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2021年12月22日 (水)

ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その13

熱く語ってきた「ふるさと納税シリーズ」ですが、

クリスマスも近づいてきたので、そろそろまとめましょう。

 

「節税しましょう!」

というタイトルで書いてきましたが、確かにふるさと納税は

節税かもしれませんが、「返礼品がくる」ということだけで

税金で払うか、ふるさと納税で払うかの違いで

「キャッシュアウト」は変わらないということを

ぜひとも、ご理解いただきたいともいます。

 

 

最後に、

「川内選手に7万円のふるさと納税をする代わりに

7万円のチャリティーをしたらどうなるか」

それを計算してみましょう。

 

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私が東京マラソンで走るときに必ず寄付する団体

「公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チェリティーズ・ジャパン」

ですね。こちら

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これは以前ご紹介しましたが、「さいたま市に住む方」は

特別に住民税の税額控除増えるのでしたね。

 

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なんと7,200円も、税額控除がされて、

所得税は143,200円に!

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住民税も6,800円もの税額控除がされて

272,100円に下がります。

 

 

所得税143,200円

住民税272,100円

  計415,300円

どうでしょうか?

 

450,000円 ― 415,300円 = 34,700円

 

なんと34,700円も下がるのですね。

 

「ふるさと納税なら68,000円も税メリットだったのに!」

そう考える方もいるかもしれませんが、

7万円の有効な活用方法だとも思いませんか?

 

 

「チャリティー」とは本来そういうものではないでしょうか。

 

クリスマスの時に、サンタクロースがまさに「チャリティー」で

子供たちにプレゼント配りますね。

 

子供たちの笑顔をみたら幸せな気分になりますね。

 

「病気で苦しんでいる子供たちが少しでも笑顔になってほしい」

 

そういう願いこそが「チャリティー」の精神なのですね。

子供たちの笑顔を思い浮かべたら、少しでも幸せな気分に

なるのではないでしょうか。

 

 

そろそろ私の言いたいことが分かってきましたか?

 

 

これから政府の「愚策」により、国民に10万円が「無駄に」

配られますね。

コロナで大変なご家族にとっては、期待されている方も多いでしょう。

 

「オレの納めた大切な税金が、赤木裁判の認諾費用に勝手に使いやがって・・・」

 

そう国に対して憤りを感じている方も多いかもしれませんね!?

 

もし、本当にそう思われるのでしたら、

これを全額ふるさと納税されたらいかがでしょうか。

税メリットは申し上げた通りです。

 

 

でも、もう少し「チャリティー」のお気持ちがあれば

こういう公益財団法人に寄付されたらいかがでしょうか。

 

一応、税理士ブログですから税メリットを

計算しておきます。

 

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これは東京マラソンで何度も計算しましたから

お分かりですね。詳しくは こちら

 

所得税130,900円

住民税269,100円

  計400,000円

どうでしょうか?

 

450,000円 ― 400,000円 = 50,000円

 

「チャリティー」でも、なんと! 税メリット5万円もあるのですね。

 

それだけあれば、十分よいのではないでしょうか?

 

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あとは、喜んでいる子供たちの笑顔を思い浮かべて

幸せな気持ちに浸ってください。

一年に一度くらいサンタクロースになってもいいのでは

ないでしょうか。

 

メリークリスマス!!

 

 

(ふるさと納税で節税シリーズ おしまい!)

 

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