ホワイトフランチャイズ その2
ワークマンについて熱く語ろうと思ったら
もう年の瀬ですからね。
フランチャイズ・システム(FC)については前回熱く語りすぎましたから
いいでしょう。
「そんなにホワイトな企業なら転職したい」
それこそ、
「FCオーナーになりたい!」
皆思うでしょうね。
「売上の1割がオーナーの収入」
これ聞いて驚きますね。
「1億6000万円であれば1600万円の収入!」
「ホントかよ~。」
こんなFCは他には絶対ないはずです。
すぐワークマンのFCに申し込みたくなりますね。
「年収1600万円もらえるなら、すぐ辞表叩きつけたくなる方も
多いのではないでしょうか・・・。」
具体的な数字が出ていましたので紹介しておきましょう。
この点は前回、何度も説明したので分かりますか?
月の売上が1500万円のケースなら当月の収入は
100万円にもなるそうです。
年収なら1200万円ですね。
いいたいことはたくさんあるのですけど、
税理士として「突込み」たいのは「消費税」ですね。
「消費税はどうなるのだろう?」
これについては詳細に書いてないのですが、
「当月収入」
について、つまり100万円について消費税がかかるのでしょうか?
ここ大事なのですが、人件費についても消費税は関係ないから
間違いなく「分配金」について消費税がかかるのではないでしょうか?
つまり、187万円に対して消費税がかかりますね。
月収187万円の売上があるFCオーナーは
いくら消費税を払わなければいけないか分かりますか?
月収187万円ですと、消費税10%で割り返して
17万円ですね。
ということは12か月で204万円ですね。
納税額がかなり大きいと思いませんか?
もちろん、簡易課税など売上5000万円以下なら
半分には減るかもしれませんね。
でも消費税も大きいと思いませか?
ワークマンのFCオーナーは売上に対する「歩合」で
「分配金」をもらっている以上、税務署は消費税を
課税してくるでしょうね・・・。
FCオーナーは最初は必ず個人なのですね。
会社契約は認めないそうです。
ということは当初2年間は免税事業者ですね。
それなら消費税は払わなくて良さそうです。
でも・・・。
私も言いたいことが分かりますか?
令和5年10月から始まる「インボイス制度」ですね。
ワークマンはFCオーナーが免税事業者であることを
認めてくれるのだろうか・・・。
免税事業者だと「インボイス」が発行できないですからね。
上場企業であるワークマンは大幅な損失になります。
株主としては、それは絶対に許さないでしょうね。
これは大事な問題ですね。
この意味ぜひご理解ください。
インボイス制度を理解するには格好の題材かもしれませんが・・・。
« 川崎月例 | トップページ | ホワイトフランチャイズ その3 »
コメント