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2021年12月13日 (月)

ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その7

 

これで控除限度額の意味がだいたい分かって

いただきましたでしょうか?

 

 

川内選手にご登場いただき、わざと所得税の計算と住民税の

計算をしてみました。

 

もう一度アップしますが、ふるさと納税の限度額の計算で式です。

 

 

                    (住民税所得割額 × 20%)

ふるさと納税限度額 = ―――――――――――――――  + 2000円

                    (90%-所得税の税率)

 

 

住民税の所得割額を計算しなければいけないのと

所得税の税率まで出さなければいけないのです。

 

ということは、

 

① 所得税の確定申告書を計算した上で

② 住民税の計算もしなければいけないのです。

 

これを分かっていただきたいのですね。

 

ここで何が言いたいかというと、このふるさと納税ネタを

アップすると、「問い合わせ電話」が必ず増えるのです。

 

「先生のふるさと納税のブログ読んで、ちょっとお聞きしたいのですが・・・」

 

こういう電話が12月20日過ぎになると結構かかってきます。

 

「何でしょうか・・・」

 

うっかり返事すると大変です。

 

「私は年収・・・で家族構成が・・・・です。

 それと・・・所得があって・・・」

 

もう電話による税務相談になるのですね。

 

「電話ではちょっと・・・」

 

大概丁重にお断りします。

 

お分かりでしょうか?電話だけで、所得税の税額まで計算して、なおかつ住民税の

計算までできないのです。

 

それでも、「電話相談はできない」と丁重にお伝えすると、

 

「そうでしたら、資料をもって伺えばよいのですか・・・・」

 

そういう方も良くいらっしゃいます。

 

といって「いくらですか?」と聞かれても困るのですね。

無料で税務相談はできる訳もなく、ではふるさと納税の相談料といっても、

なかなか難しいのです。

もし、

「ではまず着手金・・・いただきます」

「計算終了後、税メリットの・・・%いただきます」

 としたら、それこそ

「ボッタクリの悪徳税理士?」

と言われるのではないかと思いますからね。

 

以前は電話だけでなく、メールもよくいただきました。

それでもよくいただいたメールに対して

丁寧にご返事していたものでした。

 

ただ、数年前からそれもしないことにしました。

ついおせっかいながら、あれこれ書いて返事も書いても

ほとんどが、それっきりなのです。

別にあとから「請求しよう」などとも思っていなかったのですね。

 

よって、すいませんが、ふるさと納税のご相談は

電話でもメールでも受け付けないことにしました。

会計事務所としても年末調整などで忙しいのも理由です。

すいませんが、悪しからずご了承ください・・・・。

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