インボイス登録申請から一か月 その2
インボイスについて11月1日付で、
「適格請求書発行事業者公表サイト」
がアップされているのですね。 こちら
これで登録番号を入力すると、たちどころに分かる仕組みなのですね。
ということは登録番号をもらっている事業者が
たくさんでているということなのですね。
私がまだ登録されていないのはどうしてでしょうか?
しかし昨日書きながらいろいろ思いました。
中小零細事業者の方々は個人も法人も含め、
やはり一度消費税を勉強しておくことを
お勧めしておきます。
「何かいい本ないか?」
と思って本屋に行ったらありました。
税理士熊王先生の
「消費税インボイス対応要点ナビ」
ですね。
熊王先生という方は、この業界で「消費税の権威」ですね。
今から26年前に私が税理士試験受験生として
大原簿記学校(今の資格の大原)に通っていた時の
消費税の講師でした。
じきじき教わった恩師でもあります。
ただその年は合格しなくて、実はその後2回も受験したのですね。
ですから熊王先生のおかげで3年間も消費税を勉強できたのですから、
私もそういう意味で消費税の「権威」かなと・・・・。
まあ、そんなことはどうでもいいのですが、
読んでほしいところは、
「免税事業者はどうなる?」
の箇所ですね。
ハッキリ書いてありました。
「Q11 免税事業者が取引先からインボイスの登録(交付)を
要求された場合、これを拒むことはできますか?」
こういう質問ですね。
現実に出てくるでしょうね。
「インボイスが発行してもらわないとウチも困るのね。」
そう得意先から要求されたらどうなるのでしょうか?
答えは
「インボイスの登録を強要することはできませんが、
インボイスの交付ができないことを理由に、
取引を拒まれる可能性があります。」
厳しいですね。
現実にこういう問題が出てくるかもしれませんね。
まず大事なことは
「免税事業者は登録申請ができない」
のですね。
これが一番困るのです。
登録するには課税事業者にならなければならないのですね。
もう一つ大事な質問が出ていました。
「Q12 免税事業者は、令和5年10月1日以降も
売値に消費税を転嫁することができますか?」
これ分かりますか?
今まで免税事業者でも
例えば、100万円の取引を行った場合、
消費税10万円を乗せて110万円の売上を請求していましたね。
令和5年10月1日以降も、同じように消費税分合わせて
110万円請求できるのでしょうか?
という問題ですね。
これもしできないと困ると思いませんか?
では熊王先生の答えです。
よく見てください。
「令和5年10月以降は、免税事業者が消費税相当額を記載した書類を
発行した場合、インボイス類似書類の発行として罰則規定が適用される
可能性があります。」
どうでしょうか?
これ読んで「どきっ」としませんか?
令和5年10月以降は
110万円請求できないどころか
罰則規定が適用されるかもしれないのです。
ハッキリ書きます。
登録番号も持っていない事業者(つまり免税事業者)が
「消費税分もください」
とはできないどころか罰せられるのです・・・。
そろそろ
「誰がこんな法律を決めたんだ!」
怒る人でないでしょうか・・・。
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