ふるさと納税で節税しましょう!(令和版) その7
これで控除限度額の意味がだいたい分かって
いただきましたでしょうか?
川内選手にご登場いただき、わざと所得税の計算と住民税の
計算をしてみました。
もう一度アップしますが、ふるさと納税の限度額の計算で式です。
(住民税所得割額 × 20%)
ふるさと納税限度額 = ――――――――――――――― + 2000円
(90%-所得税の税率)
住民税の所得割額を計算しなければいけないのと
所得税の税率まで出さなければいけないのです。
ということは、
① 所得税の確定申告書を計算した上で
② 住民税の計算もしなければいけないのです。
これを分かっていただきたいのですね。
ここで何が言いたいかというと、このふるさと納税ネタを
アップすると、「問い合わせ電話」が必ず増えるのです。
「先生のふるさと納税のブログ読んで、ちょっとお聞きしたいのですが・・・」
こういう電話が12月20日過ぎになると結構かかってきます。
「何でしょうか・・・」
うっかり返事すると大変です。
「私は年収・・・で家族構成が・・・・です。
それと・・・所得があって・・・」
もう電話による税務相談になるのですね。
「電話ではちょっと・・・」
大概丁重にお断りします。
お分かりでしょうか?電話だけで、所得税の税額まで計算して、なおかつ住民税の
計算までできないのです。
それでも、「電話相談はできない」と丁重にお伝えすると、
「そうでしたら、資料をもって伺えばよいのですか・・・・」
そういう方も良くいらっしゃいます。
といって「いくらですか?」と聞かれても困るのですね。
無料で税務相談はできる訳もなく、ではふるさと納税の相談料といっても、
なかなか難しいのです。
もし、
「ではまず着手金・・・いただきます」
「計算終了後、税メリットの・・・%いただきます」
としたら、それこそ
「ボッタクリの悪徳税理士?」
と言われるのではないかと思いますからね。
以前は電話だけでなく、メールもよくいただきました。
それでもよくいただいたメールに対して
丁寧にご返事していたものでした。
ただ、数年前からそれもしないことにしました。
ついおせっかいながら、あれこれ書いて返事も書いても
ほとんどが、それっきりなのです。
別にあとから「請求しよう」などとも思っていなかったのですね。
よって、すいませんが、ふるさと納税のご相談は
電話でもメールでも受け付けないことにしました。
会計事務所としても年末調整などで忙しいのも理由です。
すいませんが、悪しからずご了承ください・・・・。
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