護が叫ばれる世の中で
あり得ないですからね・・・。
しかし、まだスタートする直前でいろいろ
「ドタバタ感」
を感じざるをえませんね。
認定確認機関に対してメールが来たのも昨日遅くです。
今日から認定スタートなのに、マニュアルさえ間に合わないですから。
しかし、このまま感染者が増えてきたら、まん延防止から
緊急事態宣言がでるのではないかとさえ言われておりますね。
またさらに大幅に内容が変わるのかもしれません。
緊急事態宣言がでたら、飲食店を中心にさらに休業・時短要請給付金
がばらまかれますから。
この事業復活支援金は、ダブル受給ができるようにするために
考えられる制度だったのですが、
「飲食店は事業復活給付金をもらわなくても十分手当てされるので、
この事業復活給付金の予算が余るのでは・・・。」
というネット上の情報もありました。
だから冒頭に「自慢げにアップした」ような変更が
行われたのではと・・・。
(また最後に自慢?)
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