事業復活支援金 その3
24日付で「給付規定・申請要領」が発表されました! こちら
1月31日から申請開始です。
31日からの週ということでしたが、31日スタートですね。
27日から事前確認開始です。
これは急いで準備しなければなりませんね。
ただ以前確認しましたが、
一時支援金や月次支援金の給付を受けたことのある方は
事前確認不要です。
31日15時からスタートのようです。
新型コロナウイルスの影響の具体例が開示されましたね。
じっくり見てみましょう。
需要の減少による影響
① まん延防止等重点措置の対象となった自治体の休業・時短営業
の要請を受けたことで売上の減少
これは分かりますね。
自治体による三密回の要請で売上の減少
これは自治体からの指示だからハッキリしていますね。
でも
② 指示はないけど、コロナ禍を理由に事業者判断で休業となった
これもよいようです。
主催者判断で中止もOKですね。
③ 新しい生活様式への移行とは
「コロナ禍を理由に対面からリモートでのコミュニケーションに
変化し、衣料品や交通サービスの重要が減少」
が挙げられていますね。
リモートによって・・・となったビジネスですか。
リモートで新しい洋服を買わなくなりましたからね。
需要の減少による影響
④ 海外の都市封鎖の措置されたことにより、自社の部品を
納入している製造工場が休業になった・・・。
これは多そうですね。
⑤ 海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少
これは分かりますね。
⑥ 顧客や取引先が 上記 ①~⑤の影響を受けたこと
具体例ですね。
「卸先の飲食店が、自治体の休業・時短営業要請を受けて
営業時間を短縮し、卸売需要が減少した・・・」
「コロナ禍を理由に自社製品を納入している他社店舗の
立地地域の人流往来が減少し・・・」
こういうことなのですね。
もっといろいろありそうですね。
⑦ 供給減少や流通制限が挙げられていますね。
「コロナ禍を理由に船舶等の稼働低下、国際的な物流の対流が生じ・・」
④ との違いが分からないのですが、これは何となく分かりますね。
「自社の商品製造に業務上不可欠な部素材の調達先が操業を停止しており・・」
海外でなくて国内のメーカーでもあることかもしれませんね。
⑧ 要請に伴う商談機会の制約
「BtoBの展示会が自治体の要請を受けて中止・・・」
「業務上不可欠なBtoBの取引機会が失われて・・・」
確かにコロナで営業の機会がなくなっているというところも
多いのでしょう。
⑨ 就業に関するコロナ対策の要請
「自治体の指示によるコロナ禍の就業規制により・・・」
これも最近ニュースで聞きますね。
子供のクラスでコロナに罹患した生徒が出ると、
クラス中の生徒の親まで待機要請がでる・・・。
つまり出勤できないのですね。
「コロナに罹患又は濃厚接触者・・・」
これも分かりやすいですが大変です。
いろいろ具体的に分かってきましたね。ただ
⑥ 取引先や顧客が ①~⑤ になった場合も含まれるのですが
⑩ として 取引先や顧客が ⑦~⑨になった場合はありません・・・。
※ 上記はなんと1月26日付で改訂されました!
⑥に 取引先や顧客が ⑦~⑨になった場合が含まれました!
きっと経済産業省の方がこのブログみたのかもしれませんね・・・!?
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