ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その6
ここまで書いたのですから、
「ふるさとチョイス」と私の限度額計算が正しいことを証明しましょう。
「さとふる」と「楽天」には申し訳ないですが・・・。
川内さんに、あえて「限度額オーバーの」の71,000円の
ふるさと納税をしていただきましょう。
これで「控除限度額の意味」が分かると思います。
もう分かりますね。
寄付金控除額の青枠のところが69,000円に増えます。
そうなると所得税は163,900円
寄附金税額控除額も61,700円になります。
住民税は217,200円。
所得税163,900円
住民税217,200円
合 計381,100円
どうでしょうか?
450,000円 ― 381,100円 = 68,900円
6万8,900円も税金下がったのですけど、
これで「ピークアウト」したのが分かりますか?
ふるさと納税は支払った金額の2000円を超える分(69,000円)
が税効果あるのでしたね。
69,000円ではなく68,900円ですから
すでに「ピークアウト」しているのです。
これが「控除限度額の意味」なのですね。
「???」・・・分かりますかね。
住民税所得割額 × 20%
この計算式が入っているということは、住民税の所得割額の2割までが限度
という意味なのです。住民税をたくさん払っている人は限度額は大きいのですが
そこのラインは人それぞれですから。
つまり、「それ以上控除できない」から「ピークアウト」と申したまでです。
まだお分かりにならない方のために
では川内選手(しつこいですが仮名です)にもっと面白い実験を
してもらいましょう。
奥様が、先日福岡国際マラソンのラスト・ランをした川内選手に
「吉田さんのブログ読んで7万円が控除限度額と分かったけど、
福岡市に3万円ふるさと納税しましょうよ。
09年の福岡国際マラソンの初参加から12回も走ることが
できた思い出の大会でしょ。福岡市に感謝を込めて
ぜひ3万円しましょう。」
すばらしい奥様ですね。
もちろん、本家本元での想像のやり取りですが、
川内さんが、限度額7万円と知りながら、あえて10万円した場合は
いったいどうなるのでしょうか?
結構このことを心配される方もいるようです。
「限度額オーバーは逆に税金取られるのですか?」
心配性の方なら、そう考えるかもしれないですからね・・・・!?
寄付金控除額の青枠のところが98,000円に増えます。
それでも所得税は161,000円
寄附金税額控除額は64,600円になります。
それほど増えないのですね。これが20%限度の真の意味です。
住民税は214,300円
所得税161,000円
住民税214,300円
合 計375,300円
どうでしょうか?
450,000円 ― 375,300円 = 74,700円
計算すると 74,700円しか税金は下がりません。
でも間違いなく下がっているのです。増えている訳でもないですからね。
ただ、本来なら2,000円を超える98,000円の税効果が
あるはずだったのですが、そこまで享受できなかったということです。
でも別に川内さんは「別に税金取られた訳でもない」のですね。
そこは分かってください。
3万円福岡市に寄付したことで
美味しい「ふぐと明太子」が送られてきたのだし
果たして「損をした」と考えるべきなのでしょうか。
何より、川内選手としたら福岡市に感謝を届けることが
できたと思いませんか。
それこそが寄付の本来の考え方ですから・・・。
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