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2021年12月21日 (火)

ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その12

もう一つ多い質問。

 

「私は個人事業主なのですが、ふるさと納税をした方が

いいのですか?」

 

よくあります。

ふるさと納税のサイトはほとんどがサラリーマンを

主に書かれたものです。

個人事業主の方の欄がないものが多いです。

もうお分かりのように所得を計算しなければ

控除限度額が出ませんからね。

 

でもご紹介したように、楽天のサイトでは

事業所得を入れる欄がありますね。

これに入れて計算はできます。

 

ただ申し訳ないですが、個人事業主の方に

年内に確定申告の計算はできている方は、まずいませんからね。

昨年の所得を元に計算するくらいしかないですね。

 

 

ここで、どうしても申し上げたいことがあるので、

川内選手にまた再登場していただきましょう。

 

本家本元も、公務員を辞めてプロランナーになりましたからね。

では、個人事業主の川内選手もふるさと納税をやるべきでしょうか?

 

奥さんから

「吉田さんのブログ見て7万円はできそうよ。

ぜひやりましょうよ!」

 

奥さんにもし言われたとしますね。どうしましょうか?

 

 

私がもし顧問税理士でアドバイスするとしたら、

(もちろん顧問ではありません。念のため)

「ふるさと納税に7万円払うくらいなら

『小規模企業共済』に7万円払ってください。」

そういうでしょうね。詳しくは こちら

 

個人事業主に対して、私はこの小規模企業共済を必ず勧めます。

所得税も住民税も全額経費になるからです。

 

 

では埼玉県庁を退職したばかりの川内さんが

この小規模企業共済7万円をやったらどうなるのでしょうか?

 

面白いので計算してみましょう。

 

 

Photo_20211221093301

 

所得税の申告書に

「小規模企業共済控除」があるのをご存じですか?

ここにダイレクトに万円の数字が入っているのを

ご確認ください。

 

所得税は163,800円

 

となります。

 

Photo_20211221093401

 

住民税にもダイレクトに7万円院かれていることが

確認できますね。

 

そうなると住民税は

272,000円

 

所得税163,800円

住民税272,000円

  計435,800円

どうでしょうか?

 

450,000円 ― 435,800円 = 14,200円

 

「なんだ!1万4200円しか下がらないではないの?

ふるさと納税なら6万8000円!損した!!」

 

確かにそうです。ここで問題提起です。

ふるさと納税が本当に「節税」なのかどうか?

よくよく考えてみてください。

7万円で30%相当の返礼品は確かに来ます。

食べてしまえばそれでおしまい。

 

個人事業主の方は、将来の退職金として、その支払った金額は

丸々もらえるのです。

この点サラリーマンとは考え方が違うのですね。

(因みに、サラリーマンは小規模事業共済には加入できません)

 

ふるさと納税流にいえば

「実質負担5万5800円で将来の退職金7万円を積むことが

できるのです」

 

どうでしょうか?

お分かりになるでしょうか?

因みに個人事業主は月7万円で年間84万円まで掛けられます。

個人事業主はサラリーマンとは違うのです。

将来の保証を誰もしてくれません。

そういう使い方もあるではないでしょうか?

 

それこそ、年末に7万円支出するのなら、その資金で

「ゴッドハンドの整体師に7万円支払って施術してもらって」

来年稼げばいいのです。

 

7万円で30%相当の「牛の切り落とし」1キロ2万円相当もらう

くらいなら、東京マラソンで稼いで

最高級のシャトーブリアン1キロを食べればいいのですね。

それこそプロですから・・・。

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