ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その13
熱く語ってきた「ふるさと納税シリーズ」ですが、
クリスマスも近づいてきたので、そろそろまとめましょう。
「節税しましょう!」
というタイトルで書いてきましたが、確かにふるさと納税は
節税かもしれませんが、「返礼品がくる」ということだけで
税金で払うか、ふるさと納税で払うかの違いで
「キャッシュアウト」は変わらないということを
ぜひとも、ご理解いただきたいともいます。
最後に、
「川内選手に7万円のふるさと納税をする代わりに
7万円のチャリティーをしたらどうなるか」
それを計算してみましょう。
私が東京マラソンで走るときに必ず寄付する団体
「公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チェリティーズ・ジャパン」
ですね。こちら
これは以前ご紹介しましたが、「さいたま市に住む方」は
特別に住民税の税額控除増えるのでしたね。
なんと27,200円も、税額控除がされて、
所得税は143,200円に!
住民税も6,800円もの税額控除がされて
272,100円に下がります。
所得税143,200円
住民税272,100円
合 計415,300円
どうでしょうか?
450,000円 ― 415,300円 = 34,700円
なんと34,700円も下がるのですね。
「ふるさと納税なら68,000円も税メリットだったのに!」
そう考える方もいるかもしれませんが、
7万円の有効な活用方法だとも思いませんか?
「チャリティー」とは本来そういうものではないでしょうか。
クリスマスの時に、サンタクロースがまさに「チャリティー」で
子供たちにプレゼント配りますね。
子供たちの笑顔をみたら幸せな気分になりますね。
「病気で苦しんでいる子供たちが少しでも笑顔になってほしい」
そういう願いこそが「チャリティー」の精神なのですね。
子供たちの笑顔を思い浮かべたら、少しでも幸せな気分に
なるのではないでしょうか。
そろそろ私の言いたいことが分かってきましたか?
これから政府の「愚策」により、国民に10万円が「無駄に」
配られますね。
コロナで大変なご家族にとっては、期待されている方も多いでしょう。
「オレの納めた大切な税金が、赤木裁判の認諾費用に勝手に使いやがって・・・」
そう国に対して憤りを感じている方も多いかもしれませんね!?
もし、本当にそう思われるのでしたら、
これを全額ふるさと納税されたらいかがでしょうか。
税メリットは申し上げた通りです。
でも、もう少し「チャリティー」のお気持ちがあれば
こういう公益財団法人に寄付されたらいかがでしょうか。
一応、税理士ブログですから税メリットを
計算しておきます。
これは東京マラソンで何度も計算しましたから
お分かりですね。詳しくは こちら
所得税130,900円
住民税269,100円
合 計400,000円
どうでしょうか?
450,000円 ― 400,000円 = 50,000円
「チャリティー」でも、なんと! 税メリット5万円もあるのですね。
それだけあれば、十分よいのではないでしょうか?
あとは、喜んでいる子供たちの笑顔を思い浮かべて
幸せな気持ちに浸ってください。
一年に一度くらいサンタクロースになってもいいのでは
ないでしょうか。
メリークリスマス!!
(ふるさと納税で節税シリーズ おしまい!)
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