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2021年12月28日 (火)

ホワイトフランチャイズ その2

ワークマンについて熱く語ろうと思ったら

もう年の瀬ですからね。

フランチャイズ・システム(FC)については前回熱く語りすぎましたから

いいでしょう。

 

「そんなにホワイトな企業なら転職したい」

 

それこそ、

「FCオーナーになりたい!」

皆思うでしょうね。

 

 

「売上の割がオーナーの収入」

 

これ聞いて驚きますね。

「1億6000万円であれば1600万円の収入!」

 

「ホントかよ~。」

 

こんなFCは他には絶対ないはずです。

すぐワークマンのFCに申し込みたくなりますね。

 

「年収1600万円もらえるなら、すぐ辞表叩きつけたくなる方も

多いのではないでしょうか・・・。」

 

具体的な数字が出ていましたので紹介しておきましょう。

 

この点は前回、何度も説明したので分かりますか?

 

20211228-130947

 

 

月の売上が1500万円のケースなら当月の収入は

100万円にもなるそうです。

年収なら1200万円ですね。

 

 

いいたいことはたくさんあるのですけど、

税理士として「突込み」たいのは「消費税」ですね。

 

「消費税はどうなるのだろう?」

 

これについては詳細に書いてないのですが、

「当月収入」

について、つまり100万円について消費税がかかるのでしょうか?

 

ここ大事なのですが、人件費についても消費税は関係ないから

間違いなく「分配金」について消費税がかかるのではないでしょうか?

つまり、187万円に対して消費税がかかりますね。

 

月収187万円の売上があるFCオーナーは

いくら消費税を払わなければいけないか分かりますか?

 

 

月収187万円ですと、消費税10%で割り返して

17万円ですね。

ということは12か月で204万円ですね。

 

納税額がかなり大きいと思いませんか?

 

もちろん、簡易課税など売上5000万円以下なら

半分には減るかもしれませんね。

でも消費税も大きいと思いませか?

 

 

ワークマンのFCオーナーは売上に対する「歩合」で

「分配金」をもらっている以上、税務署は消費税を

課税してくるでしょうね・・・。

 

 

FCオーナーは最初は必ず個人なのですね。

会社契約は認めないそうです。

 

ということは当初2年間は免税事業者ですね。

それなら消費税は払わなくて良さそうです。

 

でも・・・。

 

私も言いたいことが分かりますか?

令和5年10月から始まる「インボイス制度」ですね。

 

ワークマンはFCオーナーが免税事業者であることを

認めてくれるのだろうか・・・。

 

免税事業者だと「インボイス」が発行できないですからね。

上場企業であるワークマンは大幅な損失になります。

株主としては、それは絶対に許さないでしょうね。

 

 

これは大事な問題ですね。

この意味ぜひご理解ください。

インボイス制度を理解するには格好の題材かもしれませんが・・・。

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