ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その11
譲渡所得に対してもふるさと納税の節税策が有効であることが
分かりましたね。
でも譲渡所得100万円に対して税金が約20万円も取られたのです。
それに対して、節税額が1万円ほどしかないのですね。
個人的にはあまりうまみは少ないと思うのですが、
令和3年にもっと多額の譲渡所得があった方には有効でしょうね。
あと、さいたま市の限度額計算では
83,000円
と出ていましたね。
どちらが正しいのか、「得意の」検証をしてみましょう。
川内さんに、あえて楽天では「限度額オーバーの」とされた83,000円の
ふるさと納税をしていただきましょう。
もう分かりますね。
サラサラと計算できます。
寄付金控除額の青枠のところが81,000円に増えます。
そうなると所得税は315,800円
寄附金税額控除額も72,730円になりましたね。
住民税は256,200円。
所得税315,800円
住民税256,200円
合 計572,000円
どうでしょうか?
653,100円 ― 572,000円 = 81,100円
あれっ! 83,000円しても2,000円超える分の
税メリットがありましたのね。
セーフでした。
申し訳ないですが「楽天」の間違いが分かりましたね。
では「さいたま市」が正しいかどうか
84,000円をして検証してみましょう。
寄付金控除額の青枠のところが82,000円に増えます。
そうなると所得税は315,700円
寄附金税額控除額も73,000円になりましたね。
住民税は256,000円。
所得税315,700円
住民税256,000円
合 計571,700円
どうでしょうか?
653,100円 ― 571,700円 = 81,400円
これで「ピークアウト」したのが分かりますか?
ふるさと納税は支払った金額の2000円を超える分(82,000円)
が通常、税効果あるはずでしたからね。
これで「さいたま市」のサイトが正しいことが
証明されましたね。
恐るべし「さいたま市」!!
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