ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その8
もう一つ書きたいことがあります。
一番困る質問は
「私は今年土地を売却したのです。
ふるさと納税いくらまでできますか?」
さあ!いくらまでできるのでしょう。
何度もご説明している通り、
所得税の確定申告書を作成して、住民税の計算までしない限り
限度額は計算できないのですね。
「土地を売却されて税金がいくらか?」
これは簡単に電話やメールではお答えできないのですね。
もちろん確定申告のご依頼をいただいてから、
申告準備することはよくあります。
ふるさと納税の限度額の計算をするのはそれ以上の
事をやる必要があるのですから。
そういうご質問の場合は、実はこのように答えることに
しています。
「最近は楽天のサイトが充実して土地の譲渡所得まで
計算できます。そちらをご利用されたらいかがでしょうか?」
楽天のサイトでご説明しましょう。
また川内選手にご登場いただきましょうか。
今年例えば川内さんも土地の売却があったことにします。
分かりやすく、10年以上前に100万円で買った土地が
200万円で売れたことにしましょう。
土地の譲渡所得は200万円―100万円=100万円
となります。
楽天のサイトではその 100万円 を入れる欄があります。
因みに楽天のサイトでは、
株式の譲渡所得
不動産所得
事業所得
の欄だけでなく、その他の所得まであります。
「所得の区分って何ですか?」
というお話は難しくなりますので、ここではしません。
要するに、サラリーマンの「給与所得」以外も
すべて入れる欄があるのですね。
これはなかなか優れものですね。
「ふるさとチョイスは株の譲渡益だけですし、
「さとふる」もここまで詳しくシュミレーションできないですから、
楽天だけですね。
計算すると80,957円
とでました。
土地の譲渡がないと7万円ほどでしたので、約1万円限度額アップですね。
土地の譲渡益は所有期間5年以上(長期)の場合、
所得税15.315% と住民税5%です。
100万円の譲渡益の場合、住民税が5%で5万円。
ふるさと納税は住民税の20%が上限だから、
5万円の20%の1万円。
なんとなく合っているように思いますね。
さてこれを確かめたくなりましたね・・・。
« ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その7 | トップページ | ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その9 »
« ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その7 | トップページ | ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その9 »
コメント