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2021年12月10日 (金)

ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その6

ここまで書いたのですから、

「ふるさとチョイス」と私の限度額計算が正しいことを証明しましょう。

 

「さとふる」と「楽天」には申し訳ないですが・・・。

 

川内さんに、あえて「限度額オーバーの」の71,000円の

ふるさと納税をしていただきましょう。

 

これで「控除限度額の意味」が分かると思います。

 

71000

 

もう分かりますね。

寄付金控除額の青枠のところが69,000円に増えます。

そうなると所得税は163,900円

71000_20211210093201

 

寄附金税額控除額も61,700円になります。

住民税は217,200円。

 

所得税163,900円

住民税217,200円

  計381,100円

どうでしょうか?

 

450,000円 ― 381,100円 = 68,900円

6万8,900円も税金下がったのですけど、

これで「ピークアウト」したのが分かりますか?

ふるさと納税は支払った金額の2000円を超える分(69,000円)

が税効果あるのでしたね。

69,000円ではなく68,900円ですから

すでに「ピークアウト」しているのです。

これが「控除限度額の意味」なのですね。

 

「???」・・・分かりますかね。

 

住民税所得割額 × 20% 

 

この計算式が入っているということは、住民税の所得割額の割までが限度

という意味なのです。住民税をたくさん払っている人は限度額は大きいのですが

そこのラインは人それぞれですから。

 

つまり、「それ以上控除できない」から「ピークアウト」と申したまでです。

 

まだお分かりにならない方のために

では川内選手(しつこいですが仮名です)にもっと面白い実験を

してもらいましょう。

 

奥様が、先日福岡国際マラソンのラスト・ランをした川内選手に

 

「吉田さんのブログ読んで万円が控除限度額と分かったけど、

 福岡市に3万円ふるさと納税しましょうよ。

 09年の福岡国際マラソンの初参加から12回も走ることが

 できた思い出の大会でしょ。福岡市に感謝を込めて

 ぜひ3万円しましょう。」

 

すばらしい奥様ですね。

もちろん、本家本元での想像のやり取りですが、

川内さんが、限度額7万円と知りながら、あえて10万円した場合は

いったいどうなるのでしょうか?

 

結構このことを心配される方もいるようです。

「限度額オーバーは逆に税金取られるのですか?」

心配性の方なら、そう考えるかもしれないですからね・・・・!?

 

4100000

 

 

寄付金控除額の青枠のところが98,000円に増えます。

それでも所得税は161,000円

 

71000_20211210093201

 

寄附金税額控除額は64,600円になります。

それほど増えないのですね。これが20%限度の真の意味です。

住民税は214,300円

 

所得税161,000円

住民税214,300円

  計375,300円

どうでしょうか?

 

450,000円 ― 375,300円 = 74,700円

 

計算すると 74,700円しか税金は下がりません。

でも間違いなく下がっているのです。増えている訳でもないですからね。

 

ただ、本来なら2,000円を超える98,000円の税効果が

あるはずだったのですが、そこまで享受できなかったということです。

 

でも別に川内さんは「別に税金取られた訳でもない」のですね。

そこは分かってください。

 

3万円福岡市に寄付したことで

美味しい「ふぐと明太子」が送られてきたのだし

果たして「損をした」と考えるべきなのでしょうか。

 

何より、川内選手としたら福岡市に感謝を届けることが

できたと思いませんか。

それこそが寄付の本来の考え方ですから・・・。

 

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